○小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則

昭和54年6月1日

教委規則第1号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する事務を処理する組織及びその事務分掌について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会の所管に属する組織は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)

(2) 教育機関

小樽市立学校

小樽市教育研究所

小樽市生涯学習プラザ

市立小樽図書館

小樽市総合博物館

市立小樽文学館

市立小樽美術館

小樽市総合体育館

小樽市学校給食センター

(事務局の内部組織)

第3条 事務局に次の部、室、課及び係を置く。

教育部

学校教育支援室

教育総務課 総務係 職員係

施設管理課 管理係 施設係

生涯学習課

生涯スポーツ課

2 前項の部、室、課及び係の分掌事務は、別表に定めるとおりとする。

3 前条第2号に掲げる教育機関のうち部の所管に属する教育機関は、小樽市立学校を除く機関とする。

(職員の配置)

第4条 事務局の部に部長を、室に室長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 部に部次長を置くことができる。

3 部に担当部長及び担当次長を、部及び室に主幹を、室及び課に主査及び副主査を置くことができる。

4 学校教育支援室に指導主事を、生涯学習課又は生涯スポーツ課に社会教育主事を置く。

5 学校教育支援室に社会教育主事を置くことができる。

6 室、係を置かない課及び係に必要な職員を置く。

(令6教委規則2・一部改正)

(グループの設置等)

第5条 室及び係を置かない課においては、その事務を効率的に処理するため、必要に応じグループ(室又は課の分掌事務の一部を共同で処理するための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置くことができる。

2 グループの分掌事務及びグループに所属する職員は、室長又は課長(以下この条において「所属長」という。)が定める。

3 所属長は、グループの分掌事務及びグループに属する職員を定め、又は変更したときは、速やかに部長に報告するものとする。ただし、グループの事務分掌の変更又はグループに所属する職員の変更が一時的なものである場合は、この限りでない。

(職務)

第6条 部長、室長及び課長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 担当部長は、部長の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

3 部次長は、部長を補佐し、部の職員を指揮監督する。

4 担当次長は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

7 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。

8 指導主事は、上司の命を受けて学校教育についての専門的事項の指導事務に従事する。

9 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育についての専門的事項の助言及び指導事務に従事する。

10 副主査及び第4条第5項に規定する職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。

(令6教委規則2・一部改正)

(教育機関の内部組織等)

第7条 教育機関の内部組織、事務分掌等については、当該教育機関についての法令、条例及び規則等の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市教育委員会事務局事務分掌規則は、廃止する。

(昭54.7.31教委規則7)

この規則は、昭和54年8月19日から施行する。

(昭55.4.12教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭56.2.28教委規則1)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年3月1日から施行する。

(勤務場所の異動)

2 この規則施行の際、現に付則別表左欄に掲げる課、係の課長、係長及び係員は、別に異動の発令をされない限り、この規則施行の日付をもって、同表右欄に掲げる部、課、係の課長、係長又は係に発令されたものとみなす。

付則別表

総務課

学校教育部総務課

総務課庶務係

学校教育部総務課庶務係

総務課職員係

学校教育部総務課職員係

学校教育課

学校教育部学務課

学校教育課学務係

学校教育部学務課学務係

学校教育課保健体育係

学校教育部学務課保健体育係

管理課

学校教育部施設課

管理課管理係

学校教育部施設課管理係

管理課施設係

学校教育部施設課施設係

社会教育課

社会教育部社会教育課

社会教育課社会教育係

社会教育部社会教育課社会教育係

社会体育課

社会教育部社会体育課

社会体育課管理係

社会教育部社会体育課管理係

社会体育課指導係

社会教育部社会体育課指導係

(昭57.4.2教委規則4)

この規則は、昭和57年4月3日から施行する。

(昭57.10.7教委規則9)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月26日から適用する。

(昭59.3.29教委規則4)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭61.8.1教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.9.4教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.3.31教委規則11)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.29教委規則8)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平2.11.9教委規則13)

この規則は、平成2年11月19日から施行する。

(平3.5.30教委規則3)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平4.3.30教委規則1)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平4.4.6教委規則5)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7.3.31教委規則3)

この規則は、平成7年4月14日から施行する。

(平7.7.26教委規則7)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平8.3.28教委規則8)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平10.3.26教委規則5)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.3.31教委規則8)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.4.20教委規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13.3.29教委規則4)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平16.3.29教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる室又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表右欄に掲げる室、課又は係に発令されたものとみなす。

