○小樽市消防本部の組織に関する規則

昭和45年10月5日

規則第60号

注 令和6年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、小樽市消防本部(以下「本部」という。)の組織について定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課

警防救急課 警防係、救急係

指令課 指令1係、指令2係、指令3係

予防課 予防係、設備係、保安指導係

(令8規則36・一部改正)

(職員)

第3条 本部に消防長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 本部に本部次長(以下「次長」という。)、担当次長及び主幹を、課に主査及び副主査を置くことができる。

3 係を置かない課及び係に必要な職員を置く。

(令6規則12・一部改正)

(グループの設置等)

第4条 係を置かない課においては、その事務を効率的に処理するため、必要に応じてグループ(課の分掌事務の一部を共同で処理するための職員の集合体をいう。以下同じ。)を置くことができる。

2 グループの分掌事務及びグループに所属する職員は、課長が定める。

3 課長は、グループの分掌事務及びグループに所属する職員を定め、又はこれらを変更したときは、速やかに、その内容を消防長に報告するものとする。ただし、グループの事務分掌の変更又はグループに所属する職員の変更が一時的なものである場合は、この限りでない。

(職員の職務)

第5条 消防長は、消防事務を統括し、部下職員を指揮監督する。

2 次長は、消防長を補佐し、本部の職員を指揮監督する。

3 担当次長は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

6 係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理する。

7 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。

8 副主査及び第3条第3項に規定する職員は、上司の命を受けてその所管事務に従事する。

(令6規則12・一部改正)

(職務代理)

第6条 消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。

(総務課の分掌事務)

第7条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 儀式及び交際についてのこと。

(2) 褒賞及び表彰についてのこと。

(3) 例規及び重要文書についてのこと。

(4) 職員の人事及び給与についてのこと。

(5) 消防統計及び消防情報についてのこと。

(6) 職員及び消防協力者の公務災害についてのこと。

(7) 職員の福利厚生及び衛生管理についてのこと。

(8) 北海道都市職員共済組合についてのこと。

(9) 全国消防長会についてのこと。

(10) 文書の収受及び発送並びに完結文書の保存についてのこと。

(11) 公印、事務引継及び事務報告についてのこと。

(12) 庁舎内の取締りについてのこと。

(13) 消防団についてのこと。

(14) 消防手数料についてのこと。

(15) 予算及び決算についてのこと。

(16) 財産の管理についてのこと。

(17) 経理についてのこと。

(18) 物品の購入、出納及び保管についてのこと。

(19) 他課に属しないこと。

(警防救急課の分掌事務)

第8条 警防救急課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

警防係

(1) 消防力及び装備の整備計画についてのこと。

(2) 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊についてのこと。

(3) 火災その他の災害の防御対策、記録及び報告についてのこと。

(4) 消防部隊の運用に係る基本計画についてのこと。

(5) 消防機器(小樽市消防機械器具管理規程(平成3年小樽市消防訓令第8号)第2条第1号に規定する機器をいう。以下同じ。)(救急活動用器具を除く。)の整備、修理及び管理についてのこと。

(6) 消防水利の整備及び維持管理についてのこと。

(7) 開発行為に伴う消防水利設置の協議についてのこと。

(8) 防災関係機関との連絡調整についてのこと。

(9) 課内他係に属しないこと。

救急係

(1) 救急広報についてのこと。

(2) 消防機器(救急活動用器具に限る。)の整備、修理及び管理についてのこと。

(3) メディカルコントロールについてのこと。

(4) 応急手当の普及啓発についてのこと。

(5) 救急救命士の養成、再教育及び資格管理についてのこと。

(6) 救急業務の統計作成についてのこと。

(7) 医療機関等との連絡調整についてのこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、救急に関する事務(消防署が行うものを除く。)についてのこと。

(令8規則36・一部改正)

(指令課の分掌事務)

第9条 指令課指令1係、指令2係及び指令3係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通信指令システム及び無線設備の維持管理についてのこと。

(2) 通信機器の操作についてのこと。

(3) 災害現場との通信についてのこと。

(4) 出動指令についてのこと。

(5) 消防業務システムに係る記録についてのこと。

(6) 指令業務の共同運用についてのこと。

(7) 火災警報及び気象情報についてのこと。

(8) 災害時の消防職員及び消防団員の招集についてのこと。

(令8規則36・全改)

(予防課の分掌事務)

