○小樽市消防署の組織に関する訓令

昭和45年10月5日

消防規程第1号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、小樽市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の課及び係並びに支所を置く。

消防課 予消防係、教養訓練係

警備1課 指揮・警備1係、花園出張所1係、朝里出張所1係

警備2課 指揮・警備2係、花園出張所2係、朝里出張所2係

機動1課 機動・救助1係

機動2課 機動・救助2係

銭函支署1課 銭函1係

銭函支署2課 銭函2係

オタモイ支署1課 オタモイ1係

オタモイ支署2課 オタモイ2係

オタモイ支署蘭島支所

手宮支署1課 手宮1係

手宮支署2課 手宮2係

2 各課及び各係並びに支所の事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

3 オタモイ支署蘭島支所については、オタモイ支署1課及びオタモイ支署2課の職員が交代制で勤務するものとする。

(令3消防訓令1・令4消防訓令1・一部改正)

(職員)

第3条 消防署に署長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 消防署に主幹を、課に主査及び副主査を置くことができる。

3 係に必要な職員を置く。

(令6消防訓令1・一部改正)

(職員の職務)

第4条 署長は、消防長の命を受けて消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け各係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理し、これに従事する職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主査は、上司の命を受けて、その処理すべきものとされた事務を掌理する。

6 副主査及び係員は、上司の命を受けて所管事務に従事する。

(令6消防訓令1・一部改正)

(職務代理)

第5条 署長に事故があるとき又は署長が欠けたときは、消防課長がその職務を代理する。

(消防課の分掌事務)

第6条 消防課の分掌事務は、次のとおりとする。

予消防係

(1) 火災警報発令時及び強風時の火気使用制限の指導についてのこと。

(2) 屋外における火気使用の指導についてのこと。

(3) 各種届出等に対する検査及び指導についてのこと。

(4) 防火対象物、製造所等の査察その他これらの火災予防についてのこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、火災予防に関する指導についてのこと。

(6) 火災の原因及び損害の調査についてのこと。

(7) り災証明についてのこと。

(8) 火災統計及び火災報告についてのこと。

(9) 消防署内他課及び課内他係に属しないこと。

教養訓練係

(1) 職員に対して実施する教養訓練の年間計画の立案及び管理についてのこと。

(2) 教養訓練の実施に当たっての環境整備についてのこと。

(3) 教養訓練に関する他機関との連絡及び調整についてのこと。

(4) 救急に関する研究及び発表についてのこと。

(5) 救急活動についてのこと。

(6) 各種資格取得についてのこと。

(7) 職員に対する研修についてのこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員に対して実施する教育及び指導に関すること。

(令4消防訓令1・令8消防訓令2・一部改正)

(警備1課及び警備2課の分掌事務)

第7条 警備1課及び警備2課の分掌事務は、次のとおりとする。

指揮・警備1係及び指揮・警備2係

(1) 火災、災害等の現場指揮についてのこと。

(2) 非常警備体制についてのこと。

(3) 消防署全体における消防各隊の人員確保についてのこと。

(4) 各種届出等に対する検査及び指導についてのこと。

(5) 防火対象物、製造所等の査察その他これらの火災予防についてのこと。

(6) 火災、危険物流出等の事故の原因及び損害の調査についてのこと(別に定めるところにより消防署が行うこととされるものに限る。)

(7) 課内他係に属しないこと。

花園出張所1係及び朝里出張所1係並びに花園出張所2係及び朝里出張所2係

(1) 各種届出等に対する検査及び指導についてのこと。

(2) 防火対象物、製造所等の査察その他これらの火災予防についてのこと。

(3) 火災、危険物流出等の事故の原因及び損害の調査についてのこと(別に定めるところにより消防署が行うこととされるものに限る。)

(令3消防訓令1・一部改正)

(機動1課及び機動2課の分掌事務)

第8条 機動1課及び機動2課の分掌事務は、次のとおりとする。

機動・救助1係及び機動・救助2係

(1) 火災における消防戦術、災害時の消防行動、人命救助及び避難誘導の研究並びに消防部隊への指導についてのこと。

(2) 火災防御訓練の立案及び実施についてのこと。

(3) 警防計画についてのこと。

(4) 防火対象物、製造所等の査察その他これらの火災予防についてのこと。

(5) 工作破壊等特殊活動についてのこと。

(銭函支署1課及び銭函支署2課並びにオタモイ支署1課及びオタモイ支署2課の分掌事務)

