○小樽市銭函パークゴルフ場条例

平成18年6月30日

条例第41号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図り、市民の心身の健全な発達に寄与するため、小樽市銭函パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 パークゴルフ場の位置は、小樽市銭函3丁目165番地とする。

(指定管理者による管理)

第3条 パークゴルフ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定期間)

第4条 パークゴルフ場の指定管理者として指定する期間は、5年以内とする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) パークゴルフ場の利用の許可(以下「利用許可」という。)に関する業務

(2) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の収受に関する業務

(3) パークゴルフ場の施設、附属設備その他市が所有し、又は占有する物(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)と指定管理者との協議により定めるものを除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるパークゴルフ場の運営に関する業務

(開場期間等)

第6条 パークゴルフ場の開場期間は、5月1日から10月31日までとする。

2 パークゴルフ場の開場時間は、委員会と指定管理者との協議により定めるものとする。この場合において、少なくとも午前9時から午後5時までの間は、開場時間とするものとする。

3 委員会は、前項の規定により開場時間を定めたときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。開場時間を変更したとき(一時的な変更を除く。)も、同様とする。

4 パークゴルフ場の休場日は、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)とする。

5 第1項第2項及び前項の規定にかかわらず、委員会又は指定管理者が必要があると認めるときは、委員会と指定管理者との協議により、第1項の開場期間、第2項の規定により定めた開場時間若しくは前項の休場日を変更し、又は臨時に開場し、若しくは休場することができる。

(利用許可)

第7条 パークゴルフ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用許可をする場合において、パークゴルフ場の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 専用利用(パークゴルフ場を専用で利用することをいう。以下同じ。)は、連続して3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、パークゴルフ場を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又はパークゴルフ場の管理運営上利用させることが不適当であると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損し、き損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(利用料金)

第9条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その際に利用料金を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、指定管理者が定める期日までに支払うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、中学校(特別支援学校の中学部その他中学校に準ずるものを含む。)に就学前の者又は現に就学する者(以下「中学生以下の者」という。)が個人利用(専用利用以外でパークゴルフ場を利用することをいう。以下同じ。)をする場合の利用料金は、貸出し用具に係るものを除き、無料とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。

5 指定管理者は、利用料金の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

6 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに、その旨及び当該利用料金の額を告示しなければならない。

7 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

8 指定管理者は、市長が定める基準に従い、既に支払われた利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の承認)

第10条 利用者は、パークゴルフ場の利用に当たり、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又はパークゴルフ場の利用を停止することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 利用者が第8条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(4) 利用者が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 利用者が偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(6) 公益上又はパークゴルフ場の管理運営上やむを得ない理由があるとき。

2 前項第1号から第5号までの規定に基づく利用許可の取消し又は利用の停止によって、利用者が損失を受けても、市及び指定管理者は、その責任を負わない。

(原状回復)

第12条 利用者は、パークゴルフ場の利用を終えたとき又は利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、施設等に損害を与えたときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第14項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第6条第2項の規定による開場時間の設定及び第9条第4項の規定による利用料金の設定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、それぞれ第6条又は第9条の規定の例により行うことができる。

(指定管理者による管理ができない場合等の措置)

3 指定管理者の指定を取り消した場合その他パークゴルフ場の管理を指定管理者に行わせることができない場合においては、この条例の規定(第9条の規定を除く。)により指定管理者が行うべき行為は、委員会が行うものとする。指定管理者が行う業務の全部又は一部を停止した場合における当該停止されている業務についても、同様とする。

4 前項の場合における利用料金は、使用料として、利用許可の際に市長が徴収する。

5 第9条第1項ただし書第2項第4項第7項及び第8項並びに別表の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「支払う」とあるのは「納付する」と、同条第4項及び第7項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第8項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「支払われた」とあるのは「納付された」と読み替えるものとする。

6 前項の場合における第9条第6項の規定の適用については、同項中「前項の承認をした」とあるのは「附則第4項の使用料の額を定め、又はこれを変更した」とし、同条第5項の規定は、適用しない。

