○小樽市教育研究所設置条例

昭和62年7月21日

条例第20号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

小樽市教育研究所設置条例(昭和24年小樽市条例第41号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育水準の向上に資するため、市に教育研究所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市教育研究所

小樽市緑3丁目4番1号

(令3条例21・一部改正)

(事業)

第3条 小樽市教育研究所(以下「研究所」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育の専門的、技術的事項の調査及び研究並びにその成果の普及についてのこと。

(2) 教育相談についてのこと。

(3) 教育図書及び資料の収集並びに活用についてのこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和62年規則第42号で昭和62年9月4日から施行)

(平5.7.3条例16)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(平成5年規則第51号で平成5年10月12日から施行)

(平14.6.26条例33)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第51号で平成14年7月29日から施行)

(令3.3.19条例21)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第35号で令和3年5月1日から施行)

小樽市教育研究所設置条例

昭和62年7月21日 条例第20号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年7月21日 条例第20号
平成5年7月3日 条例第16号
平成14年6月26日 条例第33号
令和3年3月19日 条例第21号