○小樽市教育委員会事務専決規程
平成6年3月30日
教委訓令第2号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
小樽市教育委員会決裁規程(昭和54年小樽市教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の専決について必要な事項を定め、もって事務の能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長がその権限に属する事務に関して、意思を決定することをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務の処理について、この訓令により定められた範囲内で所管の職員(以下「専決者」という。)に決裁させることをいう。
(3) 代決 教育長及び専決者が不在のとき、この訓令に定められた者(以下「代決者」という。)が代わって決裁することをいう。
(4) 部長 別表第3号に定める部長をいう。
(5) 次長 別表第3号に定める次長をいう。
(6) 第1類の長 別表第3号に定める第1類の長をいう。
(7) 課長 別表第3号に定める課長をいう。
(8) 係長 副主査を除き、別表第3号に定める係長をいう。
(令6教委訓令1・一部改正)
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
2 前項の事項について専決することができる者は、当該事項について各別表の専決者欄に指定する職にある者とする。
4 専決者は、その所掌事務について、第1項の規定にかかわらず、その専決事項とされている事項に準ずる事項については、これを専決することができる。
(専決の特例)
第5条 専決者が専決することができる事項についての事務のうち次に該当するものにあっては、教育長又は専決者の上司が決裁するものとする。
(1) 市議会に関係のあるもの
(2) 専決者の上司の指示で起案したもの
(3) 重要又は異例と認められるもの
(4) 疑義のあるもの又は将来紛議若しくは論争のおそれのあるもの
3 部長である専決者は、必要であると認めるときは、教育長の承認を得て、その専決すべき事項の一部を次長又は第1類の長の専決すべき事項とすることができる。
(専決に係る報告)
第6条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事務について、上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第7条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次直近の上司を経て、教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。
(教育長が不在のときの代決)
第8条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する部長がその事務を代決するものとする。
(部長が不在のときの代決)
第9条 部長が専決すべき事項について、当該部長が不在のときは、その事項に係る事務を主管する課長又は第1類の長がその事項を代決するものとする。
2 部に次長が置かれた場合においては、部長が専決すべき事項について、当該部長が不在であるときは、前項の規定にかかわらず、次長がその事項を代決するものとする。ただし、第1類の長が主管する事務に関する事項については、この限りでない。
(課長が不在のときの代決)
第10条 課長が専決すべき事項について、当該課長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する係長がその事項を代決するものとする。
(代決の特例)
第11条 専決者及び代決者がともに不在であるときは、当該専決者の上司が専決者の専決すべき事務を代決するものとする。
2 前項の場合において、当該上司は、その代決すべき事務のうち性質上適当であると認めたものについては、その指定する職員に代決させることができる。
3 専決者、代決者及び前項の上司がともに不在であるときは、あらかじめ教育長の指定する職員が当該専決者の専決すべき事務を代決する。
(代決できる事項)
第12条 代決は、急を要する事項及びあらかじめ指示を受けた事項に限りすることができる。あらかじめ代決してはならないと指示された事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。
(準用規程)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、小樽市事務専決規程(昭和47年小樽市規程第2号)の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平7.1.30教委訓令2)
この訓令は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平7.6.7教委訓令3)
この訓令は、平成7年6月8日から施行する。
附則(平7.7.26教委訓令5)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平8.3.28教委訓令1)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平8.5.28教委訓令3)