第9条 銭函支署1課及び銭函支署2課並びにオタモイ支署1課及びオタモイ支署2課の分掌事務は、次のとおりとする。

銭函1係及び銭函2係並びにオタモイ1係及びオタモイ2係

(1) 管轄区域に隣接する他の市町村等の消防機関との連絡調整についてのこと(消防本部及び消防署内他課に属するものを除く。)

(2) 各種届出等に対する検査及び指導についてのこと。

(3) 防火対象物、製造所等の査察その他これらの火災予防についてのこと。

(4) 火災、危険物流出等の事故の原因及び損害の調査についてのこと(別に定めるところにより消防署が行うこととされるものに限る。)

(令4消防訓令1・一部改正)

(手宮支署1課及び手宮支署2課の分掌事務)

第10条 手宮支署1課及び手宮支署2課の分掌事務は、次のとおりとする。

手宮1係及び手宮2係

(1) 各種届出等に対する検査及び指導についてのこと。

(2) 防火対象物、製造所等の査察その他これらの火災予防についてのこと。

(3) 火災、危険物流出等の事故の原因及び損害の調査についてのこと(別に定めるところにより消防署が行うこととされるものに限る。)

(令3消防訓令1・追加)

(各課共通の分掌事務)

第11条 第6条から前条までに掲げる事務のほか、各課は次の事務をつかさどる。

(1) 火災その他の災害の警戒及び防御についてのこと。

(2) 火災、救急及び救助に関する業務についてのこと。

(3) 職員に対して実施する教養訓練の立案についてのこと。

(4) 自衛消防の組織等に対する訓練指導及び同組織との消防活動の際の連携についてのこと。

(5) 消防に関する広報についてのこと。

(6) 風水害等の被害調査及びその集計、報告等についてのこと。

(7) 火災予防、防災等に関する相談についてのこと。

(8) 消防団との協力及び連携についてのこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、消防の任務に関する業務についてのこと。

(令3消防訓令1・旧第10条繰下、令4消防訓令1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 小樽市消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する規程は、廃止する。

(昭46.11.20消防規程1)

この規程は昭和46年12月1日から施行する。

(昭46.11.25消防規程2)

この規程は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭47.6.1消防規程1)

この規程は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭48.3.30消防規程1)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭48.12.22消防規程10)

この規程は、昭和48年12月22日から施行する。

(昭49.9.28消防規程12)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭50.4.17消防規程7)

この規程は、昭和50年4月15日から施行する。

(昭50.6.23消防規程8)

この規程は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭51.10.18消防規程5)

この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭52.4.22消防規程1)

この規程は、昭和52年4月23日から施行する。

(昭54.4.1消防規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭54.6.1消防規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭54.12.26消防規程8)

この規程は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭56.3.26消防規程1)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭58.5.26消防規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭58.10.1消防規程4)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭60.3.27消防規程1)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に付則別表左欄に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程施行の日をもつて、同表右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

付表別表

消防署救助特科隊甲部

消防署救助第1係

消防署救助特科隊乙部

消防署救助第2係

(昭61.10.31消防規程5)

この規程は、昭和61年11月4日から施行する。

(昭61.12.17消防規程6)

この規程は、昭和61年12月20日から施行する。

(平元.4.1消防規程7)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平元.7.1消防規程9)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平元.11.1消防規程10)

この規程は、平成元年11月6日から施行する。

(平2.11.26消防規程2)

この規程は、平成2年11月26日から施行する。

(平7.3.31消防訓令5)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平7.6.8消防訓令7)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年6月8日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令施行の際、現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この訓令施行の日をもって、右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

附則別表

消防署消防係

消防署指導課消防係

消防署指導係

消防署指導課指導係

消防署警備第1係

消防署警備1課警備第1係

消防署警備第2係

消防署警備2課警備第2係

消防署救助第1係

消防署警備1課救助第1係

消防署救助第2係

消防署警備2課救助第2係

(平11.4.27消防訓令3)

この訓令は、平成11年4月27日から施行する。

(平12.4.10消防訓令5)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平14.3.26消防訓令2)

(発令の期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令の施行の際現に消防署指導課消防係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この訓令の施行の日をもって、消防署消防課予消防係に勤務発令されたものとみなす。

(平16.3.23消防訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令の施行の際、現に消防署蘭島出張所に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この訓令の施行の日をもって、消防署塩谷出張所に発令されたものとみなす。

(平16.7.1消防訓令8)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平17.3.24消防訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令の施行の際、現に小樽市消防署手宮出張所及び小樽市消防署高島出張所に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、この訓令の施行の日をもって、小樽市消防署手宮支署に発令されたものとみなす。

(平18.9.26消防訓令4)

