○小樽市教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和50年7月4日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年小樽市条例第15号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員(小樽市立学校管理規則(昭和35年小樽市教育委員会規則第4号)第3条第2号に規定する学校職員を除く。)の職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合については、小樽市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和28年小樽市規則第68号)第1条各号の規定を準用する。
付則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。