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平10.3.26教委訓令3)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.3.31教委訓令5)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平10.4.20教委訓令6)
この訓令は、平成10年4月20日から施行する。
附則(平10.6.29教委訓令7)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平15.3.27教委訓令2)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平16.3.29教委訓令1)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31教委訓令1)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平18.12.28教委訓令5)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平19.3.30教委訓令3)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.6.1教委訓令6)
この訓令は、平成19年6月18日から施行する。
附則(平19.7.9教委訓令7)
この訓令は、平成19年7月14日から施行する。
附則(平21.3.27教委訓令1)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.3.30教委訓令2)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.3.2教委訓令1)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平22.4.28教委訓令2)
この訓令は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平23.7.28教委訓令1)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平24.4.27教委訓令1)
この訓令中第1条の規定は平成24年4月27日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平25.7.29教委訓令2)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平26.3.24教委訓令1)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平27.3.27教委訓令1)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.30教委訓令1)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.29教委訓令2)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.3.30教委訓令3)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.30教委訓令2)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令6.3.29教委訓令1)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令7.1.31教委訓令1)
この訓令は、令和7年2月1日から施行する。
別表第1号
(令2教委訓令3・一部改正)
共通専決事項
専決事項 | 専決者 | |
部長 | 課長 | |
1 庶務についてのこと。 | ||
(1) 事務上の必要な調査及び資料の収集 | ○ | |
(2) 照会、回答、通知、申請、届出、報告、進達等 | 重要 | 軽易 |
(3) 文書の受理(陳情を除く。) | ○ | |
(4) 文書の閲覧許可及び証明 | 重要 | 軽易 |
(5) 印刷物の発行 | 軽易 | |
(6) 保管文書の保存又は廃棄 | ○ | |
(7) 業務日誌等の承認 | ○ | |
(8) 諸行事の共催及び後援 | 重要 | 軽易 |
(9) 情報公開の請求に対する可否の決定 | 軽易又は定例 | |
(10) 情報公開に関する不服申立ての受理、不受理及び補正命令 | ○ | |
2 服務についてのこと。 | ||
(1) 所属職員に対する特殊勤務命令 | ○ | |
(2) 所属職員に対する時間外勤務命令 | ○ | |
(3) 所属職員に対する日帰りの旅行命令 | 次長 | 係長以下 |
第1類の長 | ||
課長 | ||
(4) 所属職員に対する道内旅行命令(日帰りを除く。) | 次長 | 係長以下 |
第1類の長 | ||
課長 | ||
(5) 所属職員に対する道外旅行命令 | 次長 | 係員 |
第1類の長 | ||
課長 | ||
係長 | ||
(6) 所属職員の年次有給休暇及び私事による欠勤の届出並びに所属職員の病気休暇及び特別休暇の承認 | 次長 | 係長以下 |
第1類の長 | ||
課長 | ||
(7) 特別の勤務に従事する所属職員の週休日及び勤務時間の割振り | 次長 | 係長以下 |
第1類の長 | ||
