○小樽市総合体育館条例
昭和49年7月26日
条例第29号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及び体育の普及振興を図るため、次のとおり総合体育館を設置する。
名称 | 位置 |
小樽市総合体育館 | 小樽市花園5丁目2番2号 |
(指定管理者による管理)
第2条 小樽市総合体育館(以下「体育館」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定期間)
第2条の2 体育館の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。
(指定管理者が行う業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育館の使用の許可(以下「使用許可」という。)に関する業務
(2) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対する体育指導に関する業務
(3) 体育館の建物、附属設備、備付品その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)と指定管理者との協議により定めるものを除く。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める体育館の運営に関する業務
(開館時間等)
第2条の4 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
3 前項の休館日のほか、整理日(体育館の清掃、附属設備、備付品等の点検等を行う日をいう。)として毎月の最終金曜日は、休館日とする。
(使用許可)
第3条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用許可をする場合において、体育館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 指定管理者は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は体育館の管理運営上使用させることが不適当であると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物等を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者が体育館を個人で使用する場合の使用料は、無料とする。
3 体育館の全部又は一部を専用で使用する場合において暖房を利用するときは、使用者は、第1項の使用料のほか、使用料として委員会が定める暖房料を納めなければならない。
4 体育館の備付品等の使用料については、委員会が定める。
5 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
6 体育館を個人で使用する場合の回数券(午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までのいずれかの時間区分に使用できる1回券を11枚つづり込んだものをいう。)の額は、当該使用料の10倍の額とする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰すことができない理由によって、使用不能になったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外の目的に体育館を使用し、又は体育館を使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備等の承認)
第9条 使用者は、体育館の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は体育館の使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) 使用申請書の記載事項に偽りがあったとき。
(5) 公益上又は体育館運営上やむを得ない理由があるとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、体育館の使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年8月10日から施行する。
(指定管理者による管理ができない場合等の措置)
2 指定管理者の指定を取り消した場合その他体育館の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、委員会が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。
付則(昭49.9.27条例31)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和49年9月1日から、第2条の改正規定は昭和49年8月10日から適用する。
付則(昭59.3.23条例37)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に前納した昭和59年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市総合体育館条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市総合体育館条例の規定による使用料とみなす。
付則(昭60.3.25条例7)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭61.3.29条例11)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭61.12.22条例33)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和61年規則第48号で昭和62年1月4日から施行)
付則(平元.3.31条例42)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市総合体育館条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市総合体育館条例の規定による使用料とみなす。
付則(平2.3.30条例43)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(使用料差額の還付)
2 この条例の施行の日前に前納した平成2年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市総合体育館条例の規定による使用料とこの条例による改正後の小樽市総合体育館条例の規定による使用料との差額は、第7条の規定にかかわらず還付する。
附則(平8.3.25条例34)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平15.3.18条例12)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平16.12.30条例65)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小樽市総合体育館条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に前納した適用日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市総合体育館条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用料は、新条例の規定による使用料とみなす。この場合において、旧条例の規定による使用料の額が新条例の規定による使用料の額を超えるときは、新条例第7条の規定にかかわらず、その超える額を使用者に還付するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、適用日前に発行された旧条例の規定による回数券は、適用日から平成18年12月31日までの間に限り、新条例の規定による回数券とみなす。
5 前項の場合において、新条例の規定により使用料が無料となる者に係る旧条例の規定による回数券については、当該回数券の額を、新条例第7条の規定にかかわらず、当該回数券を有する者に還付するものとする。この場合における同項の規定の適用については、同項中「平成18年12月31日」とあるのは、「平成18年3月31日」とする。
6 前項の場合において還付する額は、回数券の1回券1枚につき50円(当該回数券の1回券を11枚以上有する者にあっては、当該回数券の1回券11枚につき500円)とする。
