○市立小樽美術館条例

昭和54年7月17日

条例第18号

注 令和5年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 小樽市における美術の振興を図り、文化の発展に資するため、美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立小樽美術館

小樽市色内1丁目9番5号

(事業)

第3条 市立小樽美術館(以下「美術館」という。)は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 主として小樽市にゆかりのある美術作家の作品及びこれに関する資料(以下「美術資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 市民の美術作品の発表等の場として、その利用に供すること。

(3) 美術に関する展覧会、講演会等の行事を主催し、又はその開催を援助すること。

(4) 美術に関する調査及び研究を行うこと。

(5) 美術資料その他の展示物に関する案内書、目録、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。

(職員)

第4条 法第4条の規定に基づき、美術館に館長及び必要な職員を置く。

(展示室)

第5条 美術館の展示室は、企画展示室、中村善策記念ホール、一原有徳記念ホール、市民ギャラリー及び多目的ギャラリーとする。

(観覧料等)

第6条 美術館が展示する美術資料その他の展示物を観覧しようとする者(同一の日に市立小樽文学館(以下「文学館」という。)に入館しようとする者を除く。)は美術館の観覧料として別表第1に定める普通観覧料を、同一の日に、文学館に入館し、及び美術館が展示する美術資料その他の展示物を観覧しようとする者は文学館及び美術館の共通観覧料(以下単に「共通観覧料」という。)として同表に定める共通観覧料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者の観覧料及び共通観覧料は、無料とする。

3 前2項の規定にかかわらず、美術館又は文学館において特別展を開催する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の観覧料又は共通観覧料を徴収することができる。ただし、当該特別展の開催に特別の経費を要すると認めるときは、その開催に要する費用を勘案して市長が別に定める額とする。

(1) 美術館において特別展を開催する場合の観覧料 1,000円以内で市長が定める額

(2) 美術館又は文学館のいずれかにおいて特別展を開催する場合の共通観覧料 1,000円以内で市長が定める額

(3) 美術館及び文学館において特別展を開催する場合の共通観覧料 1,600円以内で市長が定める額

4 既納の観覧料及び共通観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可等)

第7条 市民ギャラリー又は多目的ギャラリー(以下「市民ギャラリー等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、市民ギャラリー等の使用の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、美術館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 委員会は、美術館との共催等による美術に関する催しを開催しようとする者に対し、無料で企画展示室、中村善策記念ホール又は一原有徳記念ホール(以下「企画展示室等」という。)の全部又は一部を使用させることができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により企画展示室等を使用させる場合について準用する。

(利用の制限)

第8条 委員会は、美術館に入館しようとする者若しくは入館した者(以下「入館者」という。)若しくは第5条に規定する展示室を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は美術館の管理運営上利用させることが不適当であると認めるときは、入館を拒否し、若しくは退館させ、又はその他の必要な措置を講ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれのあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。

(2) 美術館の建物、附属設備若しくは美術資料その他の展示物(以下「建物等」という。)を汚損し、毀損し、若しくは滅失するおそれのあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。

(令5条例16・一部改正)

(使用料)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料の額にその使用日数を乗じて得た額を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の使用料のほか、市民ギャラリー等の使用に当たって暖房を利用する場合は、使用者は、使用料として委員会が定める暖房料を納めなければならない。

(減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第6条に規定する観覧料若しくは共通観覧料又は前条に規定する使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって、使用不能になったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、使用許可を受けた使用目的以外の目的に市民ギャラリー等を使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 前項の規定は、第7条第3項の規定により企画展示室等の使用を許された者の当該使用について準用する。

(使用許可の取消し等)

第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は市民ギャラリー等の使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 公益上又は美術館の管理運営上やむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号から第3号までの規定に基づく使用許可の取消し又は使用の停止によって、使用者が損失を受けても、市は、その責任を負わない。

3 前2項の規定は、第7条第3項の規定により企画展示室等の使用を許された者の当該使用について準用する。

(原状回復)

第14条 使用者は、市民ギャラリー等の使用を終了したとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定は、第7条第3項の規定により企画展示室等の使用を許された者の当該使用について準用する。

(損害賠償)

第15条 入館者、使用者又は第7条第3項の規定により企画展示室等の使用を許された者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(美術館協議会)

第16条 法第23条の規定に基づき、美術館に美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(4) 委員会が行う公募に応じた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

7 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 協議会の会議(以下単に「会議」という。)は委員長が招集し、委員長はその議長となる。

