○小樽市消防吏員服制規則
昭和25年5月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づく消防吏員の服制については、この規則の定めるところによる。
(服制の基準)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。
2 消防長は、色、地質又は製式について特別の事情があると認めたときは、消防吏員服制基準に著しく相違しない限度において別に指定することができる。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、発布の日から施行し、昭和25年3月7日から適用する。
附則(昭26.7.30規則19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭27.9.25規則49)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭28.6.1規則38)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭36.5.1規則25)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭37.8.20規則50)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭48.4.1規則18)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日において、現に支給または貸与されている被服その他の物品については、この規則による改正後の小樽市消防吏員服制規則の定める服制による被服その他の物品が支給または貸与されるまでの間、使用することができる。
付則(昭50.6.17規則34)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
付則(昭54.4.11規則11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平7.12.22規則75)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に給与され、又は貸与されている被服その他の物品については、この規則による改正後の小樽市消防吏員服制規則の定める服制による被服その他の物品が給与され、又は貸与されるまでの間、使用することができる。
附則(平18.9.26規則62)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条中小樽市消防団員等公務災害補償条例施行規則第5条の2各号列記以外の部分の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平28.3.31規則34)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。