○小樽市私立学校助成条例
昭和49年3月29日
条例第15号
私立学校補助金交付条例(昭和25年小樽市条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第10条の規定に基づき、学校法人に対する助成について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 市長は、市の区域内にある高等学校及び幼稚園(以下「学校」という。)で学校法人が設置するものについて、教育振興上助成の対象とする必要があると認める場合は、当該学校法人に対して、補助金を交付することができる。
(助成額)
第3条 補助金は、申請により交付するものとし、その額は、助成の対象とする学校に在籍する生徒又は幼児の数に、1人について年4,500円を乗じて得た額とする。
(使途)
第4条 学校法人は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金を助成の対象とされた学校のため以外に使用してはならない。
(報告の要求)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を交付した学校法人からその業務又は会計の状況について報告を求めることができる。
(助成の取りやめ等)
第6条 市長は、助成の対象とした学校又は補助金を交付した学校法人について助成することが不適当であると認めるときは、その後の助成を取りやめ、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭50.7.16条例18)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭52.3.26条例20)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭54.7.17条例16)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭56.3.20条例16)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭57.3.29条例15)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平2.3.30条例17)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平4.3.31条例25)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平7.7.12条例32)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平16.3.23条例20)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。