○小樽市消防救急業務規程

昭和47年9月1日

消防規程第7号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊の編成、責務等(第3条―第9条)

第3章 救急活動(第10条―第26条)

第4章 報告及び事後検証(第27条―第29条)

第5章 救急自動車等の取扱い(第30条―第33条)

第6章 補則(第34条―第38条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、救急業務の適正かつ能率的な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)に定める救急業務の対象となる事故をいい、その種別は、別表に掲げるものとする。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(令3消防訓令6・一部改正)

第2章 救急隊の編成、責務等

第3条 削除

(令3消防訓令6)

(救急隊の編成)

第4条 救急隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 救急自動車 1台

(2) 救急隊長 1人

(3) 救急隊員 2人

(救急隊長及び救急隊員の指名)

第5条 救急隊長(以下「隊長」という。)及び救急隊員(以下「隊員」という。)は、消防吏員で救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項及び政令第44条第3項に該当する者のうちから消防署長(以下「署長」という。)が命ずるものとする。

(署長の責務)

第6条 署長は、救急業務を掌理し、隊長及び隊員を指揮監督するとともに、隊長及び隊員の知識及び技術の向上を図るため教養訓練を実施しなければならない。

(隊長の責務)

第7条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務を適正かつ円滑に行うように努めなければならない。

(隊員の心得)

第8条 隊長及び隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職責を自覚し、傷病者、その家族その他の関係者(以下「傷病者等」という。)に対しては、礼を失することのないよう接遇に配慮し、迅速かつ的確に取り扱うこと。

(2) 救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(3) 救急自動車及び資機材は、常に点検整備をしておくこと。

(4) 救急業務に従事する場合は、救急服等を着用し、清潔保持に努めること。

(医療機関の状況把握)

第9条 消防本部警防救急課長(以下「警防救急課長」という。)は、傷病者の収容の適正を期するため、医療機関の状況把握に努め、隊長及び隊員に周知させなければならない。

(令8消防訓令5・一部改正)

第3章 救急活動

第10条 削除

(救急隊の指揮)

第11条 消防長が特に指示する場合のほか、救急隊の運用は、署長の指揮により行うものとする。

(出動指令及び出動種別)

第12条 救急隊の出動指令は、消防長の命により指令課指令1係、指令2係又は指令3係(以下これらを「指令係」という。)が音声及び出動指令書により発する出動指令とする。

2 出動種別は、別に定める出動計画によるものとする。

(令8消防訓令5・一部改正)

(口頭指導)

第13条 消防長は、救急要請を受信した場合において必要があると認めるときは、指令係に対して、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、併せてその方法について口頭による指導(以下「口頭指導」という。)を行うよう命ずるものとする。

2 前項に規定する口頭指導の方法は、別に定める。

(現場指揮)

第14条 現場における救急業務の指揮は、隊長が行う。

2 救急事故の現場に、2以上の救急隊を必要とする場合の現場指揮は、隊長のうち上位の者又は現場に出動した職員のうち最上位の職員が行う。

(救急処置及び搬送)

第15条 隊長は、救急事故の現場に到着したときは、直ちに傷病者の周囲及び現場の状況を把握し、傷病者の状態に応じた応急処置を施さなければならない。

2 隊長は、傷病者の搬送に際して、傷病者の症状、緊急度、診療科目及び搬送時間を考慮し、市内の適応医療機関へ搬送するものとする。ただし、北海道が策定した「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」(平成23年3月1日施行)に該当する傷病者にあっては、同基準に従い搬送するものとする。

3 隊長は、傷病者等から特定の医療機関への搬送依頼を受けた場合、傷病者の症状、緊急度、診療科目及び搬送時間を考慮し、支障がないと認めたときは、当該医療機関に搬送することができる。

(搬送依頼(報告)書の徴収)

第16条 次に掲げる場合の搬送は、傷病者等又は医師から搬送依頼(報告)(様式第1号)を徴してから搬送するものとする。ただし、状況により当該依頼書を徴する暇のない場合にあっては事後に徴するものとし、傷病者等が筆記困難な場合にあっては救急隊の隊員の代筆によるものとする。

