○小樽市消防関係職員服制規則

昭和45年4月16日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、市長、副市長その他消防吏員以外の市職員(以下「消防関係職員」という。)が消防業務に従事する場合の服制について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「消防業務」とは、通例の消防業務のほか、消防に関係のある儀式及び訓練等をいう。

(服制)

第3条 消防関係職員が消防業務に従事する場合は、制服を着用するものとする。

2 前項の場合における服制は、別表第1号及び別表第2号の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭54.4.11規則11)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19.7.19規則61)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1号

上衣

地質

黒色または濃紺色の毛織物

製式

前面

開襟剣襟

胸部は二重とし、消防き章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。

前面の左に2個右に1個のポケツトをつけ、下部左右のポケツトにはふたをつける。

形状は図のとおりとする。

胸章

黒色の台地に、上下両縁に金線ししゆうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章をつけた職名章を右胸部に、その上部に、黒色の台地に流水形の銀モール

3本を付した消防関係職員章をつける。

形状及び寸法は別表第2号のとおりとする。

腕章

右腕に、小樽市章をつける。

袖章

幅30mmの黒色しま織線2条及び幅6mmのじや腹組金線1条を表半面にまとう。

形状は別表第2号のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケツトをつける。

形状は別表第2号のとおりとする。

外とう

地質

黒色または濃紺色の毛織物

製式

開襟剣襟

胸部は2重とし、消防き章をつけた金色ボタン各3個を2行につける。ポケツトは左右各1個とし、ふたをつける。背部に幅60mmの背帯をつける。襟部にずきんどめの黒色ボタン5個をつけずきんに鼻おおい1個及び黒色ボタン3個をつける。袖に、上衣に準ずる袖章をつける。

形状は別表第2号のとおりとする。

盛夏衣

上衣

地質

灰または茶褐色の合成せんいの織物

製式

前面

ワイシヤツ式えり

地質と似た色のボタン6個を1行つける。ポケツトは胸部左右に各1個とし、ふたをつけボタンでとめる。

形状は別表第2号のとおりとする。

肩部

外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と似た色のボタン1個でとめる。

長袖カフスつきボタンどめとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケツトをつける。

形状は別表第2号のとおりとする。

地質

黒色または濃紺色の毛織物

製式

円形とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製のあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において消防き章をつけた金色ボタン各1個でとめる。帽の周囲には黒色斜子縁及びじや腹組金線をつける。

形状寸法は別表第2号のとおりとする。

帽章

金色金属消防き章をモール製金色桜でかこむ。台地は黒または濃紺の毛織物とする。

形状寸法は別表第2号のとおりとする。

別表第2号

上衣

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胸章

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袖章

市長

副市長

部長

次長

課長

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ズボン

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外とう

後面

前面

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ボタン

ずきん

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盛夏衣

後面

前面

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ズボン

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帽章

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帽帯

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市長

副市長

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部長

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次長

課長

小樽市消防関係職員服制規則

昭和45年4月16日 規則第32号

(平成19年7月19日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和45年4月16日 規則第32号
昭和54年4月11日 規則第11号
平成19年7月19日 規則第61号