10 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

11 会議の議事は、出席した委員(議長である委員を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

13 協議会の庶務は、美術館において行う。

14 この条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

(令5条例16・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、昭和54年8月19日から施行する。

(昭59.3.23条例35)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に前納した昭和59年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の市立小樽美術館条例の規定による使用料は、この条例による改正後の市立小樽美術館条例の規定による使用料とみなす。

(昭63.7.4条例23)

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(昭和63年教委規則第6号で昭和63年10月10日から施行)

(平元.3.31条例40)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の市立小樽美術館条例の規定による使用料は、この条例による改正後の市立小樽美術館条例の規定による使用料とみなす。

(平2.3.30条例41)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料差額の還付)

2 この条例の施行の日前に前納した平成2年4月1日以後の使用にかかるこの条例による改正前の市立小樽美術館条例の規定による特別展示室の使用料とこの条例による改正後の市立小樽美術館条例の規定による特別展示室の使用料との差額は、第11条の規定にかかわらず還付する。

(平8.3.25条例33)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平16.12.30条例64)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市立小樽美術館条例(以下「新条例」という。)の規定による観覧料又は使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の観覧又は使用に係る観覧料又は使用料について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの観覧又は使用に係る観覧料又は使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に前納した適用日以後の使用に係るこの条例による改正前の市立小樽美術館条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用料は、新条例の規定による使用料とみなす。

(平18.3.27条例12)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平19.3.14条例9)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.12.26条例50)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(新使用料の施行前納付)

2 この条例の施行前において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における特別展示室の使用について改正前の市立小樽美術館条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の許可を受けた者は、この条例の施行前においても、改正後の市立小樽美術館条例(以下「新条例」という。)の規定の例により当該使用に係る使用料を納めなければならない。ただし、この条例の公布の日以前に同項の許可を受けた者については、この限りでない。

(経過措置)

3 前項ただし書に規定する者が旧条例の規定に基づき前納した施行日以後における特別展示室の使用に係る使用料は、新条例の規定に基づき前納した使用料とみなす。

4 施行日前における特別展示室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平22.10.1条例28)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第2条及び第3条並びに附則第5項及び第6項の規定は平成23年4月1日から施行する。

(改正後の市立小樽美術館条例の規定の施行前適用)

2 この条例の施行前において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における市民ギャラリー又は多目的ギャラリーの使用の許可を受けようとする者は、この条例の施行前においても、第1条の規定による改正後の市立小樽美術館条例(以下「新条例」という。)の規定の例により当該使用の許可を受けなければならない。

3 前項の規定により使用の許可を受けた者は、この条例の施行前においても、新条例の規定の例により当該使用に係る使用料を納めなければならない。

(市立小樽美術館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第2条の規定の施行の日前における観覧に係る観覧料及び共通料金については、なお従前の例による。

(市立小樽文学館条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定の施行の日前における入館に係る共通料金については、なお従前の例による。

(平22.12.21条例37)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平24.3.15条例19)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平28.7.13条例40)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の市立小樽図書館条例第7条第3項の規定、第2条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例第8条第3項の規定、第3条の規定による改正後の市立小樽文学館条例第8条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の市立小樽美術館条例第16条第3項の規定は、それぞれこの条例の施行の際現に在任する図書館協議会、博物館協議会、文学館協議会及び美術館協議会の委員(以下「各委員」という。)の任期満了後に行われる各委員の選任から適用する。

(令5.3.17条例16)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

高校生である者及び高齢者

左記以外の者

普通観覧料

150円

300円

共通観覧料

250円

500円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者をいう。

(2) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者をいう。

2 20人以上の団体で観覧しようとするときの1人当たりの普通観覧料及び共通観覧料は、この表に定める額からそれぞれその2割に相当する額を減じた額とする。

別表第2(第9条関係)

区分

使用料

市民ギャラリー1

1,800円

市民ギャラリー2

2,700円

多目的ギャラリー

4,500円

市立小樽美術館条例

昭和54年7月17日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年7月17日 条例第18号
昭和59年3月23日 条例第35号
昭和63年7月4日 条例第23号
平成元年3月31日 条例第40号
平成2年3月30日 条例第41号
平成8年3月25日 条例第33号
平成16年12月30日 条例第64号
平成18年3月27日 条例第12号
平成19年3月14日 条例第9号
平成20年12月26日 条例第50号
平成22年10月1日 条例第28号
平成22年12月21日 条例第37号
平成24年3月15日 条例第19号
平成28年7月13日 条例第40号
令和5年3月17日 条例第16号