○小樽市消防機械器具管理規程
平成3年3月28日
消防訓令第8号
注 令和4年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防の用に供する機器の管理及び取扱いの適正を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(2) 署長等 消防署長(以下「署長」という。)、各課長、市民消防防災研修センター所長及び主幹の職にある者をいう。
(3) 交通事故 消防用自動車等の運行による人の死傷若しくは物の損傷又は他車両の運行による機器の損傷をいう。
(4) 機器損傷事故 交通事故以外の機器の損傷をいう。
(5) 機器亡失事故 前2号以外の機器の亡失をいう。
(他の法令との関係)
第3条 機器の管理については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他法令に定めのあるもののほか、この訓令によるものとする。
(令4消防訓令5・一部改正)
(機関員の指名)
第4条 署長等は、消防用自動車等を運転する者として、自動車運転免許証を有する者の中から機関員を指名するものとする。
(運転資格)
第5条 消防用自動車等は、機関員でなければ運転してはならない。ただし、署長等が職務執行上、必要があると認めたときは、この限りでない。
2 署長等は、機関員でない自動車運転免許証所持者に走行訓練等を行わせる場合は、機関員その他署長等が認める者にその指導に当たらせなければならない。
(安全運転管理者等)
第6条 道路交通法第74条の3に規定する安全運転管理者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては消防課長とする。
(令4消防訓令5・一部改正)
(安全運転管理者の補助者)
第7条 安全運転管理者の業務の補助は、消防本部にあっては消防本部の課長、主幹、係長又は主査が行い、消防署にあっては消防署の課長、係長又は主査が行うものとする。
(令4消防訓令5・全改)
(整備管理者)
第8条 道路運送車両法第50条に規定する整備管理者は、消防本部警防課警防係長をもって充てる。
第9条 削除
第10条 削除
(令4消防訓令5)
(ガス溶断機の取扱い)
第11条 ガス溶断機は、署長又は消防本部警防課長が資格を有する者のうちから取扱者を指名して、その者に取り扱わせなければならない。
(はしご付消防自動車等の取扱者の指名)
第12条 はしご付消防自動車、放水塔付消防ポンプ自動車及びクレーンは、署長が取扱者を指名して、その者に取り扱わせなければならない。
2 前項に掲げる機器の取扱方法については、別に定める。
(受領報告)
第13条 機器を受領した署長等は、消防機器受領報告書(様式第1号)により速やかに消防長へ報告するものとする。
(令4消防訓令5・一部改正)
(管理)
第14条 署長等は、機器の性能の把握に努めるとともに、常に機器の機能及びその活用を効果的にできるよう管理の適正を図らなければならない。
(機器の使用廃止)
第15条 署長等は、機器の使用廃止をする必要がある場合又は命により廃止した場合は、消防機器使用廃止申請書・報告書(様式第2号)により消防長へ申請し、又は報告するものとする。
(ホースの管理)
第16条 ホースは、所属ごとに番号を付しておかなければならない。
(1) 交替時点検整備 別表第3に定める事項
(2) 使用後点検整備 別表第3に定める事項に準じた事項
2 はしご付消防自動車の特殊装置についての点検は、様式第2号の2の記録表を用いて実施するものとする。
3 救助工作車の点検は、様式第2号の3の書面を用いて実施するものとする。
4 放水塔付消防ポンプ自動車の特殊装置についての点検は、様式第2号の4の書面を用いて実施するものとする。
5 消防器具の点検及び整備は、空気呼吸器その他の出動の際に装備するものにあっては交替時に、訓練又は出動により使用したものにあっては使用後に、発電機、油圧救助器具等にあっては定期に、それぞれ行わなければならない。
(1) 消防用自動車等 機関員
(2) 消防器具 当該点検を行った者
(機器取扱者の責務)
第20条 機器を取り扱う者は、常に技術の修得に努め、取扱い技術の向上を図らなければならない。
(事故防止)
第21条 署長等は、機器の取扱い運用中の事故防止のため必要な教養を行い、その適切な措置を講じなければならない。
(事故発生時の措置)
第22条 交通事故、機器損傷事故又は機器亡失事故が発生したときは、関係者は直ちに関係法令に定める措置を執るとともに、速やかに、署長等へ事故の内容、発生原因等について報告しなければならない。
(1) 交通事故 交通事故報告書(様式第3号)
(2) 機器損傷事故 機器損傷事故報告書(様式第4号)
(3) 機器亡失事故 機器亡失事故報告書(様式第5号)
(簿冊等)
第24条 消防本部警防課長は、次に掲げる簿冊を整備し、機器の保管、点検整備その他の管理の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 自動車台帳(様式第6号)
(2) ホース台帳(様式第7号)
(3) 機関記録(様式第8号)
(4) 消防器具台帳(様式第9号)
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平3.7.27消防訓令9)
この訓令は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平4.2.1消防訓令2)
この訓令は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平7.9.25消防訓令11)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平8.2.29消防訓令2)
この訓令は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平12.4.10消防訓令3)
この訓令は、平成12年4月10日から施行する。
附則(平14.3.26消防訓令2)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平16.3.23消防訓令3)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.24消防訓令5)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平22.3.18消防訓令5)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平24.3.30消防訓令1)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29消防訓令5)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平29.2.27消防訓令8)