学校教育部総務課庶務係

教育部総務管理課総務係

学校教育部総務課職員係

教育部学校教育課職員係

学校教育部学務課学務係

教育部学校教育課教育推進係

学校教育部学務課保健体育係

教育部学校教育課保健体育係

学校教育部指導室

教育部指導室

学校教育部施設課管理係

教育部総務管理課管理係

学校教育部施設課施設係

教育部総務管理課施設係

学校教育部学校給食課学校給食係

教育部学校給食課学校給食係

社会教育部社会教育課社会教育係

教育部生涯学習課

社会教育部社会教育課文化財係

教育部生涯学習課

社会教育部社会体育課管理係

教育部生涯スポーツ課

社会教育部社会体育課指導係

教育部生涯スポーツ課

(平18.3.31教委規則3)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平18.12.28教委規則7)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平19.3.30教委規則5)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にあり、又はその兼務若しくは事務取扱を発令されている職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされ、又はその兼務若しくは事務取扱の発令をされたものとみなす。

教育部 指導室主任指導主事

教育部 指導室主査

教育部 新博物館開設準備室主任学芸員

教育部 新博物館開設準備室主査

博物館主任学芸員

博物館主査

文学館主任学芸員

文学館主査

美術館主任学芸員

美術館主査

(平19.6.1教委規則8)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月18日から施行する。

(平19.7.9教委規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月14日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に新博物館開設準備室に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日に、総合博物館に勤務発令されたものとみなす。

(平20.3.28教委規則5)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平20.9.1教委規則7)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表教育部学校教育課保健体育係の部分の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.3.27教委規則4)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平21.3.30教委規則6)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平22.3.2教委規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平23.7.28教委規則3)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平23.9.27教委規則4)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25.7.29教委規則1)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平26.3.24教委規則3)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

教育部総務管理課長

教育部教育総務課長

教育部総務管理課主査

教育部教育総務課主査

教育部総務管理課総務係長

教育部教育総務課総務係長

教育部学校教育課職員係長

教育部教育総務課職員係長

教育部総務管理課管理係長

教育部施設管理課管理係長

教育部総務管理課施設係長

教育部施設管理課施設係長

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課又は係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる課又は係に勤務発令されたものとみなす。

教育部総務管理課総務係

教育部教育総務課総務係

教育部学校教育課職員係

教育部教育総務課職員係

教育部総務管理課管理係

教育部施設管理課管理係

教育部総務管理課施設係

教育部施設管理課施設係

(平27.3.27教委規則2)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平28.3.30教委規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

教育部指導室長

教育部学校教育支援室長

教育部指導室主幹

教育部学校教育支援室主幹

教育部学校教育課長

教育部指導室主査

教育部学校教育支援室主査

教育部学校教育課主査

教育部学校教育課教育推進係長

教育部学校教育課保健体育係長

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる室又は課に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる室に勤務発令されたものとみなす。

教育部指導室

教育部学校教育支援室

教育部学校教育課

(平29.3.29教委規則2)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令3.3.30教委規則2)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令6.3.29教委規則2)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3教委規則2・一部改正)