附則(平17.12.28条例61)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平17.7.1条例37)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第1項の許可又は第9条の承認を受けている者は、改正後の第3条第1項の許可又は第9条の承認を受けた者とみなす。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の第3条第1項の許可又は第9条の承認に係る申請は、改正後の第3条第1項の許可又は第9条の承認に係る申請とみなす。
附則(平17.12.28条例61・改正規定)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平18.9.26条例44)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第11条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.3.14条例9)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.12.26条例51)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(新使用料の施行前納付)
2 この条例の施行前において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について改正前の小樽市総合体育館条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の許可を受けた者は、この条例の施行前においても、改正後の小樽市総合体育館条例(以下「新条例」という。)の規定の例により当該使用に係る使用料を納めなければならない。ただし、この条例の公布の日以前に同項の許可を受けた者については、この限りでない。
(経過措置)
3 前項ただし書に規定する者が旧条例の規定に基づき前納した施行日以後における使用に係る使用料は、新条例の規定に基づき前納した使用料とみなす。
4 施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
使用料
(単位:円)
時間区分 使用区分 | 金額 | ||||||||||
午前0時から午前9時までの間において1時間につき | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午前0時までの間において1時間につき | 全日 午前9時から午後9時まで | ||||||
専用で使用する場合 | 主競技場(アリーナ) | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全面 | 高校生以下の者 | 1,300 | 4,100 | 6,800 | 7,800 | 2,500 | 18,700 |
上記以外の者 | 2,700 | 8,200 | 13,700 | 15,600 | 5,000 | 37,500 | |||||
一面 | 高校生以下の者 | 450 | 1,400 | 2,300 | 2,600 | 850 | 6,300 | ||||
上記以外の者 | 900 | 2,800 | 4,600 | 5,200 | 1,700 | 12,600 | |||||
入場料を徴収する場合 | 全面 | 高校生以下の者 | 2,600 | 7,800 | 15,700 | 17,900 | 6,000 | 41,400 | |||
上記以外の者 | 5,200 | 15,600 | 31,400 | 35,800 | 12,000 | 82,800 | |||||
その他の催物に使用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 15,600 | 47,000 | 94,100 | 106,100 | 35,300 | 247,200 | |||
営利を目的とする場合 | 31,300 | 94,100 | 188,300 | 212,200 | 70,700 | 494,600 | |||||
入場料を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 23,500 | 70,700 | 141,100 | 159,200 | 53,200 | 371,000 | ||||
営利を目的とする場合 | 62,700 | 188,300 | 376,600 | 423,600 | 141,100 | 988,500 | |||||
第1体育室又は第2体育室を専用で使用する場合(1室につき) | アマチュアスポーツに使用する場合(高校生以下の者) | 110 | 450 | 1,100 | 1,700 | 550 | 3,250 | ||||
アマチュアスポーツに使用する場合(上記以外の者) | 340 | 900 | 2,300 | 3,400 | 1,100 | 6,600 | |||||
アマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合 | 900 | 2,700 | 6,900 | 10,400 | 3,400 | 20,000 | |||||
第3体育室又は第4体育室を専用で使用する場合(1室につき) | アマチュアスポーツに使用する場合(高校生以下の者) | 220 | 850 | 1,700 | 2,000 | 800 | 4,550 | ||||
アマチュアスポーツに使用する場合(上記以外の者) | 550 | 1,700 | 3,400 | 4,100 | 1,600 | 9,200 | |||||
アマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合 | 1,700 | 5,200 | 10,400 | 12,200 | 4,100 | 27,800 | |||||
トレーニング室 | 340 | 900 | 1,700 | 2,100 | ― | ― | |||||
会議室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 200 | 500 | 1,200 | 1,800 | 600 | 3,500 | ||||
アマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合 | 800 | 2,400 | 6,100 | 9,100 | 3,000 | 17,600 | |||||
個人で使用する場合 | 高校生である者又は高齢者 | ― | 100 | 100 | 100 | ― | ― | ||||
上記以外の者(中学生以下の者を除く。) | ― | 200 | 200 | 200 | ― | ― | |||||
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高校生以下の者 中学生以下の者又は高校生である者
(2) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者
(3) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者
(4) 中学生以下の者 中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者
2 高校生以下の者及びそれ以外の者(以下「上記以外の者」という。)のいずれも含む団体がアリーナ又は体育室を専用でアマチュアスポーツに使用する場合の使用料の額は、上記以外の者が属する区分によるものとする。ただし、上記以外の者のすべてが高校生以下の者の指導者又は見学者である場合における当該使用料の額は、高校生以下の者が属する区分によるものとする。
3 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に体育館を専用する場合の使用料は、この表に掲げる額に、当該額の2割に相当する額を加算した額とする。
4 アマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費は、使用者の負担とする。
5 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
6 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。