(小樽市体育施設条例の一部改正)

7 (略)

(経過措置)

8 この条例の施行の際現にパークゴルフ場についての前項の規定による改正前の小樽市体育施設条例(以下「旧施設条例」という。)第5条第1項の許可又は同条例第11条の承認を受けている者は、それぞれ第7条第1項の許可又は第10条の承認を受けた者とみなす。

9 この条例の施行の際現にされているパークゴルフ場についての旧施設条例第5条第1項の許可又は同条例第11条の承認に係る申請は、それぞれ第7条第1項の許可又は第10条の承認に係る申請とみなす。

10 この条例の規定による利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後のパークゴルフ場の利用について適用し、施行日前のパークゴルフ場の利用については、なお従前の例による。

11 次項及び附則第13項に定めるものを除き、施行日前に前納した施行日以後のパークゴルフ場の利用に係る旧施設条例の規定による使用料は、この条例の規定による利用料金とみなす。この場合において、旧施設条例の規定による使用料の額がこの条例の規定による利用料金の額を超えるときは、その超える額を利用者に還付するものとする。

12 この条例の施行の際現に施行日前に交付された旧施設条例別表備考1第6号に規定する1日回数券(以下「旧1日券」という。)又は同表備考1第7号に規定するラウンド回数券(以下「旧ラウンド券」という。)を有する者は、施行日から平成19年10月31日までの間に限り、市長が定めるところにより、当該旧1日券又は旧ラウンド券と引換えに、旧1日券にあっては1枚につき400円(同表備考1第1号に規定する高校生以下の者又は同表備考1第2号に規定する高齢者(以下この項において「高校生等」という。)にあっては、200円)、旧ラウンド券にあっては1枚につき200円(高校生等にあっては、100円)の還付を受けることができる。

13 前項の規定は、旧1日券又は旧ラウンド券を11枚以上有する者については、同項中「1枚」とあるのは「11枚」と、「400円」とあるのは「4,000円」と、「200円」とあるのは「2,000円」と、「100円」とあるのは「1,000円」と読み替えて適用する。

(小樽市体育施設条例の一部を改正する条例の一部改正)

14 (略)

(平19.3.14条例9)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用料金設定基準

(単位:円)

区分

専用利用

個人利用

A

B

C

D

パークゴルフ場

高校生以下の者

左記以外の者

高校生以下の者

又は高齢者

左記以外の者

1日 10,000

1日 20,000

1シーズン 4,000

1日 200

1ラウンド 100

1日回数券 2,000

ラウンド回数券 1,000

1シーズン 8,000

1日 400

1ラウンド 200

1日回数券 4,000

ラウンド回数券 2,000

貸出し用具

1セットにつき 200

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生以下の者 中学生以下の者又は高等学校(高等専門学校その他高等学校に準ずるものを含む。)に現に就学する者をいう。

(2) 高齢者 市内に住所を有する70歳以上の者をいう。

(3) 1シーズン 第6条第1項に規定する開場期間(同条第5項の規定により開場期間を変更した場合にあっては、当該変更後の開場期間)をいう。

(4) 1ラウンド 18ホールの利用をいう。ただし、利用したホールが18ホールに満たない場合であっても、18ホール利用したものとみなす。

(5) 1日回数券 1日利用できる券を11枚つづり込んだものをいう。

(6) ラウンド回数券 1ラウンド利用できる券を11枚つづり込んだものをいう。

2 Aの区分に属する者及びBの区分に属する者のいずれも含む団体がパークゴルフ場を利用する場合の利用料金は、Bの区分によるものとする。ただし、Bの区分に属する者のすべてが指導者又は見学者である場合における当該利用料金は、Aの区分によるものとする。

3 Aの区分の利用料金の額はBの区分の利用料金のおおむね半額に、Cの区分の利用料金の額はDの区分の利用料金のおおむね半額に設定するものとする。

小樽市銭函パークゴルフ場条例

平成18年6月30日 条例第41号

(平成19年4月1日施行)