○小樽市消防指揮旗規程
昭和28年4月1日
消防規程第5号
第1条 小樽市消防指揮旗(以下「指揮旗」という。)については、この規程の定めるところによる。
第2条 指揮旗は、消防最高指揮者の象徴とし、水火災その他、必要に応じてこれを携行するものとする。
第3条 指揮旗は、現場においては旗手がこれを持ち、消防長の右側に位置して、その所在を明確にするものとする。
2 消防長の不在の際は、これに代るべき者の右側に位置するものとする。
第4条 指揮旗の制式は、別表の通りとする。
第5条 この規程施行について必要な事項は、消防長が別にこれを定める。
附則
この規程は、昭和28年4月1日から施行する。
付則(昭47.9.1消防規程8)
この規程は、昭和47年9月1日から施行する。
付則(昭49.6.1消防規程5)
この規程は、昭和49年6月1日から施行する。
別表
区分 | 摘要 |
旗頭 | 銀色硝字製丸王 |
大きさ | 横 90センチメートル 縦 63センチメートル |
地質 | 天じく |
地色 | 白色 |
き章 | 消防章を赤く染抜く |
き章径 | 315ミリメートル |
横線 | 赤で2条とし、寸法は図面の通り |
文字 | 小樽市消防本部と黒書する |
旗ざお | 長さ1メートル30センチメートル黒塗とし、石突をはめる |