この訓令は、平成18年9月26日から施行する。

(平22.1.12消防訓令2)

この訓令は、平成22年2月1日から施行する。

(平25.3.29消防訓令8)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平28.3.30消防訓令5)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.14消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

消防署長橋出張所長

消防署オタモイ支署副支署長

消防署長橋出張所副所長

消防署塩谷出張所長

消防署塩谷出張所副所長

3 前項に規定するもののほか、この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる出張所に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる支署に勤務発令されたものとみなす。

消防署長橋出張所

消防署オタモイ支署

消防署塩谷出張所

4 前2項の場合において、その発令における甲部又は乙部の区分は、現に発令されている区分によるものとする。

(平30.3.26消防訓令3)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平31.3.27消防訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

消防署銭函支署長

消防署銭函支署1課長

消防署警備1課警備第1係長

消防署警備1課指揮・警備1係長

消防署警備1課救助第1係長

消防署機動1課機動・救助1係長

消防署警備2課警備第2係長

消防署警備2課指揮・警備2係長

消防署警備2課救助第2係長

消防署機動2課機動・救助2係長

消防署銭函支署副支署長(甲部)

消防署銭函支署1課銭函1係長

消防署花園出張所副所長(甲部)

消防署警備1課主査

消防署花園出張所長(乙部)

消防署警備2課花園出張所2係長

消防署花園出張所副所長(乙部)

消防署警備2課主査

消防署朝里出張所副所長(甲部)

消防署警備1課主査

消防署朝里出張所長(乙部)

消防署警備2課朝里出張所2係長

消防署朝里出張所副所長(乙部)

消防署警備2課主査

消防署手宮出張所長(甲部)

消防署警備1課手宮出張所1係長

消防署手宮出張所副所長(甲部)

消防署警備1課主査

消防署手宮出張所副所長(乙部)

消防署警備2課主査

3 前項に規定するもののほか、この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係等に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

消防署警備1課警備第1係

消防署警備1課指揮・警備1係

消防署警備1課救助第1係

消防署機動1課機動・救助1係

消防署警備2課警備第2係

消防署警備2課指揮・警備2係

消防署警備2課救助第2係

消防署機動2課機動・救助2係

消防署銭函支署(甲部)

消防署銭函支署1課銭函1係

消防署銭函支署(乙部)

消防署銭函支署2課銭函2係

消防署オタモイ支署(甲部)

消防署オタモイ支署1課オタモイ1係

消防署オタモイ支署(乙部)

消防署オタモイ支署2課オタモイ2係

消防署花園出張所(甲部)

消防署警備1課花園出張所1係

消防署花園出張所(乙部)

消防署警備2課花園出張所2係

消防署朝里出張所(甲部)

消防署警備1課朝里出張所1係

消防署朝里出張所(乙部)

消防署警備2課朝里出張所2係

消防署手宮出張所(甲部)

消防署警備1課手宮出張所1係

消防署手宮出張所(乙部)

消防署警備2課手宮出張所2係

(令3.3.9消防訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

消防署警備1課手宮出張所1係長

消防署手宮支署1課手宮1係長

消防署警備1課主査(手宮出張所に勤務する主査に限る。)

消防署手宮支署1課主査

消防署警備1課高島支所1係長

消防署手宮支署1課主査

消防署警備2課手宮出張所2係長

消防署手宮支署2課手宮2係長

消防署警備2課主査(手宮出張所に勤務する主査に限る。)

消防署手宮支署2課主査

消防署警備2課高島支所2係長

消防署手宮支署2課主査

3 前項に規定するもののほか、この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

消防署警備1課手宮出張所1係

消防署手宮支署1課手宮1係

消防署警備1課高島支所1係

消防署手宮支署1課手宮1係

消防署警備2課手宮出張所2係

消防署手宮支署2課手宮2係

消防署警備2課高島支所2係

消防署手宮支署2課手宮2係

(令4.3.16消防訓令1)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(発令の特例)

2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる役付の職にある職員は、別に異動の発令をされない限り、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)に、同表の右欄に掲げる役付の職に役職換の発令をされたものとみなす。

消防署オタモイ支署1課蘭島支所1係長

消防署オタモイ支署1課主査

消防署オタモイ支署2課蘭島支所2係長

消防署オタモイ支署2課主査

3 前項に規定するもののほか、この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係に所属している職員は、別に異動の発令をされない限り、施行日に、同表の右欄に掲げる係に勤務発令されたものとみなす。

