○小樽市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年3月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小樽市消防本部

小樽市花園2丁目12番1号

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

小樽市消防署

小樽市勝納町10番1号

小樽市一円

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小樽市消防管理条例は、廃止する。

(昭58.9.30条例16)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平7.3.15条例12)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平18.9.26条例50)

この条例は、公布の日から施行する。

小樽市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和45年3月30日 条例第20号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第14類 防/第1章
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第20号
昭和58年9月30日 条例第16号
平成7年3月15日 条例第12号
平成18年9月26日 条例第50号