○小樽市奨学条例

昭和30年3月31日

条例第4号

小樽市奨学条例(昭和27年小樽市条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、経済的な理由によって修学困難な生徒に対し学資を給与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(事務の所掌)

第2条 この条例に基づく奨学についての事務は、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(用語の定義)

第3条 この条例で「奨学金」とは給与する学資を、「奨学生」とは奨学金を受ける者をいう。

(奨学生の資格)

第4条 奨学生は、本市市民の子弟であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 学資の支弁が困難である者

(2) 高等学校又は教育委員会が高等学校の課程と同等であると認めた学校に在学する者

(3) 学業に精励し、心身ともに健康である者

(奨学金の額)

第5条 奨学金は、予算の範囲内でこれを給与し、その額は、年額50,000円とする。

(給与期間)

第6条 奨学金を給与する期間は、在学する学校の正規の修業期間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(給与の休止)

第7条 奨学生が休学したときは、奨学金の給与を休止する。

(給与の廃止)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給与を廃止する。

(1) 奨学金の辞退を申し出たとき。

(2) 第4条に定める資格を欠いたとき。

(3) 負傷又は病気のため、学業を続ける見込みがないとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(附属機関)

第9条 教育委員会の附属機関として、その諮問に応じて奨学生の選考を行うため、小樽市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭31.3.31条例8)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭43.3.22条例20)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭49.3.29条例16)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭54.7.17条例17)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平2.3.30条例16)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平4.3.31条例26)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨学生に選考された者から適用し、施行日前に選考された者については、なお従前の例による。

(平22.3.23条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小樽市奨学条例の規定は、平成22年度以後の年度分の奨学金について適用し、平成22年3月以前の月分の奨学金については、なお従前の例による。

小樽市奨学条例

昭和30年3月31日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第4号
昭和31年3月31日 条例第8号
昭和43年3月22日 条例第20号
昭和49年3月29日 条例第16号
昭和54年7月17日 条例第17号
平成2年3月30日 条例第16号
平成4年3月31日 条例第26号
平成22年3月23日 条例第10号