○小樽市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下単に「補償」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公務災害の認定)

第2条 補償を受けようとする者は、市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請して、当該災害が公務上の災害であることの認定(以下「公務災害認定」という。)を受けなければならない。

(認定委員会)

第3条 委員会に小樽市学校医等公務災害補償認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。

2 認定委員会は、委員5人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(諮問)

第4条 委員会は、公務災害認定をするときは、あらかじめ、認定委員会の意見を聴かなければならない。

(補償の範囲等)

第5条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告等)

第6条 委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、災害の状況その他の事項を報告させ、文書その他の物件を提出させ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

3 北海道公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成13年北海道条例第76号)による改正前の北海道公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和62年北海道条例第27号)及びこれに基づく北海道教育委員会規則の規定により公務上の災害であることの認定を受けた者が施行日以後のこの条例による補償を受ける場合においては、この条例による公務災害認定を受けることを要しない。

小樽市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月25日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)