○小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則
平成6年9月1日
教委規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定に基づき小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する教育財産(学校である教育財産を除く。以下同じ。)の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の基準)
第2条 教育財産の使用許可については、小樽市公有財産規則(昭和39年小樽市規則第30号)第7条第1項の規定を準用する。
(許可申請)
第3条 教育財産の使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、小樽市教育財産目的外使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記載して、委員会に提出しなければならない。
3 申請者は、委員会から教育財産の使用許可の可否の決定のために必要として書類の提出を求められたときは、委員会が指定する期日までに当該求められた書類を提出しなければならない。
(許可等の通知)
第4条 委員会は、教育財産の使用許可をすることに決定したときは申請者に対して小樽市教育財産目的外使用許可書(様式第2号)を交付し、教育財産の使用許可をしないことに決定したときは申請者に対してその旨を書面で通知する。
2 委員会は、教育財産の使用許可をするに当たり、必要な条件を付けることができる。
(許可の取消し)
第5条 委員会は、教育財産の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当すると認めるとき又は公益上若しくは当該教育財産の管理若しくは運営上やむを得ない理由があるときは、当該教育財産の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が、前条第2項の規定により付けられた教育財産の使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、小樽市財産条例(昭和39年小樽市条例第10号)第2条第1項及び第2項並びに小樽市公有財産規則第8条及び第8条の2の規定により納入すべきこととされている使用料又は費用を期限までに納入しないとき。
(原状回復義務)
第6条 使用者は、使用許可期間の満了等により教育財産の使用を終了したとき又は教育財産の使用許可を取り消されたときは、委員会が指定する期日までに、当該使用許可を受けていた場所を自己の費用をもって原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平19.6.1教委規則10)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平27.3.27教委規則2)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の小樽市教育委員会会議規則、小樽市教育委員会傍聴人規則、小樽市教育委員会公告式規則、小樽市教育委員会事務委任規則、小樽市教育委員会組織及び事務分掌規則(第4条を除く)、小樽市教育委員会公印規則、小樽市教育財産の目的外使用許可に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

