○小樽市警防業務規程

平成9年12月30日

消防訓令第2号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

小樽市警防業務規程(平成3年小樽市消防訓令第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警防業務(第4条―第9条)

第3章 警防活動体制(第10条―第15条)

第4章 火災現場等における警防活動(第16条―第27条)

第5章 警防活動体制の強化(第28条―第32条)

第6章 消防応受援体制(第33条・第34条)

第7章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第1条に規定する火災又は地震等の災害(以下「火災等」という。)による被害を軽減するために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定めるものとする。

(令3消防訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)第2条第1項に規定する消防水利(以下「水利」という。)の整備、警防調査、警防視察、警防計画の作成その他の警防活動を円滑に実施するための業務をいう。

(2) 警防活動 火災等が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する火災等の防除、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止するための活動をいう。

(3) 消防部隊 消防隊等により編成される警防活動組織をいう。

(4) 消防本部各課長 消防本部に勤務する課長職にある者をいう。

(5) 消防署各課長 消防署に勤務する課長職にある者をいう。

(令3消防訓令5・一部改正)

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督し、警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。

3 警防課長は、この規程の定めるところにより、警防業務及び警防活動の全般について掌理するとともに所属職員を指揮監督し、警防に係る施策に万全を期さなければならない。

4 消防本部各課長(警防課長を除く。)は、消防長又は次長の命を受け、所属職員を指揮監督し警防業務及び警防活動の円滑な遂行に努めなければならない。

5 消防署各課長は、署長の命を受け、所属職員を指揮監督し、警防業務及び警防活動に当たるものとする。

(令3消防訓令5・一部改正)

第2章 警防業務

(水利の整備等)

第4条 消防長は、水利基準に従い、水利の整備促進を図るとともに、水利の保全に努めなければならない。

(水利の設置に係る事前協議)

第5条 警防課長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく水利の設置に係る協議があったときは、別に定めるところにより処理するものとする。

(水利の設置に伴う報告及び通知)

第6条 警防課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を消防長に報告するとともに、署長に通知しなければならない。

(1) 水利が新設され、又は撤去されたとき。

(2) 水利を指定し、又は解除したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、水利に移動を生じたとき。

(警防調査)

第7条 署長は、地理及び水利の状況を把握するため、職員に調査をさせるものとする。

2 署長は、前項の調査のうち、次に掲げる水利に関する事項について、消防水利調査実施結果報告(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

(1) 水利の使用不能、障害又は故障

(2) 前号に掲げるもののほか、水利の整備状況等必要な事項

(警防視察)

第8条 署長は、警防活動上必要があると認めるとき、職員に消防対象物の視察をさせるものとする。

(令3消防訓令5・一部改正)

(警防計画)

第9条 署長は、火災等が発生したときに効率的な消防部隊の運用を図るため、次に掲げる警防計画を作成しなければならない。

(1) 特殊建築物警防計画

(2) 前号に掲げるもの以外の警防計画

(令3消防訓令5・一部改正)

第3章 警防活動体制

(令3消防訓令5・改称)

(消防部隊の編成)

第10条 消防署に次の各号に掲げる消防部隊を設置し、当該各号に定める基準により編成する。

(1) 大隊 複数の中隊をもって編成する。

(2) 中隊 複数の小隊をもって編成する。

(3) 小隊 所属の分隊をもって編成する。

(4) 分隊 消防自動車1台又は救急自動車1台をもって編成する。

2 消防部隊には、次の各号により、指揮者として隊長を置くものとする。

(1) 大隊 大隊長は、署長とする。

(2) 中隊 中隊長は、消防司令長の階級にある者とする。

(3) 小隊 小隊長は、消防司令又は消防司令捕の階級にある者とする。ただし、消防司令又は消防司令補が不在のときは上席の消防士長の階級にある者とする。

(4) 分隊 分隊長は、消防士長の階級にある者とする。

3 前2項に規定するもののほか、消防部隊の編成に関し必要な事項は、別に定める。

(令3消防訓令5・一部改正)

(出動指令及び消防部隊の出動)

第11条 消防部隊への出動指令は、消防長の命により警防課指令1係、指令2係又は指令3係(以下これらを「指令係」という。)が音声及び出動指令書により発する出動指令とする。

2 消防部隊の出動は、前項に規定する出動指令によるものとし、出動する消防部隊は別に定める出動計画に基づくものとする。

3 消防部隊の出動車両は、前項に規定する出動計画に基づく車両で出動することを原則とする。ただし、特に必要と認める場合は、この限りでない。

(出動種別)

第12条 消防部隊の出動種別は、火災出動、警戒出動、調査出動、災害出動、救助出動、救急出動、応援出動及び特命出動とする。

2 前項に規定する出動種別の種類は、別に定める。

(出動区分)

第13条 出動計画に基づく消防部隊の出動区分は、次に掲げる1次出動から3次出動までとする。

(1) 1次出動 火災等を覚知したとき。

(2) 2次出動 中隊長が、消防部隊の増強が必要であると認め、2次出動の指示をしたとき。

(3) 3次出動 大隊長が、火災等の規模により現になされている2次出動では対応し難いと認め、3次出動の指示をしたとき。

(令3消防訓令5・一部改正)

