○小樽市立学校施設の開放に関する規則

昭和50年7月4日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、生涯学習の振興を図るために、学校施設を学校教育に支障のない範囲内において住民に開放すること(以下「学校開放」という。)を目的とする。

(指定)

第2条 学校開放を行う学校及び学校開放の日時は、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するものとする。

(委員会の責任等)

第3条 学校開放の事務及び開放する学校施設の管理は、委員会が行うものとする。

2 前項の管理については、当該学校開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

第4条 削除

(学校開放の種類)

第5条 学校開放の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ活動開放 スポーツ又はレクリエーションの用途に供するため学校施設の屋内運動場、屋体クラブハウス及びプールを開放するもの

(2) 文化活動開放 文化、芸術の用途に供するため、学校施設の校舎(特別教室、屋体クラブハウス及び校舎クラブハウスに限る。)及び屋内運動場を開放するもの

(学校開放の使用区分)

第6条 前条第1号のスポーツ活動開放の使用区分は、次のとおりとする。

(1) 団体使用 学校施設の屋内運動場、屋体クラブハウス及びプール(専用使用に限る。)の使用

(2) 個人使用 プール(個人使用に限る。)の使用

2 前条第2号の文化活動開放の使用区分は、団体使用とする。

(学校開放の対象者)

第7条 前条第1項第1号及び同条第2項の団体使用の対象者は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者で、スポーツ活動開放にあっては10名以上の者で構成され、文化活動開放にあっては5名以上の者で構成され、かつ、監督者として成人が1名以上含まれているものとする。

2 前条第1項第1号のプールの使用(以下「プール専用使用」という。)に係る前項の規定の適用については、同項中「在学する者」とあるのは、「在学する者その他委員会が認める者」とする。

3 前条第1項第2号の個人使用の対象者は、市内に在住し、在勤し、又は在学する者その他委員会が認める者とする。

(学校開放使用の申請)

第8条 第6条第1項第1号又は同条第2項の団体使用の許可を受けようとする者(以下「団体使用申請者」という。)は、使用しようとする日の6箇月前から7日前までに小樽市立学校施設開放事業使用申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 プール専用使用に係る前項の規定の適用については、同項中「日の6箇月前から7日前までに小樽市立学校施設開放事業使用申請書(様式第1号)」とあるのは、「日までに小樽市立学校施設開放事業(高島小学校温水プール)使用申請書(様式第2号)」とする。

3 第6条第1項第2号の個人使用の許可を受けようとする者(以下「個人使用申請者」という。)は、あらかじめ委員会に申し出なければならない。

(学校開放使用の許可)

第9条 委員会は、前条第1項の規定により申請を受けた場合で、学校開放に支障がないと認めて許可するときは、当該団体使用申請者に対し小樽市立学校施設開放事業使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 プール専用使用に係る前項の規定の適用については、同項中「前条第1項」とあるのは「前条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「小樽市立学校施設開放事業使用許可書(様式第3号)」とあるのは「小樽市立学校施設開放事業(高島小学校温水プール)使用許可書(様式第4号)」とする。

3 委員会が前条第3項の規定による申出を許可した場合は、当該個人使用申請者は、使用券(様式第5号)又は回数券(様式第6号)を購入しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第10条 委員会は、第8条の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上、使用させることが不適当であるとき。

(使用料)

第11条 学校開放の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、小樽市公有財産規則(昭和39年小樽市規則第30号)第8条第4項に規定する使用料を納めなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その使用を変更し、若しくは停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽り又は不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 委員会の指示に従うこと。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(原状回復)

第15条 使用者は、使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、使用により当該学校の施設を損傷し、又は滅失したときは、不可抗力によるもののほか、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、学校開放の管理及び運営について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧室内水泳プール回数券の使用開始日)

2 小樽市室内水泳プール条例を廃止する条例(平成19年小樽市条例第13号)附則第4項に規定する委員会が定める日は、平成19年7月1日とする。

(平成19年7月1日から平成20年3月31日までの間における規定の読替え)

3 平成19年7月1日から平成20年3月31日までの間における第7条第3項第9条第3項及び第11条の規定の適用については、第7条第3項中「在学する者」とあるのは「在学する者、小樽市室内水泳プール条例を廃止する条例(平成19年小樽市条例第13号)附則第2項に規定する回数券を有する者(以下「旧室内水泳プール回数券所有者」という。)」と、第9条第3項ただし書中「委員会」とあるのは「当該個人使用申請者が旧室内水泳プール回数券所有者である場合又は委員会」と、第11条中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、旧室内水泳プール回数券所有者にあっては、この限りでない」とする。

(昭57.4.26教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.3.30教委規則2)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平7.3.31教委規則4)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平10.2.27教委規則2)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平17.3.7教委規則1)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.3.25教委規則10)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.31教委規則4)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.6.1教委規則9)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、付則の改正規定は、平成19年6月18日から施行する。

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小樽市立学校施設の開放に関する規則

昭和50年7月4日 教育委員会規則第1号

(平成19年6月18日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年7月4日 教育委員会規則第1号
昭和57年4月26日 教育委員会規則第6号
平成6年3月30日 教育委員会規則第2号
平成7年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年2月27日 教育委員会規則第2号
平成17年3月7日 教育委員会規則第1号
平成17年3月25日 教育委員会規則第10号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年6月1日 教育委員会規則第9号