○小樽市消防表彰規則
平成15年2月14日
規則第3号
注 令和7年5月から条文沿革を注記した。
小樽市消防表彰規則(昭和25年小樽市規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小樽市消防職員(以下「職員」という。)及び消防に協力し功労があると認められるものの表彰について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、消防吏員、消防事務職員及び消防技術職員をいう。
(1) 特別表彰 次のいずれかに該当する職員
ア 防災思想の普及、消防設備の整備その他の災害の防御に関する対策の実施についてその成績が特に優秀又は消防教育の実施についてその成績が特に優秀な者で、かつ、他の模範となると認められるもの
イ 災害において消防作業に従事し、その功労が顕著かつ多大である者
(2) 模範表彰 特別表彰には至らないが、その成績が優秀又は功労が顕著で、かつ、他の模範となると認められる職員
(3) 善行表彰 特に表彰することが適当と認められる善行があった職員
(4) 技能表彰 総合消防訓練査閲等において技能優秀であった職員
(5) 勤続表彰 品行方正にして20年以上(死亡退職にあっては10年以上)勤続して退職した職員(消防事務職員及び消防技術職員を除く。)
(6) 優良表彰 前各号に定めるもののほか、消防長が特に表彰することが適当と認める職員
(7) 一般表彰 職員以外の者又は職員以外の者で構成される団体で、次のいずれかに該当し、功労が顕著であると認められるもの
ア 火災の予防又は鎮圧に協力をしたもの
イ 災害等において警戒防御又は人命救護をしたもの
ウ 非常の際において消防吏員に対する協力をしたもの
エ その他消防に対する協力をしたもの
2 前項の記念品は、これに相当する金銭に代えることができる。
(人事記録への登載)
第5条 職員の受けた表彰(第3条第5号の表彰を除く。)は、その職員の人事記録に登載する。
(表彰の時期)
第7条 第3条第6号の表彰は、消防出初式において行う。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 第3条第6号以外の表彰は、その都度行う。
(1) 配偶者
(2) 直系卑属
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(再表彰)
第9条 既に表彰を受けたものに対し、その後の功績等により、更に表彰することを妨げない。
(表彰を行わない場合)
第10条 表彰を受ける職員が、表彰前に懲戒処分を受けた場合、刑事事件により起訴された場合その他表彰することが不適当と認められる事由があった場合には、その表彰を行わないことができる。
(表彰の取消し)
第11条 表彰を受けた職員が、その後懲戒処分を受けた場合、拘禁刑以上の刑に処せられた場合その他表彰を受けた職員として不適当と認められる事由があった場合には、その表彰を取り消すことができる。
2 前項の規定により表彰を取り消した場合は、その旨及び理由を記載した文書を当該職員に交付し、並びにその旨を人事記録に登載する。
3 第1項の規定により功労章又は功績章を有する職員の表彰を取り消した場合は、功労章又は功績章を返納させることができる。
(令7規則34・一部改正)
(勤続年数の算定)
第12条 第3条第5号の勤続の年数は、次により算定する。
(1) 勤続年数は、職員として就職した月からこれを起算する。
(2) 1月に満たない端数は、1月とする。
(3) 本市に合併された市町村の消防職員で、引き続き本市の職員となった者の合併前の市町村における勤続年数は、これを通算する。
(小樽市消防表彰審査委員会)
第13条 表彰を受けるものの選考及び表彰についての事項を審査するため、小樽市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第14条 委員会は、委員長1名及び委員若干名で組織する。
2 委員長は、消防本部次長をもって充て、委員は、職員のうちから消防長が任命する。
第15条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
第16条 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平19.3.30規則42)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平23.3.16規則7)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.7.29規則27)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令7.5.20規則34)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第7条(小樽市消防表彰規則第11条の見出しの改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。