(1) 前条第3項による搬送の場合

(2) 医療機関に収容されている傷病者で、容態の悪化その他の理由により緊急に他の医療機関の措置を必要とし、かつ、他に適正な搬送手段がない場合

(医師等の添乗)

第17条 前条第2号による医療機関への搬送は、特別な事情がない限り医師又は医師の指定する看護師等の添乗がなければ、搬送してはならない。

(管外搬送)

第18条 隊長は、第15条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市外の医療機関へ搬送することができるものとする。

(1) 救急事故の現場が隣接都市に近く、適応医療機関への搬送が、短時間でできる場合

(2) 市内の医療機関で、傷病者の症状に適応する処置が困難な場合

(3) 医師から搬送の依頼があった場合

2 隊長は、市外の医療機関へ搬送する場合は、署長へ報告し、搬送するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第19条 隊長は、傷病者等が搬送を拒んだ場合は、傷病者を搬送しないものとする。

(搬送制限)

第20条 隊長は、傷病者を搬送することが、傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認めるときは、速やかに医師に診断を依頼し、その指導により措置しなければならない。

(死亡者の取扱い)

第21条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、搬送しないものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所要の消毒を行い、その旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、必要な措置を講じなければならない。

(要保護者等の取扱い)

第23条 隊長は、傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者であると認められる場合又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人であると認められる場合は、その旨を関係する部又は課に通知するものとする。

(現場保存及び連絡)

第24条 隊長は、救急事故の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、署長に報告するとともに、できる限り現場保存に留意して救急業務に従事するものとする。

(関係者の同乗)

第25条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の保護者その他の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。

(家族等への連絡)

第26条 隊長は、傷病者の状況によりその者の家族等に対し、必要と認める事項を連絡するよう努めるものとする。

第4章 報告及び事後検証

(出動報告)

第27条 隊長は、救急出動を行ったときは、救急出動報告(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

2 第19条の規定により傷病者を搬送しなかった場合の報告は、前項の報告に不搬送処理(報告)(様式第3号)を添付して行わなければならない。

3 署長は、救急事故が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその概要を消防長に報告しなければならない。

(1) 傷病者が3人以上の事故

(2) 死者の発生した事故

(3) 前2号に掲げるもののほか、署長が特異と認める救急事故

(救急月報)

第28条 警防救急課長は、救急月報(様式第4号)に毎月の救急業務実施状況をとりまとめて、消防長に報告するものとする。

(令8消防訓令5・一部改正)

(事後検証)

第29条 消防長は、別に定めるところにより、救急出動について事後検証を行わなければならない。

第5章 救急自動車等の取扱い

(救急自動車の整備)

第30条 第8条第3号に規定する救急自動車の点検整備は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合するように行われなければならない。

(消毒及び消毒の標示)

第31条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び資機材の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 臨時消毒 必要と認めたとき。

(3) 使用後消毒 毎使用後

2 隊長は、定期消毒、臨時消毒又は第22条に規定する消毒を行ったときは、消毒実施簿(様式第5号)に記載しておかなければならない。

3 隊長は、定期消毒を行ったときは、定期消毒実施表(様式第6号)に記載し、救急自動車の見やすい場所に標示しておくものとする。

(救急材料及び薬品の受払い)

第32条 隊長は、主要な救急材料及び薬品の受払いを明確にするため、その受払いを救急材料受払簿(様式第7号)に記載しておかなければならない。

(感染性廃棄物の処理)

第33条 救急業務の実施により感染性廃棄物が生じた場合の当該廃棄物の処理方法は、別に定める。

第6章 補則

(救急業務計画)

第34条 消防長は、大規模救急(大規模な災害等により多数の傷病者が発生する事象をいう。)における救急業務の実施について計画を作成しておかなければならない。

2 消防長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づき、訓練を実施するものとする。

(医療機関等との連絡)

第35条 消防長は、救急業務が円滑かつ適正に行われるよう医療機関その他の関係機関と常に密接な連絡を行うものとする。

(応急手当の普及啓発)

