○小樽市体育施設条例

昭和30年9月1日

条例第21号

(設置)

第1条 別に定めるもののほか、市民の体育、レクリエーション等の用に供するため、市に体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市潮見台シャンツェ

小樽市潮見台2丁目12番6号

小樽市祝津ヨットハウス

小樽市祝津3丁目201番地

小樽市勝納艇庫

小樽市築港8番1号

小樽市勝納漕艇研修センター

小樽市築港8番1号

小樽市朝里ダム湖畔園地運動場

小樽市朝里川温泉1丁目509番地

小樽市望洋サッカー・ラグビー場

小樽市朝里川温泉1丁目143番地

2 前項に定めるもののほか、市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、臨時に施設を設置することができる。

(施設の維持管理者)

第3条 施設の維持及び管理は、委員会が行う。

(管理人)

第4条 施設を管理するため、各施設に管理人を置くことができる。

(使用許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、別表に掲げる施設を使用する者は、同表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者が施設を個人で使用する場合の使用料は、朝里ダム湖畔園地運動場の運営室に係るものを除き、無料とする。

3 第1項の使用料は、市長が公益上その他特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用区分)

第7条 施設の使用は、専用使用及び個人使用に区分する。

2 「専用使用」とは、施設を委員会の認める団体に専ら使用させることをいう。

3 「個人使用」とは、施設を随時、個人に使用させることをいう。

(専用使用の期間制限)

第8条 専用使用は、連続して3日を超えることができない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施設の保全義務)

第9条 使用者は、施設の使用に当たり、その施設の保全に努めなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は施設運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に基づく措置により使用者が損失を受けても、市は、その責任を負わない。

(特別の設備等の承認)

第11条 使用者は、施設の使用に当たって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用しない場合の届出)

第12条 使用者は、使用許可を受けた期日に当該施設を使用しないときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該施設の使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(1) 施設の使用を中止し、又は終えたとき。

(2) 施設の使用を停止され、又は使用許可を取り消されたとき。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設の建物、附属設備又は備付品の汚損等により施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭32.7.17条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭42.7.22条例14)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月20日から適用する。

(昭44.7.10条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭45.12.26条例39)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭49.12.28条例50)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭50.3.19条例3)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭51.3.30条例38)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭53.11.1条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭55.7.15条例22)

この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和55年規則第48号で昭和55年9月1日から施行)

(昭55.10.17条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭59.3.23条例38)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和59年3月31日までの間の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に前納した昭和59年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市体育施設条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市体育施設条例の規定による使用料とみなす。

(平元.3.31条例43)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前納した施行日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市体育施設条例の規定による使用料は、この条例による改正後の小樽市体育施設条例の規定による使用料とみなす。

(平2.3.30条例42)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用料差額の還付)

2 この条例の施行の日前に前納した平成2年4月1日以後の使用に係るこの条例による改正前の小樽市体育施設条例の規定による使用料とこの条例による改正後の小樽市体育施設条例の規定による使用料との差額は、第7条第3項の規定にかかわらず還付する。

(平6.7.1条例18)

この条例は、公布の日から施行する。

(平8.3.25条例12)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平9.3.28条例13)

この条例は、公布の日から施行する。

(平10.10.2条例30)

この条例は、公布の日から施行する。

(平11.7.15条例21)

この条例は、公布の日から施行する。

(平14.3.25条例20)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第46号で平成14年6月16日から施行)

(平16.12.30条例66)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第13号で第2条の規定は、平成17年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市体育施設条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に前納した適用日以後の使用に係る第1条の規定による改正前の小樽市体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用料は、新条例の規定による使用料とみなす。この場合において、旧条例の規定による使用料の額が新条例の規定による使用料の額を超えるときは、新条例第6条第4項の規定にかかわらず、その超える額を使用者に還付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、適用日前に購入した旧条例の規定による回数券があるときは、適用日から平成18年3月31日までの間に限り、新条例第6条第4項の規定にかかわらず、当該回数券の額をそれを有する者に還付するものとする。

5 前項の場合において還付する額は、1,000円の回数券にあってはその半日券又は1日券1枚につき100円(当該回数券の半日券又は1日券を11枚以上有する者にあっては、当該回数券の半日券又は1日券それぞれについて11枚につき1,000円)とし、500円の回数券にあってはその半日券1枚につき50円(当該回数券の半日券を11枚以上有する者にあっては、当該回数券の半日券11枚につき500円)とし、3,000円の回数券にあってはその1日券1枚につき300円(当該回数券の1日券を11枚以上有する者にあっては、当該回数券の1日券11枚につき3,000円)とする。

(平17.7.1条例42)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に交付された改正前の別表備考1第7号に規定する回数券(以下「旧回数券」という。)は、改正後の別表備考1第7号に規定するラウンド回数券とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間に限り、旧回数券を有する者は、改正後の別表に定める個人使用の区分に応じ、旧回数券の1ラウンド券2枚で、パークゴルフ場を1日使用することができる。旧回数券の1ラウンド券1枚と併せて200円(改正後の別表備考1第1号に規定する高校生以下の者及び同表備考1第2号に規定する高齢者にあっては、100円)を納めた場合も、同様とする。

(平18.6.30条例41)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第14項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

