○小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例

昭和62年7月21日

条例第21号

注 令和6年7月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店の保存及び文化的活用を図るため、小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店(以下「旧日本郵船」という。)を設置する。

(位置)

第2条 旧日本郵船の位置は、小樽市色内3丁目7番8号とする。

(指定管理者による管理)

第3条 旧日本郵船の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(令6条例31・全改)

(指定期間)

第4条 旧日本郵船の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(令6条例31・全改)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 旧日本郵船への入館の許可に関する業務

(2) 旧日本郵船の建物、附属設備、展示資料その他市が所有し、又は占有する物(以下「建物等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める旧日本郵船の運営に関する業務

(令6条例31・全改)

(開館時間等)

第6条 旧日本郵船の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 旧日本郵船の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において単に「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、委員会又は指定管理者が必要があると認めるときは、委員会と指定管理者との協議により、第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(令6条例31・追加)

(入館料)

第7条 旧日本郵船に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者の入館料は、無料とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に定める入館料を減免することができる。

4 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令6条例31・旧第6条繰下)

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、旧日本郵船に入館しようとする者又は入館した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。

(2) 建物等を汚損し、毀損し、若しくは滅失するおそれがあるとき又は現にこれらの行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(令6条例31・旧第7条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第9条 旧日本郵船に入館した者は、建物等の汚損等により旧日本郵船に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(令6条例31・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(令6条例31・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

(昭和62年規則第41号で昭和62年9月5日から施行)

(令6条例31・旧附則・一部改正)

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

2 指定管理者の指定を取り消した場合その他旧日本郵船の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定により指定管理者が行うべき行為は、委員会が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

(令6条例31・追加)

(平元.3.31条例45)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平2.3.30条例38)

この条例は、公布の日から施行する。

(平8.3.25条例36)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平16.12.30条例68)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平19.3.14条例9)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平22.10.1条例27)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の小樽市総合博物館条例の規定により納められた共通入館料又は定期入館料であって同日以後において入館することができるものは、それぞれ同条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例の規定により納められた共通入館料又は定期入館料とみなす。

(令6.7.2条例31)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令6.12.26条例50)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例別表の規定及び第2条の規定による改正後の小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入館に係る入館料について適用し、施行日前の入館に係る入館料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の小樽市総合博物館条例別表の規定又は第2条の規定による改正前の小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例別表の規定による共通入館料又は定期入館料で施行日以後においても入館することができるものは、施行日以後においては、それぞれ第1条の規定による改正後の小樽市総合博物館条例別表の規定又は第2条の規定による改正後の小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例別表の規定による共通入館料又は定期入館料とみなす。

別表(第7条関係)

(令6条例31・令6条例50・一部改正)

区分

高校生である者及び高齢者

左記以外の者

普通入館料

150円

300円

共通入館料

300円

600円

定期入館料

600円

1,200円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生である者 高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者をいう。

(2) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者をいう。

(3) 普通入館料 旧日本郵船に1回入館することができる入館料をいう。

(4) 共通入館料 教育委員会規則で定める期間において、旧日本郵船、小樽市総合博物館及び小樽市総合博物館運河館にそれぞれ1回入館することができる入館料をいう。

(5) 定期入館料 教育委員会規則で定める期間において、旧日本郵船、小樽市総合博物館及び小樽市総合博物館運河館にそれぞれ繰り返し入館することができる入館料をいう。

2 20人以上の団体で入館しようとするときの1人当たりの普通入館料及び共通入館料は、この表に定める額からそれぞれその2割に相当する額を減じた額とする。

小樽市重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店条例

昭和62年7月21日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年7月21日 条例第21号
平成元年3月31日 条例第45号
平成2年3月30日 条例第38号
平成8年3月25日 条例第36号
平成16年12月30日 条例第68号
平成19年3月14日 条例第9号
平成22年10月1日 条例第27号
令和6年7月2日 条例第31号
令和6年12月26日 条例第50号