○市立小樽文学館条例

昭和53年10月20日

条例第30号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 小樽市にゆかりのある作家の文学作品及びこれに関する資料(以下「文学資料」という。)を教育的配慮のもとに市民の利用に供し、その教養、調査研究等に資するとともに、文化の発展に寄与するため、文学館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立小樽文学館

小樽市色内1丁目9番5号

(事業)

第3条 市立小樽文学館(以下「文学館」という。)は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 文学資料を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 文学資料の利用について必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(3) 文学資料に関する調査及び研究を行うこと。

(4) 文学資料その他の展示物に関する案内書、目録、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(5) 文学に関する講演会を主催し、又はその開催を援助すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。

(職員)

第4条 法第4条の規定に基づき、文学館に館長及び必要な職員を置く。

(入館料等)

第5条 文学館に入館しようとする者(同一の日に市立小樽美術館(以下「美術館」という。)が展示する美術資料その他の展示物を観覧しようとする者を除く。)は文学館の入館料として別表に定める普通入館料を、同一の日に、美術館が展示する美術資料その他の展示物を観覧し、及び文学館に入館しようとする者は美術館及び文学館の共通観覧料(以下単に「共通観覧料」という。)として同表に定める共通観覧料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者の入館料及び共通観覧料は、無料とする。

3 前2項の規定にかかわらず、文学館又は美術館において特別展を開催する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の入館料又は共通観覧料を徴収することができる。ただし、当該特別展の開催に特別の経費を要すると認めるときは、その開催に要する費用を勘案して市長が別に定める額とする。

(1) 文学館において特別展を開催する場合の入館料 1,000円以内で市長が定める額

(2) 文学館又は美術館のいずれかにおいて特別展を開催する場合の共通観覧料 1,000円以内で市長が定める額

(3) 文学館及び美術館において特別展を開催する場合の共通観覧料 1,600円以内で市長が定める額

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項及び前項に定める入館料及び共通観覧料を減免することができる。

5 既納の入館料及び共通観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部は又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第6条 委員会は、文学館に入館しようとする者若しくは入館した者(以下「入館者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は文学館の管理運営上利用させることが不適当であると認めるときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。

(2) 文学館の建物、附属設備若しくは文学資料その他の展示物(以下「建物等」という。)を汚損し、毀損し、若しくは滅失するおそれのあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。

(令5条例16・一部改正)

(損害賠償)

第7条 入館者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(文学館協議会)

第8条 法第23条の規定に基づき、文学館に文学館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) 委員会が行う公募に応じた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

7 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は委員長が招集し、委員長はその議長となる。

10 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

11 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

13 協議会の庶務は、文学館において行う。

14 この条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(令5条例16・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和53年11月3日から施行する。

(昭59.3.23条例34)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平元.3.31条例39)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.30条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(平8.3.25条例32)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平16.12.30条例63)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.3.27条例12)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.14条例9)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平22.10.1条例28)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第3条並びに附則第5項及び第6項の規定は平成23年4月1日から施行する。

(改正後の市立小樽美術館条例の規定の施行前適用)

2 この条例の施行前において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における市民ギャラリー又は多目的ギャラリーの使用の許可を受けようとする者は、この条例の施行前においても、第1条の規定による改正後の市立小樽美術館条例(以下「新条例」という。)の規定の例により当該使用の許可を受けなければならない。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により当該使用に係る使用料を納めなければならない。

(市立小樽美術館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第2条の規定の施行の日前における観覧に係る観覧料及び共通料金については、なお従前の例による。

(市立小樽文学館条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定の施行の日前における入館に係る共通料金については、なお従前の例による。

(平24.3.15条例19)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平28.7.13条例40)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の市立小樽図書館条例第7条第3項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例第8条第3項の規定、第3条の規定による改正後の市立小樽文学館条例第8条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の市立小樽美術館条例第16条第3項の規定は、それぞれこの条例の施行の際現に在任する図書館協議会、博物館協議会、文学館協議会及び美術館協議会の委員(以下「各委員」という。)の任期満了後に行われる各委員の選任から適用する。

(令5.3.17条例16)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

高校生である者及び高齢者

左記以外の者

普通入館料

150円

300円

共通観覧料

250円

500円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者をいう。

(2) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者をいう。

2 20人以上の団体で入館しようとするときの1人当たりの普通入館料及び共通観覧料は、この表に定める額からそれぞれその2割に相当する額を減じた額とする。

市立小樽文学館条例

昭和53年10月20日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年10月20日 条例第30号
昭和59年3月23日 条例第34号
平成元年3月31日 条例第39号
平成2年3月30日 条例第3号
平成8年3月25日 条例第32号
平成16年12月30日 条例第63号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年3月14日 条例第9号
平成22年10月1日 条例第28号
平成24年3月15日 条例第19号
平成28年7月13日 条例第40号
令和5年3月17日 条例第16号