○小樽市立学校に入学する学齢児童及び生徒の学校指定に関する規則
昭和28年2月10日
教委規則第13号
注 令和2年1月から条文沿革を注記した。
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項(同政令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づく学齢児童及び生徒の入学する小樽市立学校(以下「学校」という。)の指定については、法令に別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、小樽市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭28.3.14教委規則15)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭28.12.2教委規則26)
この規則は、公布の日から施行する。但し、次に掲げる生徒の学校指定については、なお従前の例による。
(1) 昭和28年度
向陽中学校を指定学校とする第2学年及び第3学年
(2) 昭和29年度
向陽中学校を指定学校とする第3学年
附則(昭29.2.18教委規則2)
この規則は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭29.5.21教委規則5)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月31日から適用する。
付則(昭30.3.18教委規則4)
この規則は、昭和30年4月1日から施行する。但し、次に掲げる生徒の学校指定については、なお従前の例による。
(1) 昭和30年度
富岡中学校を指定学校とする第2学年及び第3学年
(2) 昭和31年度
富岡中学校を指定学校とする第3学年
付則(昭31.2.11教委規則1)
この規則は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる生徒の学校指定については、なお、従前の例による。
(1) 昭和31年度
石山中学校を指定学校とする第2学年及び第3学年
(2) 昭和32年度
石山中学校を指定学校とする第3学年
付則(昭32.3.22教委規則3)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭33.3.26教委規則7)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
付則(昭33.12.4教委規則17)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭36.10.30教委規則2)
1 この規則は、昭和36年11月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和36年10月31日現に東山中学校に在学する第3学年の生徒でこの規則により西陵中学校、菁園中学校及び松ヶ枝中学校が指定校となる者の指定校は、なお従前のとおりとする。
付則(昭36.12.4教委規則3)
1 この規則は、昭和37年1月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和36年12月31日現に潮見台中学校に在学する第3学年の生徒で、この規則により桜町中学校が指定校となる者の指定校は、なお従前のとおりとする。
付則(昭41.1.27教委規則1)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭43.3.9教委規則1)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭43.7.16教委規則5)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
付則(昭43.12.27教委規則7)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭44.11.13教委規則11)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。
付則(昭47.1.17教委規則1)
この規則は、昭和47年3月25日から施行する。
付則(昭47.10.27教委規則5)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月20日から適用する。
付則(昭50.12.26教委規則11)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭52.1.12教委規則1)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭54.12.21教委規則9)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭55.4.1教委規則1)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭59.3.2教委規則1)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭59.10.11教委規則15)
1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に在学する児童及び生徒については、なお従前の例による。
付則(昭59.11.28教委規則16)
1 この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に在学する児童及び生徒については、なお従前の例による。
付則(昭61.11.10教委規則7)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭62.1.10教委規則1)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に在学する生徒については、なお従前の例による。
付則(昭62.12.25教委規則8)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平元.10.13教委規則17)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に在学する児童及び生徒(桃内小学校、桜町中学校を除く)については、なお従前の例による。
附則(平4.10.28教委規則8)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平9.3.31教委規則3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平11.3.31教委規則2)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平12.10.4教委規則7)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度の第3学年の学校の指定については、なお従前の例による。