(出動地域の区分)

第14条 消防部隊の出動地域の区分は、別に定める。

(職員の出動)

第15条 消防本部及び消防署に勤務する職員の火災等の出動については、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防本部に勤務する職員の出動

 消防長及び次長は、3次出動が指令されたとき又は火災等の状況により必要と認めたときに出動するものとする。

 警防課長、救急課長及び本部主幹は、2次出動が指令されたとき又は火災等の状況により必要と認めたときに出動するものとする。

 予防課長は、火災等の状況により、必要と認めたときに出動するものとする。

 総務課長は、消防長又は次長の命により出動するほか、所管する事務処理上必要と認めたときに出動するものとする。

 各課に勤務する係長以下の職員は、消防長が火災等の拡大により警防体制の強化が必要と認めたときに、消防部隊を編成し出動するものとする。

(2) 消防署に勤務する職員の出動

 署長は、3次出動が指令されたとき又は火災等の状況により必要と認めたときに出動するものとする。

 消防署各課長は、2次出動が指令されたとき又は火災等の状況により必要と認めたときに出動するものとする。

 各課に勤務する係長以下の職員は、署長が火災等の拡大により、警防体制の強化が必要と認めるときに、消防部隊を編成し出動するものとする。

(令3消防訓令5・一部改正)

第4章 火災現場等における警防活動

(令3消防訓令5・改称)

(指揮命令系統)

第16条 火災等の発生時における指揮命令系統は、次のとおりとする。ただし、本部の課長等にあっては、消防長又は次長から命があったときは、この限りでない。

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2 火災等の発生時における第13条に規定する出動区分ごとの現場最高指揮者(以下単に「現場最高指揮者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 1次出動 中隊長又は小隊長

(2) 2次出動 中隊長

(3) 3次出動 大隊長

(令3消防訓令5・一部改正)

(指揮命令の職務代理)

第17条 指揮命令の職務代理は、次のとおりとする。

(1) 消防長に事故あるとき又は消防長が欠けたときは、次長又は大隊長がその職務を代理する。

(2) 大隊長に事故あるとき又は大隊長が欠けたときは、消防課長がその職務を代理する。

(3) 中隊長に事故あるとき又は中隊長が欠けたときは、大隊長又は中隊長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(令3消防訓令5・一部改正)

(指揮本部等の設置)

第18条 第13条に規定する1次出動から3次出動までの火災等が発生したときは、指揮本部を設置するものとする。

2 指揮本部等の組織は、別に定める。

(令3消防訓令5・一部改正)

(任務)

第19条 中隊長は、小隊長以下を指揮し、速やかに活動方針を決定し、消防活動に当たらなければならない。

2 小隊長は、自己小隊を指揮し、速やかに自己小隊の担当面を決定し、消防活動に当たらなければならない。

3 分隊長は、小隊長の命を受け自己分隊を指揮し、消防活動に当たらなければならない。

4 分隊員は、習得した技能を最高に発揮し、消防活動に当たらなければならない。

(消防活動の原則)

第20条 火災等の現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次に掲げる原則によらなければならない。

(1) 人命の安全確保を最優先とし、情報収集の徹底を図ること。

(2) 現場最高指揮者の統括指揮の下、統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互間の連携を密にし、消防機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。

(令3消防訓令5・一部改正)

(現場速報)

第21条 現場最高指揮者は、火災等の状況を指令係に速報しなければならない。

(令3消防訓令5・一部改正)

(鎮圧及び鎮火の決定)

第22条 現場最高指揮者は、鎮圧及び鎮火の決定をしなければならない。

(現場引揚げ)

第23条 出動した消防部隊の引揚げは、現場最高指揮者の命令によるものとする。

(令3消防訓令5・一部改正)

(現場保存)

第24条 現場最高指揮者は、火災の原因調査が容易に実施できるようにするため、現場の保存に努めるものとする。

(出動報告)

第25条 消防部隊が火災等に出動したときは、当該部隊の現場最高指揮者は、事後速やかに火災出動報告書(様式第2号)、非火災・災害・非災害出動報告書(様式第3号)又は救助出動報告(様式第4号)により消防長にその出動状況を報告するものとする。

2 消防法第2条第9項に規定する救急業務に当たる救急隊の出動報告については、小樽市消防救急業務規程(昭和47年小樽市消防規程第7号)第27条に定めるところによる。

(令3消防訓令5・一部改正)

(再燃の防止)

第26条 現場最高指揮者は、再燃火災を防止するため、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるとともに、その警戒に当たった消防部隊の隊長は、現場警戒実施報告(様式第5号)により消防長に報告するものとする。

(検討会)

第27条 署長は、消防活動のうち、必要があると認めるものについて、検討会を開催し、以後の消防活動に反映させるものとする。

第5章 警防活動体制の強化

(令3消防訓令5・改称)

(非常配備)

