○小樽市学校給食共同調理場条例
昭和44年3月22日
条例第15号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)による小樽市立小中学校の給食実施のため、市に学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
小樽市学校給食センター | 小樽市真栄1丁目8番1号 |
(管理)
第3条 共同調理場を管理させるため、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 共同調理場の円滑な運営を図るため、教育委員会に小樽市学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員13名以内をもって組織し、教育委員会がこれを委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
付則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭44.7.10条例21)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭49.3.29条例17)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭50.12.23条例30)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
付則(昭51.12.23条例66)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平25.3.26条例24)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第51号で平成25年8月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第2項の規定により委嘱された小樽市学校給食共同調理場運営委員会の委員は、改正後の同項の規定により委嘱された小樽市学校給食センター運営委員会の委員とみなす。この場合において、委員の任期については、なお従前の例による。