○小樽市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等に関する訓令

平成7年1月30日

教委訓令第1号

注 令和2年5月から条文沿革を注記した。

小樽市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等に関する規程(平成5年小樽市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、小樽市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年小樽市条例第29号。以下「条例」という。)第3条第2項第4条第6条及び第9条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間、週休日、勤務時間の割振り、休憩時間及び休日(以下これらを「勤務時間等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(令5教委訓令2・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第2条 条例第3条第2項の規定による職員の勤務時間の割振りは、午前8時50分から午後5時20分までとする。ただし、任命権者が、公務の都合上、必要があると認めるときは、別に定める時間とすることができる。

(令2教委訓令4・一部改正)

(休憩時間)

第3条 条例第6条の規定による職員(次条に規定する職員を除く。)の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。ただし、公務の都合上、当該時間に休憩時間を置くことが困難な職員については、所属長が別に定める時間とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等)

第4条 条例第4条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに条例第6条の規定による休憩時間については、別表のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(時間外勤務命令により勤務時間が8時間を超える場合の勤務時間等の特例)

第5条 時間外勤務を命ずることにより職員の1日の勤務時間が8時間を超えることとなる場合の当該職員の勤務時間等については、前3条の規定にかかわらず、教育長が定める基準に従い、所属長が変更することができる。

2 前項の規定による勤務時間等の変更は、勤務時間等変更簿(様式)により行うものとする。

(令5教委訓令2・旧第6条繰上・一部改正)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の休日)

第6条 条例第9条第2項の規定による休日に勤務することを必要とする職員の当該休日に相当する日は、所属長が別に定める日とする。

(令5教委訓令2・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年2月1日から施行する。

(平成18年7月1日から同年8月11日までの期間における勤務時間の割振りの特例)

2 平成18年7月1日から同年8月11日までの期間における職員の勤務時間の割振りに係る第2条の規定の適用については、同条中「午前8時50分から午後5時20分まで」とあるのは、「午前8時から午後4時30分まで」とする。

3 前項の規定は、公務の都合その他の理由により所属長が同項の規定に基づく勤務時間の割振りによることが適当でないと認める職員については、適用しない。

(平7.7.26教委訓令6)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平8.3.28教委訓令2)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平10.1.30教委訓令1)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.3.26教委訓令4)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平12.3.31教委訓令1)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平12.9.29教委訓令2)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平13.3.29教委訓令1)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平14.3.28教委訓令2)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平15.3.27教委訓令2)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平16.3.29教委訓令3)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.6.30教委訓令6)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平17.3.25教委訓令2)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.6.30教委訓令3)

この訓令は、平成17年6月30日から施行する。

(平18.6.27教委訓令3)

この訓令は、平成18年6月27日から施行する。

(平18.12.28教委訓令5)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平19.1.31教委訓令1)

この訓令は、平成19年2月1日から施行する。

(平19.6.1教委訓令6)

この訓令は、平成19年6月18日から施行する。

(平19.7.9教委訓令7)

この訓令は、平成19年7月14日から施行する。

(平20.3.28教委訓令1)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平21.3.30教委訓令3)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平24.6.29教委訓令3)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

(平25.7.29教委訓令2)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(令2.5.15教委訓令4)

この訓令は、令和2年5月15日から施行する。

(令3.3.30教委訓令3)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令5.3.31教委訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正前の小樽市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等に関する訓令第5条の規定は、暫定再任用職員(令和4年定年改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)に関する規定として、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

(令3教委訓令3・一部改正)

所属

勤務等の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

学校給食センター

正常勤務

午前8時35分から午後5時5分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

早出勤務

午前8時から午後4時30分までとする。

小学校


午前8時10分から午後4時40分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

中学校


午前8時10分から午後4時40分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

図書館

正常勤務

火曜日から金曜日までは、午前9時20分から午後6時までとする。

土曜日及び日曜日は、午前9時20分から午後5時10分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 月曜日

(2) 4週間につき2の日曜日

(3) 4週間につき2の土曜日

遅出勤務

火曜日から金曜日までは、午前10時30分から午後7時10分までとする。

総合博物館


午前8時50分から午後5時20分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

4週間ごとの期間につき8日

文学館


午前9時から午後5時30分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日(休日が2日以上続くときは、最後の休日)の翌日とする。)

(2) 4週間につき2の日曜日

(3) 4週間につき2の土曜日

美術館


午前9時から午後5時30分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が休日に当たるときは、休日(休日が2日以上続くときは、最後の休日)の翌日とする。)

(2) 4週間につき2の日曜日

(3) 4週間につき2の土曜日

重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店


午前8時50分から午後5時20分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が休日に当たるときは、休日(休日が2日以上続くときは、最後の休日)の翌日とする。)

(2) 4週間につき2の日曜日

(3) 4週間につき2の土曜日

生涯スポーツ課(高島小学校温水プール)

正常勤務

午前8時50分から午後5時20分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が休日に当たるときは、休日(休日が2日以上続くときは、最後の休日)の翌日とする。)

(2) 日曜日

遅出勤務A

午前9時35分から午後6時5分までとする。

遅出勤務B

午前11時35分から午後8時5分までとする。

(令5教委訓令2・一部改正)

画像

小樽市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等に関する訓令

平成7年1月30日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
平成7年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成7年7月26日 教育委員会訓令第6号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成10年1月30日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月26日 教育委員会訓令第4号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成12年9月29日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成16年6月30日 教育委員会訓令第6号
平成17年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成17年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成18年6月27日 教育委員会訓令第3号
平成18年12月28日 教育委員会訓令第5号
平成19年1月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年6月1日 教育委員会訓令第6号
平成19年7月9日 教育委員会訓令第7号
平成20年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成24年6月29日 教育委員会訓令第3号
平成25年7月29日 教育委員会訓令第2号
令和2年5月15日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号