第28条 消防長は、災害が発生し、又は発生のおそれがある場合で、特に必要と認めたときは、非常配備をとるものとする。

2 非常配備基準は、別に定める。

3 署長及び警防課長は、前項の基準により編成を作成するものとする。

(予備車隊員の指名等)

第29条 署長は、予備車隊を編成する隊員を職員の中からあらかじめ指名し、消防長に報告するものとする。

2 予備車隊に署長が指名する分隊長を置き、分隊長は、その招集ごとに予備車隊を編成するとともに、その旨を予備車編成報告(様式第6号)により消防長に報告するものとする。

(職員招集の特例)

第30条 消防長、署長又は現場最高指揮者は、火災等が発生し、又は発生のおそれがある場合で、特に必要があると認めるときは、非番職員を招集するものとする。

2 署長は、次条第1項第1号に定める場合において、その火災等の状況により急を要すると認めるときは、同号の規定にかかわらず、職員招集をすることができる。

3 署長は、前項の職員招集をしたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(令3消防訓令5・一部改正)

(職員招集の種別、報告、区分及び方法)

第31条 職員招集は、次に掲げる者が当該各号に定める場合に行う。

(1) 消防長 第13条第3号の3次出動の場合、火災等の拡大により特に必要と認める場合又は第28条の規定により非常配備をとる場合

(2) 署長 第13条第3号の3次出動を指示する場合

(3) 警防課長 第28条第2項の非常配備基準に基づき、非常配備を指示する場合

(4) 現場最高指揮者 次のからまでに掲げる場合

 中高層建物火災出動におけるはしご付消防自動車操作員の増強が必要な場合

 水難救助出動における水難救助員の増強が必要な場合

 及びに掲げるもののほか、火災等の出動における職員の増強が必要な場合

2 前項第2号から第4号までの規定により職員を招集したときは、職員招集報告(様式第7号)により消防長に報告するものとする。

3 第1項の規定による職員の招集区分及び招集方法は、別に定める。

(令3消防訓令5・一部改正)

(非番職員の参集)

第32条 非番職員が招集の命を受けたときは、速やかに参集しなければならない。ただし、次に掲げる職員については、特に必要がある場合を除き、参集を要しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 各種休暇中の職員

(3) 出張中又は小樽市外へ旅行中の職員

(4) 疾病のほか、妊娠、育児、介護等により職務に従事できない職員

(5) 前各号に掲げる以外の職員で、特別な理由により各課長(当該職員が各課長である場合にあっては署長)が認めた職員

第6章 消防応受援体制

(応援出動)

第33条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条第2項の規定に基づき締結された広域消防相互応援協定(以下「協定」という。)による応援要請に応じて市長が応援隊の出動を決定したときは、速やかに消防隊等を応援出動させるものとする。

2 消防長は、組織法第44条の規定に基づく消防庁長官の指示又は北海道知事からの要請に応じて市長が道外の市町村の消防の応援のため応援隊の出動を決定したときは、速やかに消防隊等を応援出動させるものとする。

3 前2項の規定による消防隊等の応援出動に関し必要な事項は、別に定める。

(受援体制)

第34条 協定及び組織法第44条の規定に基づく消防隊等の応援を必要とするときの受援体制に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 補則

第35条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平12.4.10消防訓令3)

この訓令は、平成12年4月10日から施行する。

(平13.4.10消防訓令1)

この規程は、平成13年4月10日から施行する。

(平14.3.26消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平14.4.1消防訓令3)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平16.3.22消防訓令2)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.9.21消防訓令9)

この訓令は、平成16年10月1日より施行する。

(平17.3.24消防訓令4)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平18.7.12消防訓令3)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平18.10.24消防訓令5)

この訓令は、平成18年10月24日から施行する。

(平22.4.2消防訓令7)

この訓令は、平成22年4月9日から施行する。

(平25.3.29消防訓令4)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平28.11.16消防訓令10)

この訓令は、平成28年11月16日から施行する。

(平29.2.27消防訓令7)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平29.3.13消防訓令11)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.27消防訓令5)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平31.3.29消防訓令2)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に第6条の規定による改正前の小樽市消防職員服務規程及び第7条の規定による改正前の小樽市警防業務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.3.9消防訓令5)

この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

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小樽市警防業務規程

平成9年12月30日 消防訓令第2号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
平成9年12月30日 消防訓令第2号
平成12年4月10日 消防訓令第3号
平成13年4月10日 消防訓令第1号
平成14年3月26日 消防訓令第2号
平成14年4月1日 消防訓令第3号
平成16年3月22日 消防訓令第2号
平成16年9月21日 消防訓令第9号
平成17年3月24日 消防訓令第4号
平成18年7月12日 消防訓令第3号
平成18年10月24日 消防訓令第5号
平成22年4月2日 消防訓令第7号
平成25年3月29日 消防訓令第4号
平成28年11月16日 消防訓令第10号
平成29年2月27日 消防訓令第7号
平成29年3月13日 消防訓令第11号
平成30年3月27日 消防訓令第5号
平成31年3月29日 消防訓令第2号
令和3年3月9日 消防訓令第5号