○小樽市教育委員会職員の任免等の発令に関する訓令
昭和49年9月20日
教委規程第8号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 市教育委員会の任免に係る職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号に規定する臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の任免等の発令については、この訓令の定めるところによる。
(令2教委訓令1・一部改正)
(任免等の種類)
第2条 この訓令において任免等とは、採用、配置換、役職換、職名換、職種換、兼務、兼務解除、事務取扱、事務取扱解除、事務代理、事務代理解除、併任、併任解除、併職、併職解除、派遣、派遣解除、昇給、昇格、降格、休職、復職、育児休業、降任、戒告、減給、停職、免職、失職、出向及び退職をいう。
(令5教委訓令2・一部改正)
(1) 職名 事務職員、技術職員、指導主事、社会教育主事及び業務員をいう。
(2) 職種別表第1号左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定めるものをいう。
(3) 役付の職 小樽市職員給与条例(昭和46年小樽市条例第3号)別表第3号1(1)の部分3級の項から8級の項までに掲げる職をいう。
(4) 自治法等の職 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令等の定めるところにより発令を要する職をいう。
(5) 採用 現に職員でない者を職員に任命すること(市の他の任命権者に属する職員を引き続き職員に任命する場合を含む。)をいう。
(6) 配置換 役付の職にある職員(以下「役付職員」という。)以外の職員又は主任である職員の勤務箇所を換えることをいう。
(7) 役職換 現に就いている役付の職を他の役付の職に換えること(役付職員以外の職員を役付職員とし、及び役付職員を役付職員以外の職員とする場合を含み、降任を除く。)をいう。
(8) 職名換 現に有する職名を、職種換の場合を除き、他の職名に換えることをいう。
(9) 職種換 現に就いている職種を、他の職種に換えることをいう。
(10) 兼務 現に就いている役付の職若しくは職種又は現に属する勤務箇所のまま、他の役付の職、職種又は勤務箇所を兼ねさせることをいう。
(11) 事務取扱 役付職員に対し、その役付の職より下位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(12) 事務代理 役付職員に対し、その役付の職より上位の役付の職の職務を一時的に代行させることをいう。
(13) 併任 市の他の任命権者に属する職員を、その身分のままで、職員に任命することをいう。
(14) 併職 現に就いている職種のまま、自治法等の職を兼ねさせることをいう。
(15) 派遣 職員としての身分を保有させたままで、他の地方公共団体等の職員になることをいう。
(16) 昇給 現に受けている号俸を、同一の職務の級の中で上位の号俸に変更することをいう。
(17) 昇格 職務の級を、同一の給料表の上位の級に変更することをいう。
(18) 降格 職務の級を、同一の給料表の下位の級に変更することをいう。
(19) 休職 法第28条第2項又は法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(20) 復職 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。
(21) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する休業をいう。
(22) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任のうち、法第28条の規定により、役付の職を下位の役付の職とし、又は役付職員を役付以外の職員とすることをいう。
(23) 戒告 法第29条の規定により、職員の責任を確認し、その将来を戒めることをいう。
(24) 減給 法第29条の規定により、職員の号俸を変えることなく、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額を減額することをいう。
(25) 停職 法第29条の規定により、職員としての身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。
(26) 免職 法第28条第1項又は法第29条の規定により、その意に反して職員としての身分を失わせることをいう。
(27) 失職 法第28条第4項の規定により、職員としての身分を失うことをいう。
(28) 出向 市の他の任命権者に属する職員に引き続きなることをいう。
(29) 退職 免職、失職及び出向の場合を除き、職員としての身分を失うことをいう。
(令2教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)
(辞令書の交付等)
第4条 職員の任免等の発令をする場合は、当該職員に対し、辞令書(様式)を交付する。ただし、別に定めるところにより発令があったとみなされる場合その他特別の事情がある場合は、辞令書の交付を省略し、又は他の文書をもってこれに代えることができる。
(発令形式)
第5条 辞令書の記載事項及び記入要領については、次に定めるところによる。
(1) 「発令事項」欄は、任免等の種類に応じ別表第2号に定めるところにより記入する。
(2) 「年月日」欄は、発令の年月日を記入し、市教育委員会名の右に庁印を押印する。
(発令の効果)
第6条 職員に配置換、役職換、職名換又は職種換の発令をした場合は、当該職員に係る従前のこれらの発令は、それぞれその効力を失う。ただし、勤務箇所を換えないで主任に役職換をした場合における当該職員に係る従前の配置換の発令及び主任である職員の配置換をした場合における当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を有する。
2 職員に降任の発令をした場合は、当該職員に係る従前の役職換の発令は、その効力を失う。
付則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭53.3.29教委規程2)
この規程は、昭和53年3月29日から施行する。
付則(昭55.4.1教委規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭56.2.28教委規程1)
この規程は、昭和56年3月1日から施行する。
付則(昭57.3.25教委規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭57.4.15教委規程3)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭60.3.14教委規程1)
この規程は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(昭61.4.1教委規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭62.2.6教委規程1)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の小樽市教育委員会職員の任免等の発令に関する規程の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
付則(平元.1.8教委規程1)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平4.4.1教委訓令1)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平9.3.31教委訓令1)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平14.3.28教委訓令1)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委訓令4)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.6.30教委訓令6)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平17.3.25教委訓令1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.3.31教委訓令2)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.3.30教委訓令2)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小樽市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年小樽市条例第4号)附則第4条に規定する経過措置の適用を受ける職員に対する改正後の別表第2号の規定の適用については、同表発令形式の欄中「行政職給料表○○級○○号俸を給する」とあるのは、「