この訓令は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平29.12.25消防訓令16)
この訓令は、平成29年12月25日から施行する。
附則(平31.4.1消防訓令4)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の小樽市消防機械器具管理規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
附則(令4.3.31消防訓令5)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の小樽市消防機械器具管理規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。
別表第1(第2条関係)
消防用自動車等
大分類 | 小分類 | 車名 |
消防用自動車 | 消防ポンプ自動車 | 消防ポンプ自動車 |
水槽付消防ポンプ自動車 | ||
化学消防ポンプ自動車 | ||
放水塔付消防ポンプ自動車 | ||
大型水槽車 | 大型水槽車(小型動力消防ポンプ積載) | |
特殊車両 | はしご付消防自動車 | |
救助工作車 | ||
その他の消防用自動車 | 指揮支援車 | |
指揮車 | ||
後方支援車 | ||
火災調査車 | ||
災害支援車 | ||
移送車 | ||
救急用自動車 | 救急自動車 | 救急自動車 |
その他の消防用車両 | 緊急自動車以外の車両 | 広報車 |
査察車 | ||
人員輸送車 |
別表第2(第2条関係)
消防器具
大分類 | 小分類 |
消火活動用器具 | 可搬動力消防ポンプ |
吸水器具 | |
放水器具 | |
発泡器具 | |
その他の消火活動用器具 | |
救助活動用器具 | 一般救助用器具 |
重量物排除用器具 | |
切断器具 | |
破壊器具 | |
検知・測定用器具 | |
除染用器具 | |
水難救助用器具 | |
山岳救助用器具 | |
検索用器具 | |
その他「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」(昭和39年自治省令第2号)別表に掲げる救助活動用器具 | |
保安器具 | 防火被服 |
防護服 | |
潜水服 | |
呼吸保護具 | |
その他の保安器具 | |
救急活動用器具 | 観察用資器材 |
呼吸・循環管理用資器材 | |
創傷等保護用資器材 | |
保温・搬送用資器材 | |
感染防止・消毒用資器材 | |
救出用資器材 | |
その他「救急業務実施基準」(昭和39年自消甲教発第6号)別表に掲げる救急活動用器具 | |
救急訓練用資器材 | |
消防活動補助器具 | 照明器具 |
通信用資器材 | |
その他消防活動補助器具 | |
その他の器具 | 整備器具その他消防活動上必要とする器具 |
消防資材 | 泡消火剤 |
油処理剤 | |
油吸着材 | |
その他の消防資材 |
別表第3(第17条関係)
日常点検基準
点検箇所 | 点検内容 |
1 かじ取りハンドル | 1 著しい遊び又はがたがないこと。 2 異状な振れ、取られ又は重さがないこと。 |
2 ブレーキ | 1 ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であり、かつ、片効きがないこと。 2 ブレーキオイルの量が適量であること。 3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 4 ブレーキペダルを踏み込んで放したときに、ブレーキバルブからの排気音が正常であること。 5 駐車ブレーキレバーの引きしろが適当で、かつ、ブレーキの効きが十分であること。 |
3 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。 2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 金属片、石その他の異物がないこと。 5 溝の深さが十分あること。 6 ディスクホイールの取付け状態が不良でないこと。 |
4 シャシばね | シャシばねに損傷がないこと。 |
5 原動機 | 1 原動機のかかり具合が良好であり、かつ、異音がないこと。 2 排気の色が不良でないこと。 3 ラジエーター等の冷却装置から水漏れがないこと。 4 冷却水の量が適量であること。 5 ラジエーターキャップが確実に装着されていること。 6 ファンベルトの張り具合が適当であり、かつ、損傷がないこと。 7 エンジンオイルの量が適量であること。 |
6 燃料装置 | 燃料の量が十分であること。 |
7 乗車装置 | 1 ドア、ロックが正常であること。 2 座席ベルトに損傷がなく、かつ、確実に取り付けられていること。 |
8 物品積載装置 | 物品を安全かつ確実に積載できること。 |
9 灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
10 ワイパー及びウインド・ウォッシャー | 1 ワイパー-の払拭状態が不良でないこと。 2 ウインド・ウォッシャーの液量が十分であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。 |
11 ミラー | 写影が不良でないこと。 |
12 自動車登録番号標 | 汚れ及び損傷がないこと。 |
13 計器 | 作用が不良でないこと。 |
14 エアータンク | 1 エアータンクに凝水がないこと。 2 空気圧力が適当であること。 |
15 照明装置(9を除く。) | 1 レンズ、電球等の損傷及び消灯がないこと。 2 動作が不良でないこと。 3 各スイッチ、取付け部に緩みがないこと。 |
16 電子サイレン及びモーターサイレン | 1 各スイッチの作用が不良でないこと。 2 吹鳴状態が不良でないこと。 3 取付け部に緩みがないこと。 |
17 拡声装置 | 1 マイク及び各スイッチの作用が不良でないこと。 2 スピーカーに変形又は損傷がないこと。 3 拡声状態が不良でないこと。 |
18 無線装置 | 1 各スイッチの作用が不良でないこと。 2 送受信が不良でないこと。 |
19 ポンプ関係 | 1 漏気及び漏水箇所がないこと。 2 各計器類の作用が不良でないこと。 3 各計器類に破損等がないこと。 |
20 バッテリー | 1 端子に緩みがないこと。 2 液量が適量であること。 |
摘要 | 1 点検及び整備の実施に当たっては、自動車製造メーカーが使用者に推奨する取扱説明の内容を参考とすること。 2 特殊車両については、それぞれ装置されている特殊装置について点検を実施すること。 |
(令4消防訓令5・旧様式第1号の2繰上)




























