○小樽市文化芸術振興条例
平成18年3月27日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 基本方針及び基本計画(第6条―第10条)
第3章 アーティスト・バンク(第11条―第15条)
第4章 文化芸術活動者に対する支援等(第16条―第18条)
第5章 小樽市文化芸術審議会(第19条―第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化芸術が市民生活に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、及び市の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策(以下「文化芸術振興施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う個人及び団体(以下「文化芸術活動者」という。)の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術振興施策を総合的かつ計画的に推進し、もって小樽市における文化芸術の振興並びに小樽の自然、歴史等に根ざし、個性的で潤いに満ちた市民生活及び活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 文化芸術の振興に当たっては、身近な地域社会における文化芸術活動者が、地域文化振興の指導者であり、かつ、地域社会の宝であることにかんがみ、人材の育成を旨とし、その自主性及び創造性が尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。
2 文化芸術の振興に当たっては、市民が多様な文化芸術を享受し、これに参加し、又はこれを創造することができるよう環境の整備が図られなければならない。
3 文化芸術の振興に当たっては、表現の自由を保障し、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。
4 文化芸術の振興に当たっては、優れた文化芸術活動が文化芸術の普及向上に重要な役割を果たすことにかんがみ、市民の文化芸術活動の水準をより一層向上させるため、文化芸術に係る交流及び貢献の推進が図られなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、小樽らしさを生かした文化芸術振興施策を、自主的かつ主体的に策定するとともに、必要に応じて組織の整備を図り、総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
2 市は、文化芸術振興施策の策定及び実施に当たっては、市民及び文化芸術活動者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市は、文化芸術振興施策以外の主な施策において、できる限り文化芸術の振興を図る視点を取り入れるよう努めなければならない。
4 市は、文化芸術振興施策の推進に当たっては、文化芸術活動者の文化芸術活動に支障を及ぼさないよう留意するとともに、文化芸術活動者の協力を求め、その有する人材、能力又は情報を活用するよう努めなければならない。
5 市は、この条例の運用に当たり、文化芸術活動の内容に介入し、又は干渉することのないよう留意しなければならない。
(文化芸術活動者の役割)
第4条 文化芸術活動者は、自ら文化芸術を創造し、又は享受し、自主的に文化芸術活動を行う主体であることを認識し、相互に協力して積極的に文化芸術の発展に寄与するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第5条 市は、文化芸術振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第2章 基本方針及び基本計画
(基本方針)
第6条 文化芸術振興施策を講ずるに当たっての基本的な方針(以下「基本方針」という。)は、次のとおりとする。
(1) 文化芸術活動の推進を図ること。
(2) 文化芸術に係る施設の整備を図ること。
(3) 歴史的文化遺産等の保全及び活用を図ること。
(基本計画)
第7条 市は、基本方針に基づいて、文化芸術振興施策の総合的かつ計画的な推進を図り、その実効性を確保するため、文化芸術の振興に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 芸術鑑賞等広く市民が文化芸術に接し、又は参加する多様な機会の充実に関すること。
(2) 青少年、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動又は青少年、高齢者、障害者等のために行う文化芸術活動並びにその他の文化芸術活動に対する育成及び支援に関すること。
(3) 学校教育における文化芸術活動に対する支援に関すること。
(4) 文化芸術に係る国際交流及び国内各地域、各界等との交流の促進に関すること。
(5) 文化芸術に係る施設の整備及び充実に関すること。
(6) 地域の歴史的文化遺産の保全及び活用並びに文化芸術に配慮したまちづくりの推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に関する重要な事項
(意見の聴取)
第8条 市長は、基本計画の策定に当たっては、小樽市文化芸術審議会の意見を聴かなければならない。
(公表)
第9条 市長は、基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(変更)
第10条 前2条の規定は、基本計画の変更について準用する。
第3章 アーティスト・バンク
(登録)
第11条 市長は、文化芸術活動者を把握し、その活動内容を市民に周知することにより、市民の文化芸術に接する機会を拡大するとともに、文化芸術活動者の育成を図るため、市内において活動する文化芸術活動者を、当該文化芸術活動者の申出により、アーティスト・バンク(文化芸術活動者の氏名又は名称、活動内容その他の情報(以下「アーティスト情報」という。)を体系的に構成したものをいう。以下同じ。)に登録することができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、アーティスト・バンクに登録しないものとする。
(1) 反社会的な活動を助長するおそれのあるとき。
(2) 文化芸術活動者の活動内容が青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるとき。
(3) アーティスト・バンクの登録の目的が政治活動又は宗教活動のためであるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上アーティスト・バンクに登録することが不適当であるとき。
(通知及び公表)
第12条 市長は、前条第1項の規定によりアーティスト・バンクに登録したときは、その旨を当該文化芸術活動者に通知するとともに、アーティスト情報(当該文化芸術活動者の同意を得ているものに限る。)を公表するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定によりアーティスト・バンクに登録しなかったときは、その旨を当該文化芸術活動者に通知するものとする。
(変更の届出)
第13条 アーティスト・バンクに登録された文化芸術活動者(以下「登録アーティスト」という。)は、アーティスト情報に変更が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(登録抹消)
第14条 市長は、登録アーティストからアーティスト・バンクの登録の抹消(以下「登録抹消」という。)の申出があったときは、登録抹消をするものとする。
(1) 登録アーティストが偽りその他不正の手段によりアーティスト・バンクに登録されたとき。
(2) 登録アーティストが市内において文化芸術活動を行わなくなったとき。
(3) 第11条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 前条の規定による届出をしないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上登録抹消をする必要があるとき。
3 市長は、前項の規定により登録抹消をしたときは、その旨を当該登録アーティストであった者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第15条 市長は、登録アーティストが市の施設において文化芸術活動を行う場合で必要があると認めるときは、当該施設の使用料を減免することができる。
第4章 文化芸術活動者に対する支援等
(文化芸術活動者に対する支援)
第16条 市長は、前条の規定によるもののほか、文化芸術活動者の文化芸術活動を促進するため、文化芸術活動者に対し、その求めに応じて必要な助言、助成その他の支援を行うよう努めなければならない。
(文化芸術活動の支援活動の促進)
第17条 市長は、文化芸術活動に対する支援活動の重要性にかんがみ、その支援活動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(顕彰)
第18条 市長は、文化芸術活動において顕著な成果を収めた個人及び団体の顕彰に努めるものとする。
第5章 小樽市文化芸術審議会
(設置)
第19条 市長の附属機関として、小樽市文化芸術審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第21条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査し、及び審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、学識経験者及び市民のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第22条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第23条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第24条 会長は、審議会を招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第25条 審議会の庶務は、市長が指定する職員が行う。
第6章 雑則
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第42号で平成18年7月1日から施行)
(小樽市資金基金条例の一部改正)
2 (略)