行政職給料表○○級○○号俸を給する
ただし、差額として支給する給料を加えた○○円を給する
」とする。
3 この訓令の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これを使用することを妨げない。
附則(平20.11.4教委訓令2)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平25.7.29教委訓令2)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平28.3.30教委訓令3)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令2.3.30教委訓令1)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令5.3.31教委訓令2)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の小樽市教育委員会職員の任免等の発令に関する訓令別表第2号24の部の規定は、小樽市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年小樽市条例第31号。以下「令和4年定年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(以下単に「暫定再任用職員」という。)に関する規定として、なおその効力を有する。
別表第1号(第3条関係)
区分 | 職種 |
事務職員 | 事務、学芸員及び司書 |
技術職員 | 建築技術、栄養士、体育指導員及び科学技術 |
業務職員 | 運転手、汽缶士、機械操作員、用務員、給食調理員、作業員及び一般業務員 |
別表第2号(第5条関係)
(令2教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)
任免等の種類 | 区分 | 発令形式 |
1 採用 | (1) 役付職員以外の職員として採用する場合 | 小樽市教育委員会事務職員に任ずる 主事を命ずる 行政職給料表○○級○○号俸を給する ○○部○○課○○係勤務を命ずる |
小樽市教育委員会技術職員(栄養士)に任ずる 主事を命ずる 行政職給料表○○級○○号俸を給する 学校給食センター勤務を命ずる | ||
(2) 役付職員として採用する場合 | 小樽市教育委員会事務職員に任ずる ○○部○○課○○係長を命ずる 行政職給料表○○級○○号俸を給する | |
小樽市教育委員会技術職員(学芸員)に任ずる 主任を命ずる 行政職給料表○○級○○号俸を給する ○○部○○課○○係勤務を命ずる | ||
2 配置換 | ○○部○○課○○係勤務を命ずる | |
○○学校勤務を命ずる | ||
3 役職換 | (1) 役付職員を役付職員以外の職員とする場合 | 主事を命ずる ○○部○○課○○係勤務を命ずる |
○○学校勤務を命ずる | ||
(2) 主任に役職換をする場合 | 主任を命ずる 行政職給料表○○級○○号俸を給する | |
(3) その他の場合 | ○○部○○課○○係長を命ずる 行政職給料表○○級○○号俸を給する (給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要とする。) | |
4 職名換 | 小樽教育委員会技術職員(用務員)に任ずる | |
5 職種換 | (1) 職種のみを換える場合 | 用務員に職種変更する |
(2) 主任に役職換をする場合 | 小樽市教育委員会業務員(作業員)に職種変更する | |
6 兼務及び兼務解除 | (1) 他の勤務箇所を兼ねさせる場合 | ○○部○○課○○係兼務を命ずる |
○○部○○課○○係兼務を解く | ||
(2) 他の役付の職を兼ねさせる場合 | ○○部○○課○○係長兼務を命ずる | |
○○部○○課○○係長兼務を解く | ||
(3) 他の職種を兼ねさせる場合 | 汽缶士兼務を命ずる | |
汽缶士兼務を解く | ||
7 事務取扱及び事務取扱解除 | ○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる | |
○○部○○課○○係長事務取扱を解く | ||
8 事務代理及び事務代理解除 | ○○館長事務代理を命ずる | |
○○館長事務代理を解く | ||
9 併任及び併任解除 | 小樽市教育委員会事務職員に併任する ○○部○○課○○係勤務を命ずる | |
小樽市教育委員会事務職員併任を解く | ||
10 併職及び併職解除 | 統計主事を命ずる | |
統計主事を解く | ||
11 派遣及び派遣解除 | (1) 地方自治法第252条の17の規定により派遣をする場合 | 地方自治法第252条の17の規定により○○に派遣する |
(2) 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定により派遣をする場合 | 地方自治法第292条において準用する同法第252条の17の規定により○○に派遣する | |
(3) 公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例(平成16年小樽市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣をする場合 | 公益的法人等への小樽市職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により○○に派遣する | |
(4) 派遣を解く場合 | ○○の派遣を解く | |
12 昇給、昇格及び降格 | 行政職給料表○○級○○号俸を給する | |
13 休職 | (1) 地方公務員法第28条第2項の場合 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる |
(2) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の場合 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員団体の業務に専ら従事することを許可し、休職を命ずる 許可の有効期間は次のとおりとする ○年○月○日から 期間 ○年○月○日まで | |
14 復職 | 復職を命ずる (12の(2)による休職及び14による育児休業の場合は、復職の発令は不要とする。) | |
15 育児休業 | (1) 休業を承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から ○年○月○日までとする |
(2) 休業期間を延長する場合 | 育児休業期間を○年○月○日まで延長することを承認する | |
(3) 当該育児休業に係る子以外の子に係る休業を承認する場合 | 育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
(4) 休業の承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す | |
16 降任 | (1) 法第28条第1項の場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する ○○部○○課○○係長を命ずる 行政職給料表○○級○○号俸を給する (給料に異動を生じない場合は、給料の発令は不要とする。) |
(2) 法第28条の2の場合 | ○○部○○課○○係長を命ずる (給料については、別途通知する。) | |
17 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
18 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月以降○か月間(○日間)給料の月額及びこれに対する地域手当の月額との合計額の○分の1を減給する | |
19 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○か月間(○日間)停職する | |
20 免職 | 地方公務員法第○条第○項第○号の規定により免職する | |
21 失職 | 地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した | |
22 出向 | 市長部局へ出向を命ずる | |
○○委員会事務局へ出向を命ずる | ||
水道局へ出向を命ずる | ||
23 退職 | (1) 定年退職する場合 | 小樽市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職した 退職手当○○円を給する |
(2) その他の場合 | 願により退職を承認する 退職手当○○円を給する (死亡の場合は、遺族に対する退職手当の発令のみとする。) |
