○小樽市消防手帳規則

昭和37年12月25日

規則第63号

(目的)

第1条 小樽市消防吏員(以下「吏員」という。)に貸与する小樽市消防手帳(以下「手帳」という。)については、この規則の定めるところによる。

(手帳の貸与等)

第2条 手帳は、消防職務の執行に当り、吏員である身分の証明と日常の執務に便ならしめるため、消防長以下吏員に対し任命と同時に貸与しその資格喪失(転、退職)の日をもつてこれを返還させるものとする。

(手帳の製式)

第3条 手帳の製式を次のように定め、形状及び寸法は、図のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色の革製とし、中央上部に消防章を、その下に小樽市名を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙見返しには、名刺入れをつける。

(2) 用紙は、恒久用紙及び記載用紙に分け、いずれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙5枚、記載用紙50枚とする。

(3) 恒久用紙の表紙には、脱帽上半身の写真を張りつけるほか、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、小樽市消防本部折出印を押印し、貸与年月日の下には、小樽市消防長の認印を押印するものとする。

(4) 恒久用紙表紙の裏面は、3段に区切り年月日、勤務課、署及び所属長認印の欄を設ける。

(5) 第2葉は、小樽市職員の服務の宣誓に関する条例第2条第2項に規定する宣誓文を記載する。

(手帳の取扱)

第4条 手帳は、その取り扱いを慎重にし、職務に服すると否とを問わず、これを携帯しなければならない。

2 手帳には、職務についての事項に限りこれを記載するものとし、その内容をみだりに他人に見せてはならない。

(手帳の呈示)

第5条 職務の執行に当り、「消防吏員」であることを示す必要があるときは、手帳の写真、階級、氏名及び消防長印押印の部分を関係者に呈示するものとする。

(手帳の査閲及び整備)

第6条 消防長は、随時手帳を査閲し、これが適正な取り扱いについて指導しなければならない。

2 消防長は、吏員の身分、配置替等の異動または変更のあつたときは、そのつどこれを整備しなければならない。

(手帳の遺失等の届出)

第7条 手帳を遺失し、または盗難等の事故が生じたときは、ただちにその旨を消防長に届け出なければならない。

(手帳の再交付等)

第8条 手帳を遺失し、または盗難若しくはき損著しく使用に堪えなくなつたとき、及び記載用紙の余白がなくなつたときは、消防長に再交付または引換えの申請をしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平元.1.8規則2)

この規則は、公布の日から施行する。

消防手帳

表紙

恒久用紙

画像

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小樽市消防手帳規則

昭和37年12月25日 規則第63号

(平成元年1月8日施行)