○小樽市いじめ防止対策推進条例
平成27年3月18日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、いじめの防止及び早期発見並びにいじめに対する適切かつ迅速な対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策(以下「いじめ防止対策」という。)に関し、基本理念並びに市等の責務及び役割を明らかにするほか、基本的な事項を定めることにより、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)及び北海道いじめの防止等に関する条例(平成26年北海道条例第8号)と相まって、いじめ防止対策を総合的かつ効果的に推進し、もって児童生徒が安心して生活し、健やかに成長できる環境をつくることを目的とする。
(1) いじめ 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) 学校 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
(3) 児童生徒 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(4) 市立学校 小樽市立学校設置条例(昭和39年小樽市条例第31号)に規定する小学校及び中学校をいう。
(5) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人その他児童生徒を現に監護する者)をいう。
(6) 市民 市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者並びに市内において事業活動を行う者及び活動する団体をいう。
(基本理念)
第3条 いじめ防止対策は、いじめが全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み、いじめはどの学校でも、どの児童生徒にも生じ得るという緊張感を持ち、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめを無くすることを旨として行われなければならない。
2 いじめ防止対策は、児童生徒がいじめを行わず、他の児童生徒に対して行われるいじめをはやし立てず、及びこれを認識しながら放置することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深め、いじめの解決に向けて主体的に行動できるようにすることを旨として行われなければならない。
3 いじめ防止対策は、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが最も重要であり、いじめを受けた児童生徒に非はないとの認識に立ち、学校全体で組織的に取り組むとともに学校、家庭、市民、行政その他の関係者の相互の連携協力の下、社会全体でいじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(いじめの禁止)
第4条 児童生徒は、いじめが人権侵害であることを認識し、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめ防止対策について、本市の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有することを認識し、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 市立学校におけるいじめの防止等のために必要な措置
(2) いじめの防止等に関する機関及び団体(以下「機関等」という。)との連携
(3) 児童生徒の健全育成に係る事業の充実
(4) いじめの防止等に関わる市民の意識の高揚を図るための啓発活動
(5) いじめに関する相談を受け付けるための体制の整備
(6) いじめ防止対策を推進するために必要な財政上の措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、いじめの防止等のために必要な措置
(市立学校及び市立学校の教職員の責務)
第6条 市立学校及び市立学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、市民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止等に取り組むとともに、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、当該児童生徒を徹底して守り通し、いじめの早期解決のため、適切かつ迅速にこれに対処するとともに、再発防止に向けた取組を行う責務を有する。
2 市立学校及び市立学校の教職員は、基本理念にのっとり、教職員の言動が児童生徒に大きな影響を及ぼすとの認識の下、児童生徒一人一人についての理解を深めるとともに、児童生徒との間の信頼関係を構築し、主体的に考えて行動する児童生徒の育成に努めなければならない。
(保護者の責務)
第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、基本理念にのっとり、その言動がその保護する児童生徒の生命、心身の健全な成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼすとの認識の下、当該児童生徒がいじめを行うことのないようにするため、規範意識、生命を大切にし、他人を思いやる心その他の基本的な倫理観を養うための教育を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、基本理念にのっとり、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、適切かつ迅速に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、その保護する児童生徒が通学する学校又は市が行ういじめの防止等のための取組に協力するよう努めるものとする。
(児童生徒の役割)
第8条 児童生徒は、互いの人格を尊重しなければならない。
2 児童生徒は、いじめを防止するための学校内の活動に主体的かつ積極的に取り組むことにより、いじめのない安全で安心な学校生活を送ることができるように努めるものとする。
3 児童生徒は、いじめが行われていることを認識したとき又はいじめに関する相談を受けたときは、速やかに、保護者、学校の教職員その他関係者又は機関等に相談するよう努めるものとする。
(市民の役割)
第9条 市民は、基本理念にのっとり、それぞれの地域において、行事等を通して児童生徒と触れ合う機会を大切にし、当該地域全体で児童生徒を見守るとともに、学校、家庭、市民、行政その他の関係者と連携協力して、児童生徒が心身ともに健全に成長できる環境づくりに努めるものとする。
2 市民は、学校又は市が行ういじめの防止等のための取組に協力するよう努めるものとする。
(北海道等との連携)
第10条 市は、北海道と連携していじめ防止対策の推進を図るとともに、いじめ防止対策に関して必要があると認めるときは、北海道に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市は、学校(市立学校を除く。)の設置者に対し、いじめ防止対策が確実かつ適切に実施されるよう、必要な連携及び協力を求めることができる。
(小樽市いじめ防止基本方針)
第11条 市は、法第12条の規定に基づき、いじめ防止対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、小樽市いじめ防止基本方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定める。
2 いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) いじめ防止対策の具体的な方針に関する事項
(2) いじめの防止等に係る市及び市立学校の組織等に関する事項
(3) いじめの早期発見及び適切かつ迅速な対応に関する事項
(4) 市立学校における法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)への対処に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、いじめの防止対策に関する重要事項
3 市は、いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(小樽市いじめ問題対策連絡協議会)
第12条 市は、法第14条第1項の規定に基づき、機関等の連携を図るため、小樽市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 機関等が実施するいじめ防止対策についての情報共有に関する事項
(2) 機関等の連携に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめ防止対策を推進するために必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(小樽市いじめ防止対策審議会)
第13条 法第14条第3項の規定に基づき、いじめ防止対策を実効的に行うため、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、小樽市いじめ防止対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) いじめ防止対策の推進に関する重要な事項
(2) 重大事態に係る調査に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめの防止等に関する知見を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(小樽市いじめ調査委員会)
第14条 市長は、法第30条第2項の規定による調査を行う必要があると認めるときは、市長の附属機関として、小樽市いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。
2 調査委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 重大事態に係る調査の結果についての調査に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が重大事態への対処等のため必要と認める調査に関する事項
3 調査委員会は、委員3人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめの防止等に関する知見を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
5 委員の任期は、市長が委嘱した日から、第2項に規定する調査に関する事項が終了する日までとする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会の所管する事項にあっては教育委員会が、その他の事項にあっては市長がそれぞれ定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.23条例29)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。