○小樽市消防吏員階級規則

昭和54年4月11日

規則第10号

小樽市消防吏員階級別定員規則(昭和44年小樽市規則第50号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小樽市消防吏員の階級については、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく消防吏員の階級は、次に掲げるものとする。

(1) 消防長の職にある者の階級 消防正監

(2) 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級 消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士

この規則は、公布の日から施行する。

(平18.9.26規則62)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平30.3.1規則4)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に消防副士長の階級にある者は、別に階級の発令を受けるまでの間は、施行日以後もなお消防副士長の階級にあるものとする。

3 前項の規定により、施行日以後において消防副士長の階級にある者がある間は、改正後の第2条第2号中「消防士長」とあるのは、「消防士長、消防副士長」とする。

小樽市消防吏員階級規則

昭和54年4月11日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和54年4月11日 規則第10号
平成18年9月26日 規則第62号
平成30年3月1日 規則第4号