○小樽市消防団の組織に関する規則

平成12年3月31日

規則第83号

小樽市消防団の組織に関する規則(昭和26年小樽市規則第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所の位置)

第2条 消防団の事務所の位置は、小樽市花園2丁目12番1号とする。

(分団)

第3条 消防団に分団を置き、その名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(団員)

第4条 消防団に消防団長(以下「団長」という。)のほか、副団長3人を置き、各分団に分団長、副分団長1人及びその他の団員を置く。

(職務)

第5条 団長の職務は、法第20条第2項に定めるところによる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指定する副団長がその職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受けて、その管轄区域に係る消防事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 前各項に規定する団員以外の団員は、上司の命を受けて消防事務に従事する。

(会議)

第6条 消防団に、小樽市消防団表彰規則(平成15年小樽市規則第4号)第12条に規定する小樽市消防団表彰審査委員会のほか、次の各号に掲げる事項を審議するため、当該各号に定める会議を置く。

(1) 消防団の運営及び活動 消防団分団長会議

(2) 法第22条の規定により団長に推薦する者の選考 消防団長被推薦者選考会議

2 前項第1号の会議は団長、副団長及び分団長をもって構成し、同項第2号の会議は副団長及び分団長をもって構成する。

3 第1項第1号の会議は団長が招集し、同項第2号の会議は前条第2項に規定する場合において団長の職務を代理すべき副団長が招集する。

4 団長は、必要があると認めるときは、第1項の会議以外の会議を招集することができる。

5 第1項及び前項の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、団長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平16.7.14規則55)

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.9.26規則62)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平19.9.28規則79)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

管轄区域

小樽市消防団第1分団

手宮1丁目から3丁目まで、末広町、梅ヶ枝町、清水町、豊川町、色内3丁目(11番及び12番に限る。)、石山町及び錦町

小樽市消防団第2分団

稲穂1丁目から4丁目まで及び5丁目(1番から3番までを除く。)

小樽市消防団第3分団

富岡1丁目及び2丁目、緑1丁目から5丁目まで、最上1丁目及び2丁目、天狗山1丁目及び2丁目、旭町並びに花園5丁目(2番に限る。)

小樽市消防団第4分団

花園1丁目から4丁目まで及び5丁目(2番を除く。)

小樽市消防団第5分団

色内1丁目、2丁目及び3丁目(11番及び12番を除く。)、港町、堺町、東雲町、相生町、山田町並びに稲穂5丁目(1番から3番までに限る。)

小樽市消防団第6分団

有幌町、住吉町、住ノ江1丁目及び2丁目、入船1丁目から5丁目まで並びに松ヶ枝1丁目及び2丁目

小樽市消防団第7分団

若松1丁目及び2丁目、奥沢1丁目から5丁目まで、真栄1丁目(1番から4番までを除く。)及び2丁目並びに天神1丁目から3丁目まで

小樽市消防団第8分団

長橋1丁目から5丁目まで、幸1丁目から4丁目まで及びオタモイ1丁目から4丁目まで

小樽市消防団第9分団

高島1丁目から3丁目まで、4丁目(1番から8番までに限る。)及び5丁目(1番から6番までに限る。)

小樽市消防団第10分団

祝津1丁目(1番地から3番地までを除く。)から4丁目まで

小樽市消防団第11分団

祝津1丁目(1番地から3番地までに限る。)、高島4丁目(1番から8番までを除く。)及び5丁目(1番から6番までを除く。)並びに赤岩1丁目から3丁目まで

小樽市消防団第12分団

船浜町、桜1丁目から5丁目まで及び望洋台1丁目から4丁目まで

小樽市消防団第13分団

朝里1丁目から4丁目まで、新光町、新光1丁目から5丁目まで及び朝里川温泉1丁目から3丁目まで

小樽市消防団第14分団

張碓町及び春香町

小樽市消防団第15分団

銭函1丁目から5丁目まで、星野町、見晴町及び桂岡町

小樽市消防団第16分団

信香町、新富町、勝納町、若竹町、真栄1丁目(1番から4番までに限る。)、潮見台1丁目から4丁目まで及び築港

小樽市消防団第17分団

塩谷1丁目から5丁目まで及び桃内1丁目から3丁目まで

小樽市消防団第18分団

蘭島1丁目から3丁目まで及び忍路1丁目から3丁目まで

小樽市消防団の組織に関する規則

平成12年3月31日 規則第83号

(平成19年9月28日施行)

体系情報
第14類 防/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第83号
平成16年7月14日 規則第55号
平成18年9月26日 規則第62号
平成19年9月28日 規則第79号