○小樽市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年3月27日
教委規則第1号
教育長の勤務時間その他の勤務条件については、別に定めるもののほか、他の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「一部改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により任命された教育長について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた教育長については適用しない。