○小樽市消防本部消防職員委員会に関する規則

平成8年9月25日

規則第61号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づき消防長に準ずる職を定め、並びに同条第4項の規定に基づき小樽市消防本部消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長に準ずる職)

第2条 法第17条第3項の規定により規則で定める消防長に準ずる職は、消防本部次長及び消防署長とする。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は、1年とする。ただし、委員長に欠員を生じたとき新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、再任されることができる。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、次の表の左欄に掲げる事務所の区分(以下「事務所区分」という。)ごとに同表の右欄に定める人数とし、委員の総定数は、11人とする。

事務所区分

定数

消防本部及び消防署

各3人

銭函支署、オタモイ支署、手宮支署、朝里出張所及び花園出張所

各1人

(令3規則9・令4規則15・一部改正)

(委員の指名)

第5条 消防長は、事務所区分ごとに当該事務所区分に勤務する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、事務所区分ごとに指名する委員の1人は、当該事務所区分に勤務する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

2 委員である消防職員が委員として指名された事務所区分に勤務しなくなった場合においては、当該消防職員は、委員でなくなるものとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じたときに新たに指名された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

3 委員である消防職員が、担当している職務との関連において、委員会の適切な運営のために委員として引き続き2期を超えて在任することが特に必要であると消防長が認める場合には、前項ただし書の規定は適用しない。

(意見取りまとめ者)

第7条 消防長は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名するものとする。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できないものとする。

(意見取りまとめ者の定数)

第8条 意見取りまとめ者の定数は、次の表の左欄に掲げる事務所区分ごとに同表の右欄に定める人数とし、意見取りまとめ者の総定数は、5人とする。

事務所区分

定数

消防本部及び消防署

各1人

銭函支署及び朝里出張所

1人

オタモイ支署及び花園出張所

1人

手宮支署

1人

(令3規則9・令4規則15・一部改正)

(意見取りまとめ者の任期)

第9条 意見取りまとめ者の任期は、2年とする。ただし、意見取りまとめ者である消防職員が意見取りまとめ者として指名された事務所区分に勤務しなくなった場合においては、当該意見取りまとめ者は、意見取りまとめ者でなくなるものとし、意見取りまとめ者に欠員を生じたときに新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 意見取りまとめ者は、再任されることができる。ただし、任期が引き続き2期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(消防職員の意見の提出)

第10条 消防職員は、法第17条第1項各号に掲げる事項に関して、意見書(様式)により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができる。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(委員会の会議及び議事等)

第11条 委員会の会議は、毎年度1回以上開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、当該会議に係る前条第1項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合において、委員長は、委員に対し、会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる消防職員から提出された意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議の対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

4 委員会は、消防長が定める期日までに提出された消防職員の意見について審議する。

5 委員会の会議は、委員の総定数の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持するため必要な措置をとることができる。

(令8規則37・一部改正)

(委員会の意見)

第12条 委員会は、審議の結果を消防長の定める区分に分類し、消防職員から提出された意見と併せて消防長に提出するものとする。

(委員会の審議の結果等の周知)

第13条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防長に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(運営上の留意事項)

第14条 消防長及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより、消防職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度において消防長が指名した委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。

(平12.4.7規則89)

この規則は、平成12年4月10日から施行する。

(平16.3.31規則35)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規則28)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17.7.25規則51)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度において消防長が指名した意見取りまとめ者の任期は、第9条第1項本文の規定にかかわらず、2年に満たない期間とすることができる。

(平18.9.26規則62)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平25.3.29規則23)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平29.2.27規則4)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平31.3.25規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員長である者の任期は、改正後の第3条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して1年を超えない範囲において消防長の定める日までの期間とする。

(令3.3.16規則9)

この規則は、令和3年3月17日から施行する。

(令4.3.25規則15)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令8.3.31規則37)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

小樽市消防本部消防職員委員会に関する規則

平成8年9月25日 規則第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章
沿革情報
平成8年9月25日 規則第61号
平成12年4月7日 規則第89号
平成16年3月31日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第28号
平成17年7月25日 規則第51号
平成18年9月26日 規則第62号
平成25年3月29日 規則第23号
平成29年2月27日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第12号
令和3年3月16日 規則第9号
令和4年3月25日 規則第15号
令和8年3月31日 規則第37号