課長 | ||
(8) 所属職員の週休日の振替、超勤代休時間及び休日の代休日の指定 | 次長 | 係長以下 |
第1類の長 | ||
課長 | ||
(9) 所属職員の事務分担 | ○ | |
3 財務についてのこと。 | ||
(1) 所管自動車の管理及び運行 | ○ | |
4 行政手続についてのこと。 | ||
(1) 申請に対する処分及び不利益処分の審査基準の設定、変更及び公表 | ○ | |
(2) 聴聞等の実施 | ○ | |
別表第2号(第4条関係)
(令2教委訓令3・令2教委訓令3・令7教委訓令1・一部改正)
個別専決事項
専決事項 | 専決者 | |
部長 | 課長 | |
1 学校教育支援室所管事務 | ||
(1) 学齢簿の編成 | ○ | |
(2) 児童及び生徒の就学の督励 | ○ | |
(3) 児童及び生徒の就学義務の猶予及び免除 | ○ | |
(4) 就学援助対象者の認定 | ○ | |
(5) 区域外就学の許可及び指定校の変更 | ○ | |
(6) 児童及び生徒の健康診断の実施 | ○ | |
(7) 学校災害共済給付金の請求 | ○ | |
(8) 所掌に属する予算の学校への配分 | ○ | |
2 教育総務課所管事務 | ||
(1) 陳情の受理 | ○ | |
(2) 庁舎内の保全及び秩序の維持についての措置 | ○ | |
(3) 事務局及び教育機関の事務の調整 | ○ | |
(4) 臨時職員及び非常勤職員の採用 | ○ | |
(5) 時間講師の採用の内申 | ○ | |
(6) 職員(部長、次長、第1類の長及び課長を除く。)の職務専念義務の免除 | ○ | |
(7) 扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当及び児童手当の認定 | ○ | |
(8) 身分証明書、職員章及び名札の交付 | ○ | |
(9) 教育職員の健康診断の実施 | ○ | |
3 施設管理課所管事務 | ||
(1) 学校施設の使用許可(学校開放に係るものを除く。) | ○ | |
(2) 学校施設の使用料の減免 | 減免基準が明確でないもの | 減免基準が明確なもの |
(3) 所掌に属する予算の学校への配分 | ○ | |
4 生涯学習課所管事務 | ||
(1) 社会教育関係団体への講師への斡旋 | ○ | |
(2) 学校開放(文化系)に係る学校施設の使用許可 | ○ | |
(3) 生涯学習プラザの使用許可 | ○ | |
(4) 生涯学習プラザの施設使用料の減免 | 減免基準が明確でないもの | 減免基準が明確なもの |
(5) 生涯学習プラザの開館時間の変更 | ○ | |
5 生涯スポーツ課所管事務 | ||
(1) 体育施設の使用許可 | ○ | |
(2) 体育施設使用料の減免 | 減免基準が明確でないもの | 減免基準が明確なもの |
(3) 学校開放(スポーツ系)に係る学校施設の使用許可 | ○ | |
(4) 総合体育館の開館時間の変更 | ○ | |
6 図書館所管事務 | ||
(1) 図書及び資料の選定 | ○ | |
(2) 図書の貸出し許可 | ○ | |
(3) 開館時間の変更 | ○ | |
(4) 視聴覚ライブラリーの機器及び教材の貸出し許可 | ○ | |
7 総合博物館所管事務 | ||
(1) 総合博物館資料の収集及び展示 | ○ | |
(2) 総合博物館の入館許可 | ○ | |
(3) 総合博物館の施設使用料の減免 | 減免基準が明確でないもの | 減免基準が明確なもの |
(4) 総合博物館の開館時間の変更 | ○ | |
(5) 重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店の入館許可 | ○ | |
(6) 重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店の入館料の減免 | 減免基準が明確でないもの | 減免基準が明確なもの |
(7) 重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店の開館時間の変更 | ○ | |
8 文学館所管事務 | ||
(1) 文学館資料の収集及び展示 | ○ | |
(2) 文学館の使用許可 | ○ | |
(3) 施設使用料の減免 | 減免基準が明確でないもの | 減免基準が明確なもの |
(4) 開館時間の変更 | ○ | |
9 美術館所管事務 | ||
(1) 美術館資料の収集及び展示 | ○ | |
(2) 美術館の観覧及び特別展示室の使用許可 | ○ | |
(3) 施設使用料の減免 | 減免基準が明確でないもの | 減免基準が明確なもの |
(4) 開館時間の変更 | ○ | |
10 学校給食センター所管事務 | ||
(1) 学校給食の調理及び配送 | ○ | |
(2) 学校給食の指導 | ○ | |
別表第3号(第2条、第4条関係)
1 機関の略称
略称 | 機関名 |
部 | 教育部及び教育研究所 |
第1類 | 室、図書館、総合博物館、文学館、美術館及び学校給食センター |
課 | 課 |
係 | 係 |
2 職名の略称
略称 | 職名 |
部長 | 部の長 |
次長 | 部の次長 |
第1類の長 | 第1類の機関の長、担当部長、担当次長及び教育研究所副所長 |
課長 | 課の長、主幹、図書館副館長、総合博物館副館長、文学館副館長、美術館副館長及び学校 給食センター副所長 |
係長 | 係の長、事務長及び主査 |