8 この条例の施行の際現にパークゴルフ場についての前項の規定による改正前の小樽市体育施設条例(以下「旧施設条例」という。)第5条第1項の許可又は同条例第11条の承認を受けている者は、それぞれ第7条第1項の許可又は第10条の承認を受けた者とみなす。

9 この条例の施行の際現にされているパークゴルフ場についての旧施設条例第5条第1項の許可又は同条例第11条の承認に係る申請は、それぞれ第7条第1項の許可又は第10条の承認に係る申請とみなす。

10 この条例の規定による利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のパークゴルフ場の利用について適用し、施行日前のパークゴルフ場の利用については、なお従前の例による。

11 次項及び附則第13項に定めるものを除き、施行日前に前納した施行日以後のパークゴルフ場の利用に係る旧施設条例の規定による使用料は、この条例の規定による利用料金とみなす。この場合において、旧施設条例の規定による使用料の額がこの条例の規定による利用料金の額を超えるときは、その超える額を利用者に還付するものとする。

12 この条例の施行の際現に施行日前に交付された旧施設条例別表備考1第6号に規定する1日回数券(以下「旧1日券」という。)又は同表備考1第7号に規定するラウンド回数券(以下「旧ラウンド券」という。)を有する者は、施行日から平成19年10月31日までの間に限り、市長が定めるところにより、当該旧1日券又は旧ラウンド券と引換えに、旧1日券にあっては1枚につき400円(同表備考1第1号に規定する高校生以下の者又は同表備考1第2号に規定する高齢者(以下この項において「高校生等」という。)にあっては、200円)、旧ラウンド券にあっては1枚につき200円(高校生等にあっては、100円)の還付を受けることができる。

13 前項の規定は、旧1日券又は旧ラウンド券を11枚以上有する者については、同項中「1枚」とあるのは「11枚」と、「400円」とあるのは「4,000円」と、「200円」とあるのは「2,000円」と、「100円」とあるのは「1,000円」と読み替えて適用する。

(平19.3.14条例9)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平20.12.26条例52)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(新使用料の施行前納付)

2 この条例の施行前において、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用について改正前の小樽市体育施設条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の許可を受けた者は、この条例の施行前においても、改正後の小樽市体育施設条例(以下「新条例」という。)の規定の例により当該使用に係る使用料を納めなければならない。ただし、この条例の公布の日以前に同項の許可を受けた者については、この限りでない。

(経過措置)

3 前項ただし書に規定する者が旧条例の規定に基づき前納した施行日以後における使用に係る使用料は、新条例の規定に基づき前納した使用料とみなす。

4 施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平28.3.23条例30)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

施設名

専用使用

個人使用

A

B

祝津

ヨットハウス

ヨットハウス


高校生である者又は高齢者

左記以外の者(中学生以下の者を除く。)

1年 2,000

半日 100

1年 4,000

半日 200

艇庫


高校生である者又は高齢者

左記以外の者(中学生以下の者を除く。)

1艇につき1年

5,200

1艇につき1年

10,500

運営室

高校生以下の者

左記以外の者


1日 2,200

半日 1,100

1日 4,500

半日 2,200

勝納漕艇研修センター

高校生以下の者

左記以外の者


1日 2,200

半日 1,100

1日 4,500

半日 2,200

朝里ダム湖畔園地運動場

庭球場

(1面)

高校生以下の者又は高齢者

左記以外の者


1時間 170

1時間 350

運営室


シャワー1回につき 100

望洋サッカー・ラグビー場

芝コート

(1面)

高校生以下の者

左記以外の者


1日 5,900

半日 2,900

1日 11,800

半日 5,900

クレーコート

高校生以下の者

左記以外の者


1日 3,700

半日 1,800

1日 7,400

半日 3,700

運営室

高校生以下の者

左記以外の者


1日 2,400

半日 1,200

1日 4,900

半日 2,400

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者

(2) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者

(3) 中学生以下の者 中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者

(4) 高校生以下の者 中学生以下の者又は高校生である者

(5) 1年 4月1日から翌年の3月31日までの期間

(6) 半日 午前又は午後

2 Aの区分に属する者及びBの区分に属する者のいずれも含む団体が施設を使用する場合の使用料の額は、Bの区分によるものとする。ただし、Bの区分に属する者のすべてがAの区分に属する者の指導者又は見学者である場合における当該使用料の額は、Aの区分によるものとする。

小樽市体育施設条例

昭和30年9月1日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年9月1日 条例第21号
昭和32年7月17日 条例第20号
昭和42年7月22日 条例第14号
昭和44年7月10日 条例第21号
昭和45年12月26日 条例第39号
昭和49年12月28日 条例第50号
昭和50年3月19日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第38号
昭和53年11月1日 条例第31号
昭和55年7月15日 条例第22号
昭和55年10月17日 条例第30号
昭和59年3月23日 条例第38号
平成元年3月31日 条例第43号
平成2年3月30日 条例第42号
平成6年7月1日 条例第18号
平成8年3月25日 条例第12号
平成9年3月28日 条例第13号
平成10年10月2日 条例第30号
平成11年7月15日 条例第21号
平成14年3月25日 条例第20号
平成16年12月30日 条例第66号
平成17年7月1日 条例第42号
平成18年6月30日 条例第41号
平成19年3月14日 条例第9号
平成20年12月26日 条例第52号
平成28年3月23日 条例第30号