○小樽市消防指揮旗規程

昭和28年4月1日

消防規程第5号

第1条 小樽市消防指揮旗(以下「指揮旗」という。)については、この規程の定めるところによる。

第2条 指揮旗は、消防最高指揮者の象徴とし、水火災その他、必要に応じてこれを携行するものとする。

第3条 指揮旗は、現場においては旗手がこれを持ち、消防長の右側に位置して、その所在を明確にするものとする。

2 消防長の不在の際は、これに代るべき者の右側に位置するものとする。

第4条 指揮旗の制式は、別表の通りとする。

第5条 この規程施行について必要な事項は、消防長が別にこれを定める。

この規程は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭47.9.1消防規程8)

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭49.6.1消防規程5)

この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

別表

区分

摘要

旗頭

銀色硝字製丸王

大きさ

横 90センチメートル 縦 63センチメートル

地質

天じく

地色

白色

き章

消防章を赤く染抜く

き章径

315ミリメートル

横線

赤で2条とし、寸法は図面の通り

文字

小樽市消防本部と黒書する

旗ざお

長さ1メートル30センチメートル黒塗とし、石突をはめる

画像

小樽市消防指揮旗規程

昭和28年4月1日 消防規程第5号

(昭和49年6月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章
沿革情報
昭和28年4月1日 消防規程第5号
昭和47年9月1日 消防規程第8号
昭和49年6月1日 消防規程第5号