○小樽市青少年科学技術賞規則

昭和38年3月5日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、科学技術について継続的に研究をし、又は創意によって発明考案等をした青少年(35歳以下の者をいう。以下同じ。)に対し、小樽市青少年科学技術賞(以下「賞」という。)を与え、本市の科学技術の振興に資することを目的とする。

(対象)

第2条 賞は、市内に居住する青少年及びその団体を対象とする。

(賞)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに対し、予算の範囲内で賞を贈る。

(1) 創意により特に意義ある発明又は考案をなしたもの

(2) 物理、化学、生物、地学等の継続的な研究を行い、顕著な成果を上げたもの

2 賞は、賞状及び記念品又は賞金とする。

(受賞者の決定)

第4条 受賞者の決定は、小樽市総合博物館条例(平成18年小樽市条例第61号)第8条に規定する博物館協議会の意見を聴いて、教育委員会が行う。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭49.6.28教委規則6)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.12.28教委規則8)

この規則中第1条の規定は平成19年1月1日から、第2条の規定は小樽市総合博物館条例(平成18年小樽市条例第61号)の施行の日《平成19年7月14日》から施行する。

小樽市青少年科学技術賞規則

昭和38年3月5日 教育委員会規則第1号

(平成19年7月14日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和38年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和49年6月28日 教育委員会規則第6号
平成18年12月28日 教育委員会規則第8号