○小樽市総合博物館条例

平成18年12月27日

条例第61号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

小樽市博物館条例(昭和32年小樽市条例第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の利用に供し、もって教育、学術及び文化の発展に寄与するため、市に博物館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市総合博物館

小樽市手宮1丁目3番6号

2 前項の博物館に分館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市総合博物館運河館

小樽市色内2丁目1番20号

(事業)

第3条 博物館(前条第2項の分館を含む。以下本則において同じ。)は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料の収集、保管及び展示、情報の収集、調査研究、教育普及活動その他の教育委員会規則で定める事業を行う。

(職員)

第4条 法第4条の規定に基づき、博物館に館長その他必要な職員を置く。

(入館料)

第5条 博物館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者の入館料は、無料とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別展を開催する場合においては、当該特別展の開催に要する費用を勘案して市長が定める入館料を徴収することができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項又は前項に定める入館料を減免することができる。

5 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、博物館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は博物館の管理運営上利用させることが不適当であると認めるときは、その利用を拒否し、若しくは博物館から退館させ、又はその他の必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 博物館の建物、附属設備、資料その他市が所有し、若しくは占有する物(以下「建物等」という。)を汚損し、毀損し、若しくは滅失するおそれがあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に従わないとき。

(令5条例16・一部改正)

(損害賠償)

第7条 博物館を利用する者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(博物館協議会)

第8条 法第23条の規定に基づき、博物館に博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) 委員会が行う公募に応じた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

7 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は委員長が招集し、委員長はその議長となる。

10 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

11 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

13 協議会の庶務は、博物館において行う。

14 この条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(令5条例16・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第49号で平成19年7月14日から施行)

(小樽市青少年科学技術館条例の廃止)

2 (略)

(平19.3.14条例9)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平22.10.1条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の小樽市総合博物館条例の規定により納められた共通入館料又は定期入館料であって同日以後において入館することができるものは、それぞれ同条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例の規定により納められた共通入館料又は定期入館料とみなす。

(平24.3.15条例19)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平28.7.13条例40)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の市立小樽図書館条例第7条第3項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例第8条第3項の規定、第3条の規定による改正後の市立小樽文学館条例第8条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の市立小樽美術館条例第16条第3項の規定は、それぞれこの条例の施行の際現に在任する図書館協議会、博物館協議会、文学館協議会及び美術館協議会の委員(以下「各委員」という。)の任期満了後に行われる各委員の選任から適用する。

(令5.3.17条例16)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

令6.12.26条例50)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入館に係る入館料について適用し、施行日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の小樽市総合博物館条例別表の規定又は第2条の規定による改正前の小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例別表の規定による共通入館料又は定期入館料で施行日以後においても入館することができるものは、施行日以後においては、それぞれ第1条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例別表の規定又は第2条の規定による改正後の小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例別表の規定による共通入館料又は定期入館料とみなす。

別表(第5条関係)

(令6条例50・一部改正)

区分

高校生である者及び高齢者

左記以外の者

本館

分館

本館

分館

夏期

冬期

夏期

冬期

普通入館料

200円

150円

150円

400円

300円

300円

共通入館料

300円

600円

定期入館料

600円

1,200円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者をいう。

(2) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者をいう。

(3) 本館 第2条第1項の博物館をいう。

(4) 分館 第2条第2項の分館をいう。

(5) 夏期 4月29日(同日が日曜日に当たるときは同月28日、同月29日が月曜日に当たるときは同月27日)から11月3日(同日が金曜日に当たるときは同月5日、同月3日が土曜日又は日曜日に当たるときは同月4日)までの期間をいう。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができるものとする。

(6) 冬期 夏期以外の期間をいう。

(7) 普通入館料 本館又は分館のいずれかに1回入館することができる入館料をいう。

(8) 共通入館料 教育委員会規則で定める期間において、本館、分館及び小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店にそれぞれ1回入館することができる入館料をいう。

(9) 定期入館料 教育委員会規則で定める期間において、本館、分館及び小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店にそれぞれ繰り返し入館することができる入館料をいう。

2 20人以上の団体で入館しようとするときの1人当たりの普通入館料及び共通入館料は、この表に定める額からそれぞれその2割に相当する額を減じた額とする。

小樽市総合博物館条例

平成18年12月27日 条例第61号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年12月27日 条例第61号
平成19年3月14日 条例第9号
平成22年10月1日 条例第27号
平成24年3月15日 条例第19号
平成28年7月13日 条例第40号
令和5年3月17日 条例第16号
令和6年12月26日 条例第50号