消防署オタモイ支署1課蘭島支所1係

消防署オタモイ支署1課オタモイ1係

消防署オタモイ支署2課蘭島支所2係

消防署オタモイ支署2課オタモイ2係

(令6.3.29消防訓令1)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令8.4.1消防訓令2)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3消防訓令1・令4消防訓令1・一部改正)

区分

事務所の名称

事務所の位置

管轄区域

消防課

予消防係、教養訓練係

小樽市消防署

小樽市勝納町10番1号

機動1課

機動・救助1係

機動2課

機動・救助2係

小樽市一円

警備1課

指揮・警備1係

警備2課

指揮・警備2係

天神1~4丁目、奥沢1~5丁目、真栄1・2丁目、潮見台1~4丁目、若松1・2丁目、入船1~5丁目、住ノ江1・2丁目、松ヶ枝1・2丁目、信香町、勝納町、若竹町、新富町、築港、堺町、港町、東雲町、山田町、相生町、有幌町、住吉町

警備1課

花園出張所1係

警備2課

花園出張所2係

小樽市消防署花園出張所

小樽市花園2丁目12番1号

天狗山1・2丁目、最上1・2丁目、緑1~5丁目、花園1~5丁目、富岡1・2丁目

警備1課

朝里出張所1係

警備2課

朝里出張所2係

小樽市消防署朝里出張所

小樽市新光1丁目8番14号

船浜町、桜1~5丁目、新光町、新光1~5丁目、朝里1~4丁目、朝里川温泉1~3丁目、望洋台1~4丁目

銭函支署1課

銭函1係

銭函支署2課

銭函2係

小樽市消防署銭函支署

小樽市見晴町2番3号

銭函1~5丁目、張碓町、春香町、桂岡町、見晴町、星野町

オタモイ支署1課

オタモイ1係

オタモイ支署2課

オタモイ2係

小樽市消防署オタモイ支署

小樽市オタモイ3丁目3番5号

長橋1~5丁目、幸1~4丁目、オタモイ1~4丁目、塩谷1~5丁目、桃内1~3丁目、忍路1~3丁目、蘭島1~3丁目、旭町

オタモイ支署

蘭島支所

小樽市消防署オタモイ支署蘭島支所

小樽市蘭島1丁目5番1号

手宮支署1課

手宮1係

手宮支署2課

手宮2係

小樽市消防署手宮支署

小樽市手宮1丁目3番10号

色内1~3丁目、稲穂1~5丁目、末広町、梅ヶ枝町、豊川町、錦町、清水町、石山町、手宮1~3丁目、高島1~5丁目、赤岩1~3丁目、祝津1~4丁目

小樽市消防署の組織に関する訓令

昭和45年10月5日 消防規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章
沿革情報
昭和45年10月5日 消防規程第1号
昭和46年11月20日 消防規程第1号
昭和46年11月25日 消防規程第2号
昭和47年6月1日 消防規程第1号
昭和48年3月30日 消防規程第1号
昭和48年12月22日 消防規程第10号
昭和49年9月28日 消防規程第12号
昭和50年4月17日 消防規程第7号
昭和50年6月23日 消防規程第8号
昭和51年10月18日 消防規程第5号
昭和52年4月22日 消防規程第1号
昭和54年4月1日 消防規程第1号
昭和54年6月1日 消防規程第2号
昭和54年12月26日 消防規程第8号
昭和56年3月26日 消防規程第1号
昭和58年5月26日 消防規程第2号
昭和58年10月1日 消防規程第4号
昭和60年3月27日 消防規程第1号
昭和61年10月31日 消防規程第5号
昭和61年12月17日 消防規程第6号
平成元年4月1日 消防規程第7号
平成元年7月1日 消防規程第9号
平成元年11月1日 消防規程第10号
平成2年11月26日 消防規程第2号
平成7年3月31日 消防訓令第5号
平成7年6月8日 消防訓令第7号
平成11年4月27日 消防訓令第3号
平成12年4月10日 消防訓令第5号
平成14年3月26日 消防訓令第2号
平成16年3月23日 消防訓令第1号
平成16年7月1日 消防訓令第8号
平成17年3月24日 消防訓令第1号
平成18年9月26日 消防訓令第4号
平成22年1月12日 消防訓令第2号
平成25年3月29日 消防訓令第8号
平成28年3月30日 消防訓令第5号
平成29年2月14日 消防訓令第2号
平成30年3月26日 消防訓令第3号
平成31年3月27日 消防訓令第1号
令和3年3月9日 消防訓令第1号
令和4年3月16日 消防訓令第1号
令和6年3月29日 消防訓令第1号
令和8年4月1日 消防訓令第2号