附則(平13.1.30教委規則2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平16.8.18教委規則12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平17.10.27教委規則14)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平19.4.27教委規則6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平23.12.27教委規則5)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平24.10.2教委規則3)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平27.7.31教委規則7)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平27.12.28教委規則8)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平28.10.11教委規則13)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.1.6教委規則1)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1号(第2条関係)
(令2教委規則1・一部改正)
指定学校名 | 区域 |
忍路中央 | 忍路1~3丁目、蘭島1~3丁目、桃内1~3丁目 |
塩谷 | 塩谷1~2丁目、塩谷3丁目(19番地~)、塩谷4~5丁目 |
高島 | 祝津1~4丁目、高島1~5丁目(4丁目15番を除く)、赤岩1丁目(6番~11番、18番~)、赤岩2~3丁目 |
長橋 | 塩谷3丁目(1番地~18番地)、長橋1~2丁目、長橋3丁目(1番~17番、22番~)、長橋4~5丁目、オタモイ1丁目(1番~9番)、オタモイ2~4丁目、幸2丁目(1番~7番、19番~21番、23番、24番)、旭町、稲穂5丁目(25番~27番) |
幸 | 幸1丁目、幸2丁目(8番~18番、22番、25番~27番)、幸3~4丁目、オタモイ1丁目(10番~) |
手宮中央 | 手宮1~3丁目、梅ヶ枝町、末広町、錦町、豊川町、高島4丁目(15番)、色内3丁目、清水町、赤岩1丁目(1番~5番、12番~17番)、石山町、長橋3丁目(18番~21番)、稲穂5丁目(25番~27番を除く) |
稲穂 | 稲穂1~4丁目、花園1~2丁目、色内1~2丁目、富岡1丁目(1番~32番)、富岡2丁目、堺町(1番~5番)、東雲町、山田町(1番~4番)、港町(1番~7番、9番、10番)、緑1丁目(1番~8番) |
花園 | 花園3~4丁目、花園5丁目(3番~10番)、入船1丁目、入船2丁目(1番~19番)、入船4丁目(1番~18番、28番~35番)、入船5丁目(1番~4番、19番)、堺町(6番~8番)、相生町、山田町(5番~8番)、住ノ江1~2丁目、住吉町(1番~10番)、港町(8番) |
山の手 | 富岡1丁目(33番~)、緑1丁目(9番~)、緑2丁目、緑3丁目、緑4丁目、緑5丁目(1番、2番)、最上1~2丁目、天狗山1~2丁目、花園5丁目(1番、2番)、入船4丁目(19番~27番)、入船5丁目(5番~18番、20番~)、松ヶ枝1丁目(1番~23番、30番~32番)、松ヶ枝2丁目 |
奥沢 | 入船2丁目(20番~)、入船3丁目、松ヶ枝1丁目(24番~29番、33番~)、奥沢1~2丁目、奥沢3丁目、奥沢4丁目、奥沢5丁目、天神1~4丁目、真栄1丁目(8番~)、真栄2丁目 |
潮見台 | 潮見台1~4丁目、新富町、勝納町、真栄1丁目(1番~7番)、築港、住吉町(11番~)、信香町、有幌町、若松1~2丁目、若竹町(1番~9番、27番~34番) |
桜 | 若竹町(10番~26番、35番~)、桜1~2丁目、桜3丁目(1番~6番、18番~21番、23番)、桜4丁目(1番~3番、6番)、桜5丁目(1番~19番、23番~)、船浜町 |
望洋台 | 望洋台1丁目~4丁目、桜3丁目(7番~17番、22番、24番、25番)、桜4丁目(4番、5番、7番~10番)、桜5丁目(20番~22番) |
朝里 | 朝里1~4丁目、新光1~5丁目、新光町、朝里川温泉1~3丁目、桜3丁目(26番) |
張碓 | 張碓町、春香町 |
桂岡 | 桂岡町、銭函1丁目(1番~10番、12番、30番~) |
銭函 | 星野町、見晴町、銭函1丁目(11番、13番~29番)、銭函2~5丁目 |
別表第2号(第2条関係)
指定学校名 | 区域 |
忍路 | 忍路1~3丁目、蘭島1~3丁目、桃内1~3丁目 |
長橋 | 長橋1丁目(18番~)、長橋2丁目(15番~)、長橋3丁目(1番~17番、22番~24番)、長橋4~5丁目、塩谷1~5丁目、旭町、幸1~4丁目、オタモイ1~4丁目 |
北陵 | 長橋3丁目(18番~21番)、清水町、手宮1~3丁目、末広町、梅ヶ枝町、錦町、豊川町、石山町、祝津1~4丁目、赤岩1~3丁目、高島1~5丁目、色内3丁目(8番~10番) |
西陵 | 色内1丁目(4番~7番、15番)、色内2丁目、色内3丁目(1番~7番、11番)、富岡1~2丁目、稲穂1丁目(6番~12番)、稲穂2~5丁目、緑1丁目(1番~15番、28番~31番)、緑3丁目(1番~11番)、緑4丁目、港町(2番~5番)、長橋1丁目(1番~17番)、長橋2丁目(1番~14番) |
菁園 | 花園1~5丁目、山田町、東雲町、堺町、港町(1番、6番~10番)、相生町、色内1丁目(1番~3番、8番~14番)、稲穂1丁目(1番~5番)、入船1~5丁目、松ケ枝1丁目(36番)、奥沢3丁目(6番)、奥沢4丁目(1番、2番)、住ノ江1~2丁目、住吉町(1番~10番) |
松ヶ枝 | 最上1~2丁目、松ヶ枝1丁目(36番を除く)、松ヶ枝2丁目、緑1丁目(16番~27番)、緑2丁目(1番~39番)、緑3丁目(12番~)、緑5丁目(1番、2番)、天狗山1~2丁目 |
向陽 | 天神1~4丁目、奥沢2丁目、奥沢3丁目(6番を除く)、奥沢4丁目(1番、2番を除く)、奥沢5丁目、真栄1丁目(8番~)、真栄2丁目 |
潮見台 | 潮見台1~4丁目、新富町、勝納町、真栄1丁目(1番~7番)、築港、若竹町(1番~9番、27番~34番)、奥沢1丁目、住吉町(11番~)、有幌町、若松1~2丁目、信香町 |
桜町 | 若竹町(10番~26番、35番~)、船浜町、桜1~2丁目、桜3丁目(1番~6番、18番~21番、23番)、桜4丁目(1番~3番、6番)、桜5丁目(1番~19番、23番~) |
望洋台 | 桜3丁目(7番~17番、22番、24番、25番)、桜4丁目(4番、5番、7番~10番)、桜5丁目(20番~22番)、望洋台1~4丁目 |
朝里 | 朝里1~4丁目、新光1~5丁目、新光町、朝里川温泉1~3丁目、桜3丁目(26番) |
銭函 | 銭函1~5丁目、星野町、春香町、見晴町、張碓町、桂岡町 |