○市立小樽図書館条例施行規則

昭和58年1月22日

教委規則第3号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した。

市立小樽図書館条例施行規則(昭和28年小樽市教育委員会規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市立小樽図書館条例(昭和57年小樽市条例第38号)の施行については、この規則の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第2条 市立小樽図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる日(次項の規定により休館日に当たる日を除く。)の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時30分から午後5時まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後7時まで

2 図書館の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 月曜日(同日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 整理日(毎月の最終金曜日をいう。)

(4) 特別整理期間(教育委員会(以下「委員会」という。)が定める6月中の6日間をいう。)に当たる日

3 委員会は、必要があると認めるときは、前2項に定める開館時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(職員)

第3条 図書館に館長のほか、事務長、主査その他必要な職員を置く。

2 図書館に副館長及び副主査を置くことができる。

3 館長は、上司の命を受けて、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副館長は、館長を補佐して、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 事務長は、上司の命を受けて、館務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理する。

7 第3項から前項までに規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、館務に従事する。

(令6教委規則3・一部改正)

(館内利用)

第4条 図書館の所有する図書その他資料(視聴覚教育の資料を除く。以下これらを「図書館資料」という。)を利用しようとする者は、図書閲覧票(様式第1号)に所定の事項を記入し、申し込まなければならない。

2 図書館資料は、所定の場所で利用しなければならない。

(館外利用)

第5条 前条の規定にかかわらず、市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者及び館長が特に認める者は、図書館資料の貸出しを受けて、館外における利用(以下「館外利用」という。)をすることができる。

2 初めて館外利用をしようとする者は、館長に利用者カード申込書(様式第2号)を提出し、及び身分を証明することができるもので館長が認めるものを提示し、利用者カード(様式第3号)の交付を受けなければならない。

3 利用者カードの交付を受けた者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは利用者カードを提示しなければならない。

4 図書館資料の貸出しは、1人につき10冊以内とし、その貸出し期間は2週間以内とする。

5 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 利用者カードを紛失し、若しくは損傷したとき又はその記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

7 次の図書館資料は、貸出しをしない。

(1) 貴重な郷土資料

(2) 各種新聞、官公報及び新着雑誌

(3) 辞典、事典、年鑑及び地図

(4) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認めたもの

(視聴覚教育の資料及び機器の利用)

第6条 視聴覚教育の資料(以下この条において「資料」という。)は、映画フィルム、スライドフィルム、紙しばい、ビデオテープ、録音テープ及びレコードとする。

2 資料は、市内の学校、社会教育関係団体その他館長が適当と認めた団体(以下この条において「団体」という。)に貸出しするものとする。ただし、大型版を除く紙しばい(以下この条において「紙しばい」という。)については、この限りでない。

3 資料の貸出しを受けようとする団体は、視聴覚資料貸出し申込書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

4 資料は、その使用について次の各号のいずれかに該当するときは貸出しをしない。

(1) 営利を目的として使用するとき。

(2) 特定の政党の政治的活動及び特定の宗教的活動のために使用するとき。

(3) 前2号に掲げるほか、館長が不適当と認めたとき。

5 資料の貸出し期間及び貸出し数量については、館長が定める。

6 紙しばいの館外利用については、各項に定めるもののほか、前条の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「10冊以内」とあるのは、「2巻以内」と読み替えるものとする。

7 視聴覚機器を使用しようとする団体は、視聴覚機器使用申込書(様式第4号の2)を提出し、館長の承認を受けなければならない。

(貸出し文庫及び巡回文庫)

第7条 貸出し文庫及び巡回文庫(以下「文庫」という。)は、10人以上で構成される市内の団体が開設することができる。

2 文庫を開設しようとする団体の代表者は、文庫開設申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)を、館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の規定により申請書が提出された場合は、必要な事項を審査し、文庫を開設することが適当と認めたときは、文庫開設承認書(様式第6号)を交付するものとする。

4 文庫に対する図書館資料の貸出し期間及び貸出し冊数については、館長が定める。

5 文庫を開設している団体が文庫を廃止するときは、貸出しを受けている図書館資料を返納し、文庫廃止届(様式第7号)により館長に届け出るものとする。

(移動図書館)

第8条 委員会は、必要な地域に移動図書館を設けることができる。

2 移動図書館の利用については、第5条第1項から第6項までの規定を準用する。

(図書館資料の寄贈)

第9条 寄贈を受けた図書館資料は、その品目、員数及び寄贈者の住所、氏名等を記録して保管しなければならない。

(個人の所有する図書等の預かり及び閲覧)

第10条 個人の所有する図書その他資料(以下これらを「図書等」という。)を図書館に預け、公衆の閲覧に供しようとする者は、当該図書等の品目、員数等を詳しく記載した文書等を委員会に提出してその承認を得た後、当該図書等を図書館に送達するものとする。

2 前項の図書等は、別に定めのある場合を除き、図書館資料と同様に取り扱わなければならない。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.2.8教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2.4.4教委規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.2.12教委規則1)

この規則は、公布の日から施行する。

(平3.4.24教委規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.3.30教委規則7)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平10.3.26教委規則4)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平10.6.25教委規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13.3.29教委規則5)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平15.10.17教委規則9)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(利用者カードの事前申請)

2 改正後の第5条第2項の利用者カードは、この規則の施行の日前に、同項の利用者カード申込書により交付を申請することができる。

(平17.3.25教委規則9)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.10.5教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.10.5教委規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(市立小樽図書館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の市立小樽図書館条例施行規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(平28.3.30教委規則7)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令6.3.29教委規則3)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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(令6教委規則3・全改)

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市立小樽図書館条例施行規則

昭和58年1月22日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年1月22日 教育委員会規則第3号
昭和60年2月8日 教育委員会規則第1号
平成元年1月8日 教育委員会規則第1号
平成2年4月4日 教育委員会規則第10号
平成3年2月12日 教育委員会規則第1号
平成3年4月24日 教育委員会規則第2号
平成6年3月30日 教育委員会規則第7号
平成10年3月26日 教育委員会規則第4号
平成10年6月25日 教育委員会規則第11号
平成13年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年10月17日 教育委員会規則第9号
平成17年3月25日 教育委員会規則第9号
平成18年10月5日 教育委員会規則第6号
平成21年10月5日 教育委員会規則第12号
平成28年3月30日 教育委員会規則第7号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号