○小樽市立学校施設使用許可に関する規則

昭和39年7月24日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、小樽市立学校施設(以下「施設」という。)の使用許可について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は使用しようとする日の5日前までに学校長を経由のうえ、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ申請(様式第1号又は様式第2号)しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

2 施設を使用するに当たって、施設に特別の設備をしようとする者は、その旨を前項の申請と同時に申し出なければならない。

(使用許可)

第3条 教育委員会は施設の管理上、支障がないと認めた場合は、施設の使用を許可(様式第3号又は様式第4号)する。

2 前項の許可を受けた者の使用料については、小樽市公有財産規則(昭和39年小樽市規則第30号)の定めるところによる。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、施設を使用する際、前条の許可書を学校長に提示しなければならない。

(使用不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合においては、使用を許可しない。

(1) 法令により使用を禁止されているとき。

(2) 風教に害があると認めるとき。

(3) 興行その他これに類するものと認めるとき。

(4) 建物又は附属物若しくは備付物件をき損するおそれがあると認めるとき。

(5) その他不適当と認めるとき。

(使用の変更、許可の取消)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合においては、その使用を変更し、若しくは停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 当該学校又は教育委員会が必要があると認めるとき。

(指示の遵守)

第7条 使用者は、施設使用に当たっては、当該学校長の指示に従わなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者は、使用の許可により生ずる権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用を終ったとき又は使用が取り消されたときは、直ちに使用場所の火気その他を取り片付けの上、清潔に掃除して、原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、使用により当該学校の施設をき損し、又は滅失したときは、不可抗力によるもののほか、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

小樽市立学校校舎使用条例施行規則(昭和28年1月29日教委規則第12号)は、これを廃止する。

(昭60.3.25教委規則3)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭62.3.11教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.4.24教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.3.30教委規則4)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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小樽市立学校施設使用許可に関する規則

昭和39年7月24日 教育委員会規則第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年7月24日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月11日 教育委員会規則第2号
平成3年4月24日 教育委員会規則第2号
平成6年3月30日 教育委員会規則第4号