教育部

学校教育支援室

(1) 学校における教育課程、学習指導、進路指導その他学校運営の指導助言についてのこと。

(2) 教科書及び補助教材の取扱いについてのこと。

(3) 学校訪問指導の計画及び実施についてのこと。

(4) 教員の研修についてのこと。

(5) 生徒指導についてのこと。

(6) 特別支援教育についてのこと。

(7) 学校の設置及び廃止についてのこと。

(8) 学齢児童及び生徒の入学、転学及び退学についてのこと。

(9) 学校の組織編制及び通学区域についてのこと。

(10) 学級編制についてのこと。

(11) 奨学生についてのこと。

(12) 就学援助についてのこと。

(13) 児童及び生徒の調査統計についてのこと。

(14) 学校教育の関連行事についてのこと。

(15) 私立学校についてのこと。

(16) 高等学校その他学校教育関係団体との連絡調整についてのこと。

(17) 学校図書館司書についてのこと。

(18) コミュニティ・スクールについてのこと。

(19) 児童及び生徒の保健についてのこと。

(20) 学校衛生についてのこと。

(21) 学校安全についてのこと。

(22) 学校災害共済給付についてのこと。

(23) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく医療扶助についてのこと。

(24) 就学予定児童の健康診断についてのこと。

(25) 学校保健の関係機関及び団体との連絡調整についてのこと。

教育総務課

総務係

(1) 部の庶務並びに学校教育支援室、部内各課及び教育機関との連絡調整についてのこと。

(2) 教育委員会の会議及び委員についてのこと。

(3) ほう賞、表彰及び交際についてのこと。

(4) 規則等の制定、改廃及び公告式についてのこと。

(5) 予算及び決算の総括についてのこと。

(6) 教育行政の調査統計についてのこと。

(7) 文書の収受発送についてのこと。

(8) 陳情等についてのこと。

(9) 公印の管理についてのこと。

(10) 乗用車の使用調整についてのこと。

(11) 広報についてのこと。

(12) 教育行政に関する相談についてのこと。

(13) 事務改善についてのこと。

(14) 庁舎内の取締り並びに庁舎及びその附帯施設の維持管理についてのこと。

(15) 市長部局その他関係機関との連絡調整についてのこと。

(16) 学校教育支援室及び部内他課並びに課内他係に属しないこと。

職員係

(1) 職員の任免、服務、分限及び懲戒についてのこと。

(2) 職員の給与、勤務時間、福利厚生その他の勤務条件についてのこと。

(3) 職員(教員を除く。)の研修についてのこと。

(4) 職員団体についてのこと。

施設管理課

管理係

(1) 教材及び教具の整備についてのこと。

(2) 学校施設の目的外使用についてのこと。

(3) 学校の用に供する物品の管理についてのこと。

(4) 学校の警備についてのこと。

(5) 課内他係に属しないこと。

施設係

(1) 学校敷地の選定についてのこと。

(2) 学校施設の建設計画についてのこと。

(3) 学校施設及び用地の管理についてのこと。

(4) 学校施設の営繕についてのこと。

生涯学習課

(1) 社会教育委員についてのこと。

(2) 青少年教育及び成人教育についてのこと。

(3) 芸術及び文化の振興についてのこと。

(4) 社会教育指導者の養成についてのこと。

(5) 社会教育団体についてのこと。

(6) ユネスコ活動についてのこと。

(7) 学校開放事業(生涯スポーツ課に係るものを除く。)についてのこと。

(8) 生涯学習プラザについてのこと。

(9) 文化財審議会についてのこと。

(10) 文化財保護についてのこと。

生涯スポーツ課

(1) 体育施設の設置及び管理についてのこと。

(2) スポーツ関係団体についてのこと。

(3) 生涯スポーツに係る関係機関との連絡調整についてのこと。

(4) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員についてのこと。

(5) 学校開放事業(スポーツを目的とするものに限る。)についてのこと。

(6) スポーツの指導及び普及奨励についてのこと。

(7) 社会体育及びスポーツの普及奨励についてのこと。

(8) スポーツ指導者の養成についてのこと。

(9) 総合体育館についてのこと。

小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則

昭和54年6月1日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和54年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年7月31日 教育委員会規則第7号
昭和55年4月12日 教育委員会規則第2号
昭和56年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月2日 教育委員会規則第4号
昭和57年10月7日 教育委員会規則第9号
昭和59年3月29日 教育委員会規則第4号
昭和61年8月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年9月4日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第11号
平成2年3月29日 教育委員会規則第8号
平成2年11月9日 教育委員会規則第13号
平成3年5月30日 教育委員会規則第3号
平成4年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年4月6日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年7月26日 教育委員会規則第7号
平成8年3月28日 教育委員会規則第8号
平成10年3月26日 教育委員会規則第5号
平成10年3月31日 教育委員会規則第8号
平成10年4月20日 教育委員会規則第10号
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年12月28日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
平成19年6月1日 教育委員会規則第8号
平成19年7月9日 教育委員会規則第11号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成20年9月1日 教育委員会規則第7号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成21年3月30日 教育委員会規則第6号
平成22年3月2日 教育委員会規則第1号
平成23年7月28日 教育委員会規則第3号
平成23年9月27日 教育委員会規則第4号
平成25年7月29日 教育委員会規則第1号
平成26年3月24日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第2号
平成28年3月30日 教育委員会規則第4号
平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第2号