○小樽市学校給食共同調理場に勤務する栄養教諭等の勤務時間等に関する規則

昭和50年7月4日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、市の学校給食共同調理場に勤務する栄養教諭及び学校栄養職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭及び学校栄養職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休暇等及び服務について定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 栄養教諭及び学校栄養職員の勤務時間、休暇等及び服務については、小樽市立学校管理規則(昭和35年小樽市教育委員会規則第4号)第2章の2及び第5章の規定を準用する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

小樽市学校給食共同調理場に勤務する栄養教諭等の勤務時間等に関する規則

昭和50年7月4日 教育委員会規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年7月4日 教育委員会規則第3号
平成21年3月5日 教育委員会規則第3号