○小樽市消防団の組織に関する規則
平成12年3月31日
規則第83号
小樽市消防団の組織に関する規則(昭和26年小樽市規則第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項の規定に基づき、消防団の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所の位置)
第2条 消防団の事務所の位置は、小樽市花園2丁目12番1号とする。
(分団)
第3条 消防団に分団を置き、その名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。
(団員)
第4条 消防団に消防団長(以下「団長」という。)のほか、副団長3人を置き、各分団に分団長、副分団長1人及びその他の団員を置く。
(職務)
第5条 団長の職務は、法第20条第2項に定めるところによる。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指定する副団長がその職務を代理する。
3 分団長は、上司の命を受けて、その管轄区域に係る消防事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 前各項に規定する団員以外の団員は、上司の命を受けて消防事務に従事する。
(会議)
第6条 消防団に、小樽市消防団表彰規則(平成15年小樽市規則第4号)第12条に規定する小樽市消防団表彰審査委員会のほか、次の各号に掲げる事項を審議するため、当該各号に定める会議を置く。
(1) 消防団の運営及び活動 消防団分団長会議
(2) 法第22条の規定により団長に推薦する者の選考 消防団長被推薦者選考会議
4 団長は、必要があると認めるときは、第1項の会議以外の会議を招集することができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平16.7.14規則55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.9.26規則62)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平19.9.28規則79)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 管轄区域 |
小樽市消防団第1分団 | 手宮1丁目から3丁目まで、末広町、梅ヶ枝町、清水町、豊川町、色内3丁目(11番及び12番に限る。)、石山町及び錦町 |
小樽市消防団第2分団 | 稲穂1丁目から4丁目まで及び5丁目(1番から3番までを除く。) |
小樽市消防団第3分団 | 富岡1丁目及び2丁目、緑1丁目から5丁目まで、最上1丁目及び2丁目、天狗山1丁目及び2丁目、旭町並びに花園5丁目(2番に限る。) |
小樽市消防団第4分団 | 花園1丁目から4丁目まで及び5丁目(2番を除く。) |
小樽市消防団第5分団 | 色内1丁目、2丁目及び3丁目(11番及び12番を除く。)、港町、堺町、東雲町、相生町、山田町並びに稲穂5丁目(1番から3番までに限る。) |
小樽市消防団第6分団 | 有幌町、住吉町、住ノ江1丁目及び2丁目、入船1丁目から5丁目まで並びに松ヶ枝1丁目及び2丁目 |
小樽市消防団第7分団 | 若松1丁目及び2丁目、奥沢1丁目から5丁目まで、真栄1丁目(1番から4番までを除く。)及び2丁目並びに天神1丁目から3丁目まで |
小樽市消防団第8分団 | 長橋1丁目から5丁目まで、幸1丁目から4丁目まで及びオタモイ1丁目から4丁目まで |
小樽市消防団第9分団 | 高島1丁目から3丁目まで、4丁目(1番から8番までに限る。)及び5丁目(1番から6番までに限る。) |
小樽市消防団第10分団 | 祝津1丁目(1番地から3番地までを除く。)から4丁目まで |
小樽市消防団第11分団 | 祝津1丁目(1番地から3番地までに限る。)、高島4丁目(1番から8番までを除く。)及び5丁目(1番から6番までを除く。)並びに赤岩1丁目から3丁目まで |
小樽市消防団第12分団 | 船浜町、桜1丁目から5丁目まで及び望洋台1丁目から4丁目まで |
小樽市消防団第13分団 | 朝里1丁目から4丁目まで、新光町、新光1丁目から5丁目まで及び朝里川温泉1丁目から3丁目まで |
小樽市消防団第14分団 | 張碓町及び春香町 |
小樽市消防団第15分団 | 銭函1丁目から5丁目まで、星野町、見晴町及び桂岡町 |
小樽市消防団第16分団 | 信香町、新富町、勝納町、若竹町、真栄1丁目(1番から4番までに限る。)、潮見台1丁目から4丁目まで及び築港 |
小樽市消防団第17分団 | 塩谷1丁目から5丁目まで及び桃内1丁目から3丁目まで |
小樽市消防団第18分団 | 蘭島1丁目から3丁目まで及び忍路1丁目から3丁目まで |