○小樽市教育研究所設置条例
昭和62年7月21日
条例第20号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した。
小樽市教育研究所設置条例(昭和24年小樽市条例第41号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育水準の向上に資するため、市に教育研究所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市教育研究所 | 小樽市緑3丁目4番1号 |
(令3条例21・一部改正)
(事業)
第3条 小樽市教育研究所(以下「研究所」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育の専門的、技術的事項の調査及び研究並びにその成果の普及についてのこと。
(2) 教育相談についてのこと。
(3) 教育図書及び資料の収集並びに活用についてのこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(職員)
第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和62年規則第42号で昭和62年9月4日から施行)
附則(平5.7.3条例16)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成5年規則第51号で平成5年10月12日から施行)
附則(平14.6.26条例33)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第51号で平成14年7月29日から施行)
附則(令3.3.19条例21)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第35号で令和3年5月1日から施行)