○小樽市文化財保護条例

昭和41年3月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、市内に所在する文化財のうち、国又は北海道の指定を受けた文化財以外の文化財で、市にとって重要なものについて、その保全及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(所有権等の尊重)

第3条 小樽市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(文化財審議会)

第4条 委員会の諮問機関として、小樽市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、10名以内とし、学識経験者のうちから、委員会がこれを委嘱する。

(指定)

第5条 委員会は、市内に所在する文化財のうち、国又は北海道の指定を受けた文化財以外の文化財で、市にとって重要であると認めるものを、あらかじめ審議会の意見を聴いて、市の文化財として指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による文化財の指定(無形の民俗文化財の指定を除く。)を行うときは、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下単に「占有者」という。)、保持者又は保持団体(保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 委員会は、第1項の規定による無形文化財の指定を行うに当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

4 委員会は、第1項の規定による無形文化財の指定をした後においても、当該無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

(解除)

第6条 委員会は、前条第1項の規定により、市の文化財として指定した文化財(以下「市指定文化財」という。)が、その文化的価値を失ったときその他特別の事由があると認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。

2 市指定文化財が市内に所在しなくなったとき、国若しくは北海道の文化財として指定を受けたとき又は前条第3項若しくは第4項の規定による認定(以下単に「認定」という。)を受けた保持者のすべてが死亡したとき若しくは保持団体のすべてが解散したときは、前条第1項の規定による指定は、解除されたものとみなす。

3 委員会は、認定を受けた保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき又は保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特別の事由があるときは、あらかじめ審議会の意見を聴いて、当該認定を解除することができる。

4 認定を受けた保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したときは、当該認定は、解除されたものとみなす。

第7条 削除

(指定等の告示)

第8条 委員会は、第5条又は第6条の規定により、文化財の指定若しくはその解除(同条第2項の規定による解除を含む。)又は認定若しくはその解除(同条第4項の規定による解除を含む。)をしたときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。

(管理等の義務)

第9条 市指定文化財の所有者、占有者、保持者及び保持団体(以下「所有者等」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに委員会の指示に従い、当該市指定文化財の適正な管理、保存等に努めなければならない。

(所有者等の変更等の届出)

第10条 市指定文化財の所有者又は占有者に変更があったときは、新たな所有者又は占有者は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 市指定文化財の所有者等は、その氏名、名称又は住所に変更があったときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

3 認定を受けた保持者が当該認定を辞退するとき又は死亡したときは、当該保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。認定を受けた保持団体が当該認定を辞退するとき若しくは解散したとき又はその代表者若しくは構成員に変更があったときも、代表者(解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

4 市指定文化財の所有者又は占有者は、当該市指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

(1) その全部又は一部が滅失し、き損し、又は亡失したとき。

(2) その所在する場所を変更しようとするとき。

(3) 記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地名又は地積に変更があったとき。

(現状の変更の許可)

第11条 所有者又は占有者は、市指定文化財の現状を変更しようとするとき又はその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持に必要な措置(以下「修理等」という。)をする場合は、この限りでない。

2 委員会は、前項の許可をするときは、必要な指示を与え、又は条件を付することができる。

3 委員会は、第1項の許可を受けた所有者又は占有者が前項の指示又は条件に従わないときは、委員会は、当該現状の変更の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(修理等の届出)

第12条 所有者又は占有者は、市指定文化財の修理等をしようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、必要と認めるときは、修理等について必要な指導又は助言を与えることができる。

(調査等)

第13条 委員会は、必要と認めるときは、市指定文化財の所有者等の同意を得て、当該市指定文化財を調査し、又はその保存若しくは管理の現状について報告を求めることができる。

(補助金の交付)

第14条 市長は、市指定文化財の保存、管理又は修理等について、多額の経費を要するため当該所有者等又は委員会が無形の民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるもの(以下「保存者」という。)がその負担に堪えない場合その他特別の理由がある場合には、その経費の一部に充てるため、当該所有者等又は保存者に対し、予算の範囲内で必要な条件を付して補助金を交付することができる。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、前条の補助金の交付を受けた所有者等又は保存者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該補助金を交付を受けた目的に使用しなかったとき。

(2) 前条の条件に違反したとき。

2 市長は、前条の補助金の交付を受けた所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者が当該市指定文化財を他に有償で譲り渡したときは、当該譲渡人に対し、当該補助金の全部又は一部に相当する額の納付を命ずることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭54.7.17条例19)

この条例は、公布の日から施行する。

(平13.7.6条例20)

この条例は、公布の日から施行する。

(平17.10.19条例56)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市文化財保護条例

昭和41年3月23日 条例第18号

(平成17年10月19日施行)