第36条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする

2 応急手当の普及啓発活動の推進の実施方法については、別に定める。

(搬送証明)

第37条 消防長は、救急隊によって搬送した傷病者又はその家族等から救急搬送の証明を請求された場合は、救急搬送証明願(様式第8号)により証明するものとする。

(補則)

第38条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭49.9.1消防規程11)

この規程は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭51.7.1消防規程1)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭52.4.22消防規程1)

この規程は、昭和52年4月23日から施行する。

(昭58.5.9消防規程1)

この規程は、昭和58年5月9日から施行する。

(昭61.3.10消防規程1)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元.1.8消防規程1)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平元.4.1消防規程7)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平4.12.11消防訓令3)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平6.4.5消防訓令3)

この訓令は、平成6年4月8日から施行する。

(平7.9.25消防訓令11)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平9.12.30消防訓令4)

この訓令は、平成10年1月1日から施行する。

(平11.2.25消防訓令1)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平12.4.10消防訓令3)

この訓令は、平成12年4月10日から施行する。

(平14.3.1消防訓令1)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平15.6.4消防訓令6)

この訓令は、平成15年6月10日から施行する。

(平16.3.23消防訓令4)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平16.9.21消防訓令10)

この訓令は、平成16年10月1日より施行する。

(平17.3.24消防訓令6)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平22.4.2消防訓令8)

この訓令は、平成22年4月9日から施行する。

(平23.1.18消防訓令1)

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

(平25.3.29消防訓令6)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平29.2.2消防訓令1)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平31.3.29消防訓令3)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の小樽市消防救急業務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.3.9消防訓令6)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の小樽市消防救急業務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令3.8.25消防訓令10)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に改正前の小樽市消防救急業務規程の規定により作成された用紙がある場合は、当分の間、これに必要な訂正を加えた上で使用することができる。

(令8.4.1消防訓令5)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3消防訓令6・旧別表第1号・一部改正)

救急事故の種別

番号

種別

摘要

1

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

2

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

3

水難事故

水泳中(6運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

4

交通事故

全ての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

5

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工場現場等において就業中発生した事故をいう。

6

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。

7

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

8

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

9

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

10

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

11

その他

転院搬送、医師・看護師搬送、医療資器材等の輸送、その他のもの(傷病者不搬送件数のうち、1から10までの救急事故に分類不能のものを含む。)をいう。

(令3消防訓令6・令3消防訓令10・一部改正)

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(令3消防訓令6・一部改正)

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(令3消防訓令6・令3消防訓令10・一部改正)

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(令8消防訓令5・全改)

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(令8消防訓令5・全改)

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(令8消防訓令5・全改)

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(令3消防訓令6・全改、令3消防訓令10・一部改正)

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小樽市消防救急業務規程

昭和47年9月1日 消防規程第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和47年9月1日 消防規程第7号
昭和49年9月1日 消防規程第11号
昭和51年7月1日 消防規程第1号
昭和52年4月22日 消防規程第1号
昭和58年5月9日 消防規程第1号
昭和61年3月10日 消防規程第1号
平成元年1月8日 消防規程第1号
平成元年4月1日 消防規程第7号
平成4年12月11日 消防訓令第3号
平成6年4月5日 消防訓令第3号
平成7年9月25日 消防訓令第11号
平成9年12月30日 消防訓令第4号
平成11年2月25日 消防訓令第1号
平成12年4月10日 消防訓令第3号
平成14年3月1日 消防訓令第1号
平成15年6月4日 消防訓令第6号
平成16年3月23日 消防訓令第4号
平成16年9月21日 消防訓令第10号
平成17年3月24日 消防訓令第6号
平成22年4月2日 消防訓令第8号
平成23年1月18日 消防訓令第1号
平成25年3月29日 消防訓令第6号
平成29年2月2日 消防訓令第1号
平成31年3月29日 消防訓令第3号
令和3年3月9日 消防訓令第6号
令和3年8月25日 消防訓令第10号
令和8年4月1日 消防訓令第5号