○小樽市消防吏員の被服等給与及び貸与規則

昭和25年2月20日

規則第5号

第1条 小樽市消防吏員の被服等の給与及び貸与については、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の被服等は、現品をもって給与し、又は貸与する。

第3条 給与する被服等(以下「給与品」という。)の品名、数量及び使用期間は別表第1号のとおりとし、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品名及び数量は別表第2号のとおりとする。

2 使用期間については、品質又は業務の内容その他特別の理由があるときは、適宜短縮し、又は延長することができる。

第4条 給与品の使用期間は、当該給与品を支給した日の属する月の初日から、起算する。

第5条 故意又は過失により貸与品若しくは使用期間中の給与品を忘失し、又は破損したときは、代品を支給し、その相当価額を賠償させるものとする。ただし、消防長が相当の理由があると認めるときは、賠償させないことができる。

第6条 給与品及び貸与品は、退職し、休職し、又は死亡したときは、返納しなければならない。ただし、給与品で使用期間の終わったものについては、この限りでない。

第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、昭和25年4月1日から施行する。

(昭36.5.1規則24)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭48.4.1規則18)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭49.6.1規則33)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に給与又は貸与されている被服等については、なお従前の例による。

(昭54.4.11規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7.12.22規則74)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に給与され、又は貸与されている被服等については、なお従前の例による。

別表第1号(第3条関係)

給与品

品名

数量

使用期間

備考

制帽

1個

3年


盛夏帽

1個

3年


作業帽

1個

1年

救助・救急隊員を除く。

救助帽

1個

1年

救助隊員に限る。

救急帽

1個

1年

救急隊員に限る。

制服

1着

3年


盛夏服(バンド付)

1着

3年


作業服(バンド付)

1着

1年

救助・救急隊員を除く。

救助服(バンド付)

1着

1年

救助隊員に限る。

救急服(バンド付)

1着

1年

救急隊員に限る。

外とう

1着

6年


雨衣

1着

5年


防寒上衣

1着

3年


革製長靴

1足

6年


編上靴

1足

2年

救助隊員のみ支給

ネクタイ

1本

1年


別表第2号(第3条関係)

貸与品

品名

数量

品名

数量

制帽き章

1個

消防手帳

1冊

盛夏帽き章

1個

防火帽

1個

帽あごひも留消防章

6個

防火衣

1着

階級章

2個

防火衣締革

1本

上衣消防章金色ボタン

12個

防火用長靴

1足

外とう消防章金色ボタン

6個

防火用手袋

1双

そでじゃ腹金銀線

各3個

手とび(ケース付)

1丁

そで消防章

各3個

腰綱

1本

帽き章

1個

保安帽

1個

備考 き章、消防章、ボタン章及び給与品に附属する貸与品を除く。

小樽市消防吏員の被服等給与及び貸与規則

昭和25年2月20日 規則第5号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和25年2月20日 規則第5号
昭和36年5月1日 規則第24号
昭和48年4月1日 規則第18号
昭和49年6月1日 規則第33号
昭和54年4月11日 規則第11号
平成7年12月22日 規則第74号