○小樽市生涯学習プラザ条例
平成7年7月12日
条例第33号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 生涯にわたって学習する機会の充実及び拡大を図り、潤いのある市民生活の発展に資するため、生涯学習プラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小樽市生涯学習プラザ | 小樽市富岡1丁目5番1号 |
(事業)
第3条 小樽市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民が生涯にわたって学習する機会を提供すること。
(2) 市民に学習の場を提供すること。
(3) 市民に生涯にわたって学習するために必要な情報を提供すること。
(4) 生涯学習についての相談及び指導を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(管理者等)
第4条 プラザを管理するため、管理者及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 プラザを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、プラザの使用の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、プラザの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 委員会は、プラザを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) プラザの建物、附属設備又は備付品を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 使用期間が長期に渡り、他の使用に妨げがあるとき。
(4) 営利を目的とする行為その他これに類する行為を行うおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、プラザの管理運営上、使用させることが不適当なとき。
(令元条例46・一部改正)
(使用料)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 プラザの附属設備及び備付品の使用料は、委員会が定める。
3 プラザを使用する場合において暖房を利用するときは、使用者は、前2項の使用料のほか、委員会が定める暖房料を納めなければならない。
4 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、プラザの使用を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽り又は不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 公益上又はプラザの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、プラザを、使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はプラザを使用する権利を他人に転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(特別の設備等の許可)
第12条 使用者は、プラザの使用に当たり特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、プラザの使用を終えたとき又は使用許可を取り消され、若しくはプラザの使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、プラザの建物、附属設備又は備付品の汚損等によりプラザに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(協議会)
第15条 プラザの円滑な運営を図るため、委員会に小樽市生涯学習プラザ運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員会が諮問をした事項について審議し、及び必要な事項について建議する。
3 協議会は委員10名以内をもって組織し、委員は委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平8.3.25条例30)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平16.3.23条例21)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.12.30条例61)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小樽市生涯学習プラザ条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に前納した適用日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市生涯学習プラザ条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用料は、新条例の規定による使用料とみなす。この場合において、旧条例の規定による使用料の額が新条例の規定による使用料の額を超えるときは、新条例第9条の規定にかかわらず、その超える額を使用者に還付するものとする。
附則(令元.12.24条例46)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日以前に使用の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(令元条例46・一部改正)
ホール、学習室等使用料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時30分から午後9時まで | |
ホール | 2,300 | 3,500 | 3,500 | 8,800 |
第1学習室 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 3,900 |
第2学習室 | 700 | 1,100 | 1,100 | 2,900 |
第3学習室 | 800 | 1,300 | 1,300 | 3,300 |
第4学習室 | 600 | 900 | 900 | 2,400 |
第5学習室 | 500 | 700 | 700 | 1,900 |
第6学習室 | 1,100 | 1,700 | 1,700 | 4,400 |
和室 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 3,800 |
備考
1 午前及び午後又は午後及び夜間の時間区分を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの時間区分における使用料の額の合計額とする。
2 前号に掲げる場合を除き、午前又は午後の時間区分を超え、上記の表に定める時間区分以外の時間に使用する場合で、その超過する時間が30分以上となるときの当該時間の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 午前の時間区分を超える場合 午前の時間区分の使用料の額の3割に相当する額
(2) 午後の時間区分を超える場合 午後の時間区分の使用料の額の3割に相当する額