○小樽市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月24日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格について定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部におけるこれと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で、小樽市事務分掌条例(昭和48年小樽市条例第36号)第2条各号に規定する部の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、本市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令長以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。