○小樽市消防公印規程

昭和28年12月17日

消防規程第13号

第1条 小樽市消防の公印の調製、保管及び取扱等については、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する本市の消防本部、消防署及び消防団の職印並びに庁印をいう。

第3条 公印の名称、形状、寸法、書体、種類、個数、保管責任者及び使用区分は、別表第1号のとおりとする。

第4条 総務課長は、別表第1号様式の公印台帳を備え、すべての公印の名称、形状、寸法、書体、印影、種類及び保管責任者並びに使用区分を登載しなければならない。

2 前項の公印台帳に登載されていない公印を使用することはできない。

第5条 公印の保管責任者は、公印の取扱責任者1名を指定しなければならない。

第6条 公印の取扱責任者は、保管責任者の命を受け、公印の保管取扱及び使用事務に当り、保管責任者に対して責任を負うものとする。

2 保管責任者は、取扱責任者が事故のため不在のときは、その代理人を指定しなければならない。

第7条 公印の使用は、必らず取扱責任者の面前において行わなければならない。但し、保管責任者の承認を得たときは、この限りでない。

第8条 この規程施行について必要な事項は、消防長が別にこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭29.4.22消防規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭29.9.1消防規程7)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭30.3.1消防規程2)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭36.9.28消防規程5)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭45.11.4消防規程3)

この規程は、昭和45年11月4日から施行する。

(平元.1.8消防規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平12.4.1消防訓令2)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平15.10.1消防訓令10)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平19.6.29消防訓令15)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

別表第1号

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

書体

種類

個数

使用区分

小樽市消防本部

総務課長

正方形

36ミリメートル

てん署

朱肉印

1

一般公文書用

小樽市消防本部之印

24

1

一般公文書用

小樽市消防長印

27

1

許可書用辞令表彰用

小樽市消防長印

18

1

許可辞令及び一般公文書用

小樽市消防本部折出印

だ円形

28

折出

1

検印用

小樽市消防署

消防課長

正方形

36

朱肉印

1

一般公文書用

小樽市消防署之印

24

1

一般公文書用

小樽市消防署長印

18

1

一般公文書用

小樽市消防団長之印

総務課長

26

1

辞令表彰用

小樽市消防団長之印

18

1

一般公文書用

小樽市消防団長職務代理者

21

1

辞令表彰用及び一般公文書用

画像

小樽市消防公印規程

昭和28年12月17日 消防規程第13号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和28年12月17日 消防規程第13号
昭和29年4月22日 消防規程第5号
昭和29年9月1日 消防規程第7号
昭和30年3月1日 消防規程第2号
昭和36年9月28日 消防規程第5号
昭和45年11月4日 消防規程第3号
平成元年1月8日 消防規程第1号
平成12年4月1日 消防訓令第2号
平成15年10月1日 消防訓令第10号
平成19年6月29日 消防訓令第15号