○小樽市立学校の出席停止の命令の手続に関する規則
平成14年3月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項の規定による出席停止(以下単に「出席停止」という。)の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の意見の具申)
第2条 校長は、法第35条第1項に規定する性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、市教育委員会(以下「委員会」という)に対し、当該児童又は生徒の出席停止について意見を具申しなければならない。
2 前項の規定による意見の具申は、次に掲げる事項を記載した意見書を提出して行わなければならない。
(1) 当該児童又は生徒の氏名
(2) 当該児童又は生徒の在籍する学年及び学級
(3) 当該児童又は生徒の保護者の氏名及び住所
(4) 出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5) 出席停止の命令を要すると判断した理由
(6) 出席停止を命ずる期間に関する意見
(7) 出席停止期間中の指導方針
(8) その他必要と認める事項
(保護者の意見聴取)
第3条 法第35条第2項の規定による保護者の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)は、教育長が指名する委員会の職員及び当該児童又は生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
2 意見聴取は、保護者と面談して行わなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。
(児童又は生徒からの意見聴取)
第4条 委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
(関係者からの事情聴取)
第5条 委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童又は生徒の行為により被害を受けた児童又は生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。
2 委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童又は生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第6条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止の命令)
第7条 出席停止の命令は、出席停止を命ずる理由及び期間を記載した文書を当該児童又は生徒の保護者に交付して行わなければならない。
(出席停止の解除等)
第8条 委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童又は生徒の状況の変化により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、当該出席停止の命令を解除することができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平20.3.28教委規則2)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。