○小樽市消防吏員の被服等給与及び貸与規則
昭和25年2月20日
規則第5号
第1条 小樽市消防吏員の被服等の給与及び貸与については、この規則の定めるところによる。
第2条 前条の被服等は、現品をもって給与し、又は貸与する。
2 使用期間については、品質又は業務の内容その他特別の理由があるときは、適宜短縮し、又は延長することができる。
第4条 給与品の使用期間は、当該給与品を支給した日の属する月の初日から、起算する。
第5条 故意又は過失により貸与品若しくは使用期間中の給与品を忘失し、又は破損したときは、代品を支給し、その相当価額を賠償させるものとする。ただし、消防長が相当の理由があると認めるときは、賠償させないことができる。
第6条 給与品及び貸与品は、退職し、休職し、又は死亡したときは、返納しなければならない。ただし、給与品で使用期間の終わったものについては、この限りでない。
第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、昭和25年4月1日から施行する。
付則(昭36.5.1規則24)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭48.4.1規則18)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭49.6.1規則33)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に給与又は貸与されている被服等については、なお従前の例による。
付則(昭54.4.11規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.12.22規則74)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に給与され、又は貸与されている被服等については、なお従前の例による。
別表第1号(第3条関係)
給与品
品名 | 数量 | 使用期間 | 備考 |
制帽 | 1個 | 3年 | |
盛夏帽 | 1個 | 3年 | |
作業帽 | 1個 | 1年 | 救助・救急隊員を除く。 |
救助帽 | 1個 | 1年 | 救助隊員に限る。 |
救急帽 | 1個 | 1年 | 救急隊員に限る。 |
制服 | 1着 | 3年 | |
盛夏服(バンド付) | 1着 | 3年 | |
作業服(バンド付) | 1着 | 1年 | 救助・救急隊員を除く。 |
救助服(バンド付) | 1着 | 1年 | 救助隊員に限る。 |
救急服(バンド付) | 1着 | 1年 | 救急隊員に限る。 |
外とう | 1着 | 6年 | |
雨衣 | 1着 | 5年 | |
防寒上衣 | 1着 | 3年 | |
革製長靴 | 1足 | 6年 | |
編上靴 | 1足 | 2年 | 救助隊員のみ支給 |
ネクタイ | 1本 | 1年 |
別表第2号(第3条関係)
貸与品
品名 | 数量 | 品名 | 数量 |
制帽き章 | 1個 | 消防手帳 | 1冊 |
盛夏帽き章 | 1個 | 防火帽 | 1個 |
帽あごひも留消防章 | 6個 | 防火衣 | 1着 |
階級章 | 2個 | 防火衣締革 | 1本 |
上衣消防章金色ボタン | 12個 | 防火用長靴 | 1足 |
外とう消防章金色ボタン | 6個 | 防火用手袋 | 1双 |
そでじゃ腹金銀線 | 各3個 | 手とび(ケース付) | 1丁 |
そで消防章 | 各3個 | 腰綱 | 1本 |
帽き章 | 1個 | 保安帽 | 1個 |
備考 き章、消防章、ボタン章及び給与品に附属する貸与品を除く。