○市立小樽図書館条例
昭和57年12月24日
条例第38号
市立小樽図書館条例(昭和25年小樽市条例第54号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき市民の教育と文化の発展に寄与するため、市に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
市立小樽図書館 | 小樽市花園5丁目1番1号 |
(事業)
第3条 市立小樽図書館(以下「図書館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理、保存及び利用についてのこと。
(2) 貸出文庫、巡回文庫及び移動図書館についてのこと。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会及び資料展示会等についてのこと。
(4) 館報その他読書資料の発行等についてのこと。
(5) 時事情報及び参考資料の紹介等についてのこと。
(6) その他必要と認めること。
(職員)
第4条 図書館に館長及び必要な職員を置く。
(入館の制限等)
第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当する者に対しては入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 建物、付属設備、図書館資料又は備付の物件をき損し、又は滅失するおそれのある者
(3) その他図書館の管理上支障があると認められる者
(損害の賠償)
第6条 利用者が、その利用により建物、付属設備、図書館資料又は備付の物件をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害の額を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第7条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(4) 委員会が行う公募に応じた者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
7 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
9 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は委員長が招集し、委員長はその議長となる。
10 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
11 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
12 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
13 協議会の庶務は、図書館において行う。
14 この条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
(分館等)
第8条 委員会が、必要と認めるときは分館及び閲覧所等を設置することができる。
(廃止)
第9条 図書館を廃止するときは、市議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日において、現にこの条例による改正前の市立小樽図書館条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による協議会の委員である者は、旧条例による任期内に限り、この条例により選任された者とみなす。
附則(平24.3.15条例18)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平28.7.13条例40)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の市立小樽図書館条例第7条第3項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例第8条第3項の規定、第3条の規定による改正後の市立小樽文学館条例第8条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の市立小樽美術館条例第16条第3項の規定は、それぞれこの条例の施行の際現に在任する図書館協議会、博物館協議会、文学館協議会及び美術館協議会の委員(以下「各委員」という。)の任期満了後に行われる各委員の選任から適用する。