○小樽市消防吏員階級規則
昭和54年4月11日
規則第10号
小樽市消防吏員階級別定員規則(昭和44年小樽市規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 小樽市消防吏員の階級については、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく消防吏員の階級は、次に掲げるものとする。
(1) 消防長の職にある者の階級 消防正監
(2) 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級 消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平18.9.26規則62)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平30.3.1規則4)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に消防副士長の階級にある者は、別に階級の発令を受けるまでの間は、施行日以後もなお消防副士長の階級にあるものとする。
3 前項の規定により、施行日以後において消防副士長の階級にある者がある間は、改正後の第2条第2号中「消防士長」とあるのは、「消防士長、消防副士長」とする。