第10条 予防課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

予防係

(1) 災害予防の普及及び啓発についてのこと。

(2) 防火対象物の実態把握についてのこと。

(3) 消防用設備等の点検報告についてのこと。

(4) 火災予防に関する相談についてのこと。

(5) 防火管理(防災管理を含む。)の講習、届出及び指導についてのこと。

(6) 市民防災組織の育成指導及び防火推進団体との連携についてのこと。

(7) 防火対象物点検及び防災管理点検の報告並びにこれらに係る特例認定についてのこと。

(8) 課内他係に属しないこと。

設備係

(1) 建築物の確認の同意等についてのこと。

(2) 消防用設備等の設置指導及び検査についてのこと。

保安指導係

(1) 製造所等の許可、認可、承認及び届出についてのこと。

(2) 防火対象物及び製造所等の査察及び訓練指導(小樽市消防署で行うものを除く。)についてのこと。

(3) 危険物流出等の事故の原因及び損害の調査(小樽市消防署で行うものを除く。)についてのこと。

(4) 防火対象物及び製造所等の違反処理及び違反の公表についてのこと。

(5) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出についてのこと。

(6) 小樽市火災予防条例(昭和48年小樽市条例第34号)による届出(小樽市消防手数料に係るものに限る。)についてのこと。

(7) 夜間の防火管理体制に係る検証及び指導に関すること。

(8) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の特例認定検査についてのこと。

(9) 防火対象物に係る表示制度についてのこと。

(令8規則36・一部改正)

(各課共通の分掌事務)

第11条 第7条から前条までに掲げる分掌事務のほか、各課各係は、火災その他の災害の警戒及び防御についての事務をつかさどる。

(令8規則36・一部改正)

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小樽市消防本部の設置名称及び組織に関する規則(昭和25年規則第9号)は、廃止する。

(昭47.9.18規則50)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.4.1規則20)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.8.31規則48)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭51.7.1規則67)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭52.4.23規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.6.1規則23)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭60.4.1規則22)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に総務課企画経理係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限りこの規則施行の日をもつて、総務課経理係に勤務発令されたものとみなす。

(平3.6.10規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5.4.8規則37)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6.4.8規則29)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に附則別表左欄に掲げる組織に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ同表右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

附則別表

消防本部

警防課通信指令室 甲部

消防本部

警防課通信指令第1係

消防本部

警防課通信指令室 乙部

消防本部

警防課通信指令第2係

(平7.3.31規則32)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平12.3.31規則82)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平14.3.29規則33)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に消防本部予防課危険物係及び消防訓練所に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、それぞれ消防本部予防課保安指導係及び消防署消防課教養訓練係に勤務発令されたものとみなす。

(平15.6.4規則54)

この規則は、平成15年6月10日から施行する。

(平18.3.31規則32)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日をもって、同表の右欄に掲げる課に勤務発令されたものとみなす。

総務課庶務係

総務課

総務課経理係

(平18.9.26規則62)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平19.8.10規則65)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21.3.31規則33)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平29.3.31規則34)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平31.3.25規則11)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

消防本部警防課救急救助係長

消防本部救急課救急係長

消防本部警防課通信指令第1係長

消防本部警防課指令1係長

消防本部警防課通信指令第2係長

消防本部警防課指令2係長

消防本部警防課通信指令第3係長

消防本部警防課指令3係長

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

消防本部警防課救急救助係

消防本部救急課救急係

消防本部警防課通信指令第1係

消防本部警防課指令1係

消防本部警防課通信指令第2係

消防本部警防課指令2係

消防本部警防課通信指令第3係

消防本部警防課指令3係

(令6.3.28規則12)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令8.3.31規則36)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

消防本部警防課主査

消防本部指令課主査

消防本部警防課警防係長

消防本部警防救急課警防係長

消防本部警防課指令1係長

消防本部指令課指令1係長

消防本部警防課指令2係長

消防本部指令課指令2係長

消防本部警防課指令3係長

消防本部指令課指令3係長

消防本部救急課救急係長

消防本部警防救急課救急係長

消防本部予防課調査係長

消防本部予防課設備係長

3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

消防本部警防課警防係

消防本部警防救急課警防係

消防本部警防課指令1係

消防本部指令課指令1係

消防本部警防課指令2係

消防本部指令課指令2係

消防本部警防課指令3係

消防本部指令課指令3係

消防本部救急課救急係

消防本部警防救急課救急係

消防本部予防課調査係

消防本部予防課設備係

小樽市消防本部の組織に関する規則

昭和45年10月5日 規則第60号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章
沿革情報
昭和45年10月5日 規則第60号
昭和47年9月18日 規則第50号
昭和49年4月1日 規則第20号
昭和49年8月31日 規則第48号
昭和51年7月1日 規則第67号
昭和52年4月23日 規則第23号
昭和54年6月1日 規則第23号
昭和60年4月1日 規則第22号
平成3年6月10日 規則第37号
平成5年4月8日 規則第37号
平成6年4月8日 規則第29号
平成7年3月31日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第82号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年6月4日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年9月26日 規則第62号
平成19年8月10日 規則第65号
平成21年3月31日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第34号
平成31年3月25日 規則第11号
令和6年3月28日 規則第12号
令